有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
(3)【信託期間】
平成21年9月18日から平成31年9月25日までとします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部解約により純資産総額が30億円を下回ることとなったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
また、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等、その他やむを得ない事情があるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長する場合があります。
平成21年9月18日から平成31年9月25日までとします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部解約により純資産総額が30億円を下回ることとなったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
また、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等、その他やむを得ない事情があるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長する場合があります。