有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(5)【その他】
① 信託の終了(投資信託契約の解約)
(a) 委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、あらかじめ、監督官庁に届け出ます。
A 投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めたとき
B やむを得ない事情が発生したとき
C 投資信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数が各ファンドにつき10億口を下回ることとなった場合
D AからCにかかわらず、ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる投資信託が繰上償還することとなる場合または投資法人が解散することとなる場合(ただし、投資信託約款において別に定める指定投資信託証券に規定する投資信託証券で代替する場合を除きます)
委託会社は、前述の事項AからCについて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、これらの事項を記載した書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を投資信託契約にかかる知れている受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
(b) (a) の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(c) (a)から(b)の規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また(a)のAからDにより投資信託契約を解約する場合であっても、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合には適用しません。
(d) 書面決議において当該変更等に対して反対した受益者は、販売会社を通じ受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(e) 委託会社は、次の場合においては、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
A 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C 監督官庁から投資信託契約の解約の命令を受けたとき
AまたはBにおいて、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「② 投資信託約款の変更等」の書面決議で提案事項を否決された場合を除き、委託会社と受託会社との間において存続します。
<信託の終了の手続>② 投資信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、(a)の変更事項の内容が重大なものおよび併合について書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、これらの事項を記載した書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を投資信託約款にかかる知れている受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
(c) (b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(d) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(e) (b)から(d)の規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(f) 書面決議において当該変更等に対して反対した受益者は、販売会社を通じ受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続>③ 販売会社との契約の更改等に関する手続
販売会社との販売契約において、当該契約書において定められた事項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない事項が生じたときは、その都度、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有効期間は当初1カ年とし、期間満了の3カ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「② 投資信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
⑤ 運用報告書
毎年6月、12月の決算時および償還時に運用報告書(交付運用報告書を作成している場合には交付運用報告書)を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします。
⑥ 公告
日本経済新聞に掲載します。
⑦ 開示
ファンドの有価証券報告書を毎年6月および12月の計算期間終了後3カ月以内に提出します。
① 信託の終了(投資信託契約の解約)
(a) 委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、あらかじめ、監督官庁に届け出ます。
A 投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めたとき
B やむを得ない事情が発生したとき
C 投資信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数が各ファンドにつき10億口を下回ることとなった場合
D AからCにかかわらず、ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる投資信託が繰上償還することとなる場合または投資法人が解散することとなる場合(ただし、投資信託約款において別に定める指定投資信託証券に規定する投資信託証券で代替する場合を除きます)
委託会社は、前述の事項AからCについて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、これらの事項を記載した書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を投資信託契約にかかる知れている受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
(b) (a) の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(c) (a)から(b)の規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また(a)のAからDにより投資信託契約を解約する場合であっても、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合には適用しません。
(d) 書面決議において当該変更等に対して反対した受益者は、販売会社を通じ受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(e) 委託会社は、次の場合においては、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
A 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C 監督官庁から投資信託契約の解約の命令を受けたとき
AまたはBにおいて、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「② 投資信託約款の変更等」の書面決議で提案事項を否決された場合を除き、委託会社と受託会社との間において存続します。
<信託の終了の手続>② 投資信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、(a)の変更事項の内容が重大なものおよび併合について書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、これらの事項を記載した書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を投資信託約款にかかる知れている受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
(c) (b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(d) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(e) (b)から(d)の規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(f) 書面決議において当該変更等に対して反対した受益者は、販売会社を通じ受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続>③ 販売会社との契約の更改等に関する手続
販売会社との販売契約において、当該契約書において定められた事項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない事項が生じたときは、その都度、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有効期間は当初1カ年とし、期間満了の3カ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「② 投資信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
⑤ 運用報告書
毎年6月、12月の決算時および償還時に運用報告書(交付運用報告書を作成している場合には交付運用報告書)を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします。
⑥ 公告
日本経済新聞に掲載します。
⑦ 開示
ファンドの有価証券報告書を毎年6月および12月の計算期間終了後3カ月以内に提出します。