有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
①受益者は、1口単位または1円単位をもって、換金申込を行うことができます。ただし、申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
②申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤各ファンド(マネープールファンドを除く)の換金価額(解約価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。マネープールファンドの換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
⑦委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
⑧換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
⑩信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤各ファンド(マネープールファンドを除く)の換金価額(解約価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。マネープールファンドの換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
⑦委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
⑧換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
⑩信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。