- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月13日-平成31年4月12日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の205.2※(税抜年10,000分の190)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の209となります。
◆投資顧問会社であるウェルズ・キャピタル・マネジメント・インク(Wells Capital Management, Inc.)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、以下の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の205.2※(税抜年10,000分の190)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <信託財産の純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 250億円以下の部分 | 年10,000分の90 | 年10,000分の90 | 年10,000分の10 |
| 250億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の92 | 年10,000分の90 | 年10,000分の8 |
| 500億円超750億円以下の部分 | 年10,000分の94 | 年10,000分の90 | 年10,000分の6 |
| 750億円超の部分 | 年10,000分の95 | 年10,000分の90 | 年10,000分の5 |
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の209となります。
◆投資顧問会社であるウェルズ・キャピタル・マネジメント・インク(Wells Capital Management, Inc.)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、以下の率を乗じて得た額とします。
| 平均純資産総額 | 率 |
| 250億円以下の部分 | 年10,000分の55 |
| 250億円超の部分 | 年10,000分の50 |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |