有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)ファンドのリスク
>>>>投資信託証券への投資を通じて、世界の「公共公益」関連企業が発行する債券に投資を行いますので、組入債券の価格の下落や組入債券の発行体の財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、円コース以外の各ファンドでは、外貨建資産について実質的に各通貨コースの通貨建てとなるように為替取引を行いますので、当該各通貨コースの通貨と円との間の為替変動により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
各ファンドにかかる主なリスクは次のとおりです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは公社債への投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向があり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日に行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。
② カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。
③ 為替変動リスク
>投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的に円建てとなるように対円での為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを排除することはできませんので、基準価額は円と投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利が投資対象資産に係る通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
>投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的に豪ドル建てとなるように豪ドルでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値は豪ドルの為替変動の影響を大きく受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動する可能性があります。また、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできませんので、投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。豪ドルの金利が投資対象資産に係る通貨の金利より低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
>投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的にブラジルレアル建てとなるようにブラジルレアルでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値はブラジルレアルの為替変動の影響を大きく受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動する可能性があります。また、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできませんので、投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。ブラジルレアルの金利が投資対象資産に係る通貨の金利より低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
>投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的に南アフリカランド建てとなるように南アフリカランドでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値は南アフリカランドの為替変動の影響を大きく受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動する可能性があります。また、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできませんので、投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。南アフリカランドの金利が投資対象資産に係る通貨の金利より低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
④ 為替取引プレミアム(金利差相当分の収益)に係るリスクおよび留意点
円コースを除く各通貨コースでは、投資対象資産に係る通貨と各通貨コースの通貨(為替取引対象通貨)との間の短期金利の差(為替取引プレミアム)を収益機会とする一方、選択された通貨コースの通貨と円との間の為替変動の影響を大きく受けます。したがって、選択された通貨コースの通貨に対して円が上昇(円高)した場合には、基準価額は下落し、損失を被る可能性があります。
主に円建ての短期公社債に投資を行いますので、組入短期公社債の価格変動の影響を受けます。
投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは次のとおりです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
② 信用リスク
ファンド資産を公社債およびコール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、取引相手方による債務不履行により損失が発生する可能性があります。
≪その他のリスク・留意点≫
① 買付および換金申込に係る制限
・買付または換金の申込日が、海外市場の休業日と同日の場合には、当該買付または換金のお申込は受付けません。(「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」の換金を除く)
海外市場の休業日:
ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日をいいます。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、買付および換金のお申込の受付を中止することおよび既に受付けた当該各お申込を取り消すことがあります。
・投資対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、買付の受付を制限する場合があります。
② クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
③ 分配金に関する留意点
・分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
・外国投資信託の投資対象資産について為替取引を行う際、一部の新興国においては通貨の受渡に制約があるため、NDF※(ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。NDFの取引価格の値動きと実際の為替市場の値動きは、需給動向や規制等の影響により、大きく乖離する場合があり、その結果、投資成果は、実際の為替市場や金利市場の動向から理論上期待される水準と大きく乖離する場合があります。また、市場規模の縮小や当局の規制等によりNDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、新興国の通貨を売買する際に利用される直物為替先渡取引の一種で、主に金融機関と相対で取引されます。NDFにおいては当該国通貨の受渡が発生せず、主に米ドルなど主要通貨で差金決済されます。
≪投資信託に関する一般的なリスク≫
・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を直前の市場実勢から乖離した価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額は下落する要因となり、損失を被ることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これによりファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
≪投資信託に関する一般的な留意事項≫
・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(販売会社は販売の窓口となります)。
・投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
(2)リスク管理体制
委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って執行します。
取引の管理については、管理部門は運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、および運用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。
※上記体制は2019年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。



投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
各ファンドにかかる主なリスクは次のとおりです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは公社債への投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向があり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日に行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。
② カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。
③ 為替変動リスク
④ 為替取引プレミアム(金利差相当分の収益)に係るリスクおよび留意点
円コースを除く各通貨コースでは、投資対象資産に係る通貨と各通貨コースの通貨(為替取引対象通貨)との間の短期金利の差(為替取引プレミアム)を収益機会とする一方、選択された通貨コースの通貨と円との間の為替変動の影響を大きく受けます。したがって、選択された通貨コースの通貨に対して円が上昇(円高)した場合には、基準価額は下落し、損失を被る可能性があります。
投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは次のとおりです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
② 信用リスク
ファンド資産を公社債およびコール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、取引相手方による債務不履行により損失が発生する可能性があります。
≪その他のリスク・留意点≫
① 買付および換金申込に係る制限
・買付または換金の申込日が、海外市場の休業日と同日の場合には、当該買付または換金のお申込は受付けません。(「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」の換金を除く)
海外市場の休業日:
ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日をいいます。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、買付および換金のお申込の受付を中止することおよび既に受付けた当該各お申込を取り消すことがあります。
・投資対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、買付の受付を制限する場合があります。
② クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
③ 分配金に関する留意点
・分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
・外国投資信託の投資対象資産について為替取引を行う際、一部の新興国においては通貨の受渡に制約があるため、NDF※(ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。NDFの取引価格の値動きと実際の為替市場の値動きは、需給動向や規制等の影響により、大きく乖離する場合があり、その結果、投資成果は、実際の為替市場や金利市場の動向から理論上期待される水準と大きく乖離する場合があります。また、市場規模の縮小や当局の規制等によりNDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、新興国の通貨を売買する際に利用される直物為替先渡取引の一種で、主に金融機関と相対で取引されます。NDFにおいては当該国通貨の受渡が発生せず、主に米ドルなど主要通貨で差金決済されます。
≪投資信託に関する一般的なリスク≫
・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を直前の市場実勢から乖離した価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額は下落する要因となり、損失を被ることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これによりファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
≪投資信託に関する一般的な留意事項≫
・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(販売会社は販売の窓口となります)。
・投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
(2)リスク管理体制
委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って執行します。
取引の管理については、管理部門は運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、および運用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。
※上記体制は2019年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。


