有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)(本邦通貨表示のものに限ります。)
イ. 有価証券
ロ. 金銭債権
ハ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
② 有価証券
委託会社は、信託金を円建ての外国籍の投資証券であるUBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンドおよび内国籍の投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の受益権のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1. 短期社債等
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信 託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
⑥ 組入れ投資信託証券について
当ファンドが投資対象とする投資信託証券は次のとおりです。
※ 当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、下記概要を参照しております。
<投資信託証券の概要>
(※) 信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
注 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)(本邦通貨表示のものに限ります。)
イ. 有価証券
ロ. 金銭債権
ハ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
② 有価証券
委託会社は、信託金を円建ての外国籍の投資証券であるUBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンドおよび内国籍の投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の受益権のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1. 短期社債等
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信 託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
⑥ 組入れ投資信託証券について
当ファンドが投資対象とする投資信託証券は次のとおりです。
※ 当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、下記概要を参照しております。
<投資信託証券の概要>
| ファンド名 | UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class) |
| ファンド形態 | ケイマン籍外国投資法人の投資証券(円建て) |
| 運用の基本方針 | 上海証券取引所および深セン証券取引所のA株を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 上海証券取引所、深セン証券取引所のA株 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント (香港) リミテッド |
| 管理報酬等 | ① 申込手数料:なし ② 解約手数料:なし ③ 運用報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率1.2635%以内 ④ 信託財産留保額:なし ⑤ その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用等は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| ファンド名 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) |
| ファンド形態 | 国内投資信託の受益権 |
| 運用の基本方針 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド受益証券を通じて、または直接わが国のCP(コマーシャル・ペーパー)、政府短期証券、コール市場等の短期金融商品および内外の円建ての公社債に投資を行うことにより、短期円金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド受益証券、ならびに内外の円建て公社債を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.0432%(税抜年率0.04%) |
| 信託事務の諸費用(※) | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息 |
| 売買委託手数料等(※) | 組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額 |
注 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。