有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月16日-平成26年1月15日)
① 受益者は、販売会社を通じて、自己に帰属する受益権につき、最低単位を10万口単位として、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって、原則として毎営業日午後3時までに、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。なお、午後3時以降の一部解約の実行の請求については翌営業日の請求として受付けることができます。
② 上記①の規定にかかわらず、委託会社は、下記a.から下記d.の期日または期間における受益権の一部解約請求の申込みについては、原則として、当該申込みの受付けを停止します。ただし、委託会社は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約請求の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の一部解約請求の申込みについては、当該申込みの受付けを行なうことができます。
a. 一部解約請求の申込日当日が別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日
b. 収益分配金を支払う予定がある場合は、毎計算期間終了日の4営業日前から2営業日前まで
c. 上記a.のほか、委託会社が、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針」に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
d. 上記a.からc.のほか、委託会社が信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断される期日および期間
③ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
④ 委託会社は、上記①の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲において、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解約します。なお、上記③の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤ 上記④の一部解約の価額は、上記①に規定する一部解約請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ 委託会社は、商品市場等および金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、上記①による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取消すことができます。
⑦ 上記⑥により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日の前日を一部解約請求日として、上記⑤の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 販売会社は、受益者からの一部解約請求に応ずる場合は、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
※換金時の費用や税金については、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
② 上記①の規定にかかわらず、委託会社は、下記a.から下記d.の期日または期間における受益権の一部解約請求の申込みについては、原則として、当該申込みの受付けを停止します。ただし、委託会社は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約請求の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の一部解約請求の申込みについては、当該申込みの受付けを行なうことができます。
a. 一部解約請求の申込日当日が別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日
b. 収益分配金を支払う予定がある場合は、毎計算期間終了日の4営業日前から2営業日前まで
c. 上記a.のほか、委託会社が、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針」に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
d. 上記a.からc.のほか、委託会社が信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断される期日および期間
③ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
④ 委託会社は、上記①の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲において、当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解約します。なお、上記③の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤ 上記④の一部解約の価額は、上記①に規定する一部解約請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ 委託会社は、商品市場等および金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、上記①による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取消すことができます。
⑦ 上記⑥により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日の前日を一部解約請求日として、上記⑤の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 販売会社は、受益者からの一部解約請求に応ずる場合は、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
※換金時の費用や税金については、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。