有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(申込期間)
・ 平成28年11月25日から平成29年5月26日まで
※なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
※マネープールはスイッチング以外によるお買付は行えません。また、申込の取扱いを行うファンドは、販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(買付申込の受付)
・ 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに買付申込が行われ、かつ買付申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
※ 買付申込者は販売会社に買付申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(買付単位)
・ 販売会社の定める単位とします。
※収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
※申込単位の詳細は、販売会社もしくは後記照会先までお問い合わせください。
(買付価額)
・ 買付申込受付日の翌営業日の基準価額とします。(当初元本1口=1円)
(買付代金のお支払い)
・ 買付申込受付日から起算して7営業日目までにお申込の販売会社にお支払いください。
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
(申込受付の中止等)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは買付申込の受付を中止すること、および既に受付けた買付申込を取消すことがあります。
・ 投資対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、買付申込の受付を制限する場合があります。
(申込不可日)
・ お申込日が、海外市場の休業日と同日の場合には、買付のお申込は受付けません。
海外市場の休業日:
ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日をいいます。
・ 平成28年11月25日から平成29年5月26日まで
※なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
※マネープールはスイッチング以外によるお買付は行えません。また、申込の取扱いを行うファンドは、販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(買付申込の受付)
・ 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに買付申込が行われ、かつ買付申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
※ 買付申込者は販売会社に買付申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(買付単位)
・ 販売会社の定める単位とします。
※収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
※申込単位の詳細は、販売会社もしくは後記照会先までお問い合わせください。
(買付価額)
・ 買付申込受付日の翌営業日の基準価額とします。(当初元本1口=1円)
(買付代金のお支払い)
・ 買付申込受付日から起算して7営業日目までにお申込の販売会社にお支払いください。
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
(申込受付の中止等)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは買付申込の受付を中止すること、および既に受付けた買付申込を取消すことがあります。
・ 投資対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、買付申込の受付を制限する場合があります。
(申込不可日)
・ お申込日が、海外市場の休業日と同日の場合には、買付のお申込は受付けません。
海外市場の休業日:
ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日をいいます。