有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体制となっています。ファンド・マネージャーは投資対象であるサブファンドの買付け、および組入れを高位に保つことを指図します。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・服務規程
・リスク管理基本規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
※上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体制となっています。ファンド・マネージャーは投資対象であるサブファンドの買付け、および組入れを高位に保つことを指図します。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・服務規程
・リスク管理基本規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
※上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。