有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
<資産成長コース・円ヘッジコース>毎決算時(年2回。毎年6月、12月の原則5日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、投資信託財産に留保した利益(留保益)の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができます。
<毎月決算コース>毎決算時(年12回。原則毎月5日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、投資信託財産に留保した利益(留保益)の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができます。
(注)普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金」の「(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
② 収益分配金の交付
「分配金受取りコース」をお申込みの場合は、収益分配金は決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。なお、「分配金受取りコース」の受益者が、支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」の受益者の場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
① 収益分配方針
<資産成長コース・円ヘッジコース>毎決算時(年2回。毎年6月、12月の原則5日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、投資信託財産に留保した利益(留保益)の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができます。
<毎月決算コース>毎決算時(年12回。原則毎月5日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、投資信託財産に留保した利益(留保益)の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができます。
(注)普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金」の「(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
| 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、上記と異なる運用を行う場合があります。 |
② 収益分配金の交付
「分配金受取りコース」をお申込みの場合は、収益分配金は決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。なお、「分配金受取りコース」の受益者が、支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」の受益者の場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。