有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
各通貨コース
各ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
マネープールファンド
当ファンドは、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
各通貨コース
投資信託証券を主要投資対象とします。
マネープールファンド
国内短期公社債マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
各通貨コース
① 以下の投資信託証券を通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、サブデット・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 各ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
④ サブデット・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
マネープールファンド
① マザーファンドへの投資を通じて主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
② ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
各通貨コース
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マネープールファンド
① 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マネープールファンドのマザーファンドの運用方針につきましては、「各ファンドが投資する投資信託証券の概要」の「2.国内短期公社債マザーファンドの概要」をご参照ください。
a.基本方針
各通貨コース
各ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
マネープールファンド
当ファンドは、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
各通貨コース
投資信託証券を主要投資対象とします。
マネープールファンド
国内短期公社債マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
各通貨コース
① 以下の投資信託証券を通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
| ケイマン諸島籍外国投資信託 | GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-*(以下、「サブデット・ファンド」といいます。)円建受益証券 |
| 内国証券投資信託(親投資信託) | 国内短期公社債マザーファンド受益証券 |
③ 各ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
④ サブデット・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
マネープールファンド
① マザーファンドへの投資を通じて主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
② ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
各通貨コース
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マネープールファンド
① 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マネープールファンドのマザーファンドの運用方針につきましては、「各ファンドが投資する投資信託証券の概要」の「2.国内短期公社債マザーファンドの概要」をご参照ください。