有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/11-2024/01/10)
(4)【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.15%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.15%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑤ 運用報告書および決算短信など開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ 受益権の上場に係る費用。
⑩ 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」その他これに類する標章の使用料。
⑪ 収益分配金および償還金の支払いに係る費用ならびに収益分配金および償還金に関する資料などの作成、印刷および交付に係る費用。
⑫ 受託会社が委託契約を締結した証券代行会社その他受託会社が適当と認める者の業務執行において発生した費用。
信託財産に関する以下の費用・報酬およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
③ 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に0.55(税抜0.5)以内(有価証券届出書提出日現在、0.55(税抜0.5))を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は4:1とし、信託報酬と同時期に支払います。
<投資対象とする投資信託証券に係る費用>「海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「マネー・オープン・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.15%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.15%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑤ 運用報告書および決算短信など開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ 受益権の上場に係る費用。
⑩ 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」その他これに類する標章の使用料。
⑪ 収益分配金および償還金の支払いに係る費用ならびに収益分配金および償還金に関する資料などの作成、印刷および交付に係る費用。
⑫ 受託会社が委託契約を締結した証券代行会社その他受託会社が適当と認める者の業務執行において発生した費用。
信託財産に関する以下の費用・報酬およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
③ 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に0.55(税抜0.5)以内(有価証券届出書提出日現在、0.55(税抜0.5))を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は4:1とし、信託報酬と同時期に支払います。
<投資対象とする投資信託証券に係る費用>「海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「マネー・オープン・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。