有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
(1) 申込の受付
・ 原則としていつでも買付申込を行うことができますが、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日またはシンガポールもしくは香港の休日 (以下「海外市場の休業日」といいます。) と同日の場合には、買付申込の受付は行いません。
・ 原則として、販売会社の毎営業日の午後3時までに受付けた買付申込を、当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎてのお申込は翌営業日(ただし、上記のお申込の受付けを行わない日を除きます。)の取り扱いとなります。
・ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、買付申込の受付けを中止すること、および既に受付けた買付申込を取消す場合があります。
※ 取得申込者は販売会社に取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(2) 口座開設
・ 受益権取得のお申込の際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
(3) 買付価額
・ 買付申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合の買付価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(4) 申込単位
・ 1万円以上1円単位または1万口以上1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。
※ 詳しくは、販売会社または下記までお問い合わせください。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00~17:00)
(5) 申込手数料
・ 買付価額に3.78%(税抜3.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
・ 「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
※ 詳しくは、販売会社または下記までお問い合わせください。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00~17:00)
・ 原則としていつでも買付申込を行うことができますが、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日またはシンガポールもしくは香港の休日 (以下「海外市場の休業日」といいます。) と同日の場合には、買付申込の受付は行いません。
・ 原則として、販売会社の毎営業日の午後3時までに受付けた買付申込を、当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎてのお申込は翌営業日(ただし、上記のお申込の受付けを行わない日を除きます。)の取り扱いとなります。
・ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、買付申込の受付けを中止すること、および既に受付けた買付申込を取消す場合があります。
※ 取得申込者は販売会社に取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(2) 口座開設
・ 受益権取得のお申込の際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
(3) 買付価額
・ 買付申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合の買付価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(4) 申込単位
・ 1万円以上1円単位または1万口以上1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。
※ 詳しくは、販売会社または下記までお問い合わせください。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00~17:00)
(5) 申込手数料
・ 買付価額に3.78%(税抜3.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
・ 「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
※ 詳しくは、販売会社または下記までお問い合わせください。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00~17:00)