(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2017年1月15日
- -10億3225万
- 2017年7月15日 -17.31%
- -12億1098万
有報情報
- #1 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2017/10/13 9:01
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #2 投資方針(連結)
- の投資信託は、主として、米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標に関連した商品投資等取引に係る権利(以下「商品等」といいます。)を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用することを基本方針とします。2017/10/13 9:01
② 当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が上記①の基本方針に沿うよう、信託財産を組成します。 - #3 注記表(連結)
- 2017/10/13 9:01
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。(3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 (1)商品先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。(2)為替予約取引原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。