有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/16-2025/07/15)
<解約請求による換金>(1)受益権の解約
受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を2万口として、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって、原則として毎営業日午後5時までに、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
(2)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後5時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~d.の期日および期間における受益権の解約請求については、原則として、当該解約請求の受付けを停止します。
a.換金申込日当日が別に定める海外の休日と同日となる場合の当該申込日
b.収益分配金を支払う予定がある場合は、毎計算期間終了日の4営業日前から2営業日前まで
c.上記a.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
d.上記a.~c.のほか、委託会社が信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断される期日および期間
e.なお、上記a.~d.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、解約請求の申込みを受け付ける場合があります。
(5)解約制限
ありません。
(6)解約価額
解約申込日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(7)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(8)解約単位
2万口以上
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)解約代金の支払い
原則として、解約申込日から起算して5営業日目からお支払いします。
(10)受付の中止および取消
・委託会社は、商品市場等および金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を2万口として、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって、原則として毎営業日午後5時までに、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
(2)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後5時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~d.の期日および期間における受益権の解約請求については、原則として、当該解約請求の受付けを停止します。
a.換金申込日当日が別に定める海外の休日と同日となる場合の当該申込日
b.収益分配金を支払う予定がある場合は、毎計算期間終了日の4営業日前から2営業日前まで
c.上記a.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
d.上記a.~c.のほか、委託会社が信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断される期日および期間
e.なお、上記a.~d.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、解約請求の申込みを受け付ける場合があります。
(5)解約制限
ありません。
(6)解約価額
解約申込日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| 委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社>ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-6843-1413 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(7)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(8)解約単位
2万口以上
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)解約代金の支払い
原則として、解約申込日から起算して5営業日目からお支払いします。
(10)受付の中止および取消
・委託会社は、商品市場等および金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。