有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
(4)【分配方針】
毎月分配型は年12回、年2回決算型は年2回、毎決算時(原則として毎月分配型は毎月10日、年2回決算型は5月、11月の各10日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
「毎月分配型」
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配*を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等によっては、売買益(評価益を含みます。)が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。また、5月および11月の決算時(金コースについては、2月、5月、8月および11月の決算時)には、基準価額水準を勘案し、上記安定分配相当額の他、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、必ず分配を行うものではありません。
*「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
「年2回決算型」
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
※将来の分配金の支払およびその金額について示唆・保証するものではありません。
※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た利益金額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
毎月分配型は年12回、年2回決算型は年2回、毎決算時(原則として毎月分配型は毎月10日、年2回決算型は5月、11月の各10日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
「毎月分配型」
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配*を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等によっては、売買益(評価益を含みます。)が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。また、5月および11月の決算時(金コースについては、2月、5月、8月および11月の決算時)には、基準価額水準を勘案し、上記安定分配相当額の他、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、必ず分配を行うものではありません。
*「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
「年2回決算型」
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
※将来の分配金の支払およびその金額について示唆・保証するものではありません。
※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た利益金額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。