有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは、対象株価指数に採用されている銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式もしくは株価連動有価証券(以上を総称して、「株式等」といいます。)への投資、指数連動有価証券への投資、株価指数先物取引を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうインドの株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行なわず、為替先物取引や為替予約取引等を利用してインドルピーのエクスポージャーを原則として純資産総額と同程度となるように調整を行なうため、為替変動の影響を受けます。特にファンドが実質的な投資対象とするインドルピーについては、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が日本円換算した対象株価指数と高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、日本円換算した対象株価指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①対象株価指数の算出方法が加重平均方式であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと。
②対象株価指数構成銘柄(以下「構成銘柄」といいます。)の売買単位未満の金銭を保有することなどによる影響、および資金の流出入のタイミングと当該資金の流出入に伴い実際に構成銘柄等を売買するタイミングのずれの影響により、構成銘柄等の組入比率およびインドルピーの為替エクスポージャーが必ずしも100%とならないこと。
③対象株価指数の構成銘柄の入替や個別銘柄の資本異動等によりポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること。
④対象株価指数と株価指数先物取引の値動きに乖離が生じることや、対象株価指数の日本円換算に用いる為替レートと外国為替先物取引と外国為替予約取引を組み合わせた値動きに乖離が生じる場合があること。また、先物取引に係る証拠金がインドルピーと異なる通貨の場合、為替レートの価格差が生じること。
⑤株式等または指数連動有価証券の売買・評価価格と日本円換算した対象株価指数が一致しないこと(指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行体の信用度が低下した場合等も含まれます。)があること。
⑥インド国内の法令・税制等により、株式等や指数連動有価証券への投資および株価指数先物取引について、ファンドにおける評価等が直接的または間接的に影響を受ける場合があること。
⑦信託報酬等のコスト負担があること。
※対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と日本円換算した対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が日本円換算した対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆ファンドが実質的に投資するインドにおいては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。
◆ファンドが投資対象とする、インドの金融商品取引所で取引されている株式は、インドの税制に従って課税されます。インドの金融商品取引所において、非居住者が、株式を売却した場合、その売買益に対してキャピタル・ゲイン税の他、その他の税が付加されます。ファンドに係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々基準価額を計算しています。税制・税率の変更や税の還付もしくは追加納税等が発生した場合には、基準価額が影響を受ける場合があります。また、インドの株式には、外国人機関投資家の上限保有比率等に制限のある銘柄があります。これらの銘柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。
※これらの記載は、2021年8月末現在で委託会社が確認できる情報に基づいたものです。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
◆受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換をすることはできません。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは、対象株価指数に採用されている銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式もしくは株価連動有価証券(以上を総称して、「株式等」といいます。)への投資、指数連動有価証券への投資、株価指数先物取引を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうインドの株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行なわず、為替先物取引や為替予約取引等を利用してインドルピーのエクスポージャーを原則として純資産総額と同程度となるように調整を行なうため、為替変動の影響を受けます。特にファンドが実質的な投資対象とするインドルピーについては、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が日本円換算した対象株価指数と高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、日本円換算した対象株価指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①対象株価指数の算出方法が加重平均方式であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと。
②対象株価指数構成銘柄(以下「構成銘柄」といいます。)の売買単位未満の金銭を保有することなどによる影響、および資金の流出入のタイミングと当該資金の流出入に伴い実際に構成銘柄等を売買するタイミングのずれの影響により、構成銘柄等の組入比率およびインドルピーの為替エクスポージャーが必ずしも100%とならないこと。
③対象株価指数の構成銘柄の入替や個別銘柄の資本異動等によりポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること。
④対象株価指数と株価指数先物取引の値動きに乖離が生じることや、対象株価指数の日本円換算に用いる為替レートと外国為替先物取引と外国為替予約取引を組み合わせた値動きに乖離が生じる場合があること。また、先物取引に係る証拠金がインドルピーと異なる通貨の場合、為替レートの価格差が生じること。
⑤株式等または指数連動有価証券の売買・評価価格と日本円換算した対象株価指数が一致しないこと(指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行体の信用度が低下した場合等も含まれます。)があること。
⑥インド国内の法令・税制等により、株式等や指数連動有価証券への投資および株価指数先物取引について、ファンドにおける評価等が直接的または間接的に影響を受ける場合があること。
⑦信託報酬等のコスト負担があること。
※対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と日本円換算した対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が日本円換算した対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆ファンドが実質的に投資するインドにおいては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。
◆ファンドが投資対象とする、インドの金融商品取引所で取引されている株式は、インドの税制に従って課税されます。インドの金融商品取引所において、非居住者が、株式を売却した場合、その売買益に対してキャピタル・ゲイン税の他、その他の税が付加されます。ファンドに係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々基準価額を計算しています。税制・税率の変更や税の還付もしくは追加納税等が発生した場合には、基準価額が影響を受ける場合があります。また、インドの株式には、外国人機関投資家の上限保有比率等に制限のある銘柄があります。これらの銘柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。
※これらの記載は、2021年8月末現在で委託会社が確認できる情報に基づいたものです。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
◆受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換をすることはできません。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
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