有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(a)信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、一定口数※の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、一部解約の実行の請求日(「解約申込日」といいます。)の午前11時までに委託者に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
※200万口以上10万口単位
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、当該請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。
1.解約申込日当日から起算して6営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、別に定める海外の休日※と同日付となる日がある場合の当該申込日
※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。
・インドのナショナル証券取引所の休場日
・ムンバイ、ロンドンまたはニューヨークの休日(銀行の通常の営業日以外の日)
2.解約申込日当日から起算して6営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の決済機関の非営業日と同日付となる日がある場合の当該申込日
3.信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の償還や、指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
4.解約申込日の翌営業日の翌日から、当該解約申込日当日から起算して8営業日目の前日までの期間に、計算期間終了日がある場合の当該申込日
5.上記1~4のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
信託財産留保額は、基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して8営業日目から販売会社において支払います。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。振替機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(b)受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中に、自己に帰属する受益権につき、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することができません。
(c)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、当該日の基準価額とします。
上記(a)及び(b)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、一定口数※の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、一部解約の実行の請求日(「解約申込日」といいます。)の午前11時までに委託者に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
※200万口以上10万口単位
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、当該請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。
1.解約申込日当日から起算して6営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、別に定める海外の休日※と同日付となる日がある場合の当該申込日
※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。
・インドのナショナル証券取引所の休場日
・ムンバイ、ロンドンまたはニューヨークの休日(銀行の通常の営業日以外の日)
2.解約申込日当日から起算して6営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の決済機関の非営業日と同日付となる日がある場合の当該申込日
3.信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の償還や、指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
4.解約申込日の翌営業日の翌日から、当該解約申込日当日から起算して8営業日目の前日までの期間に、計算期間終了日がある場合の当該申込日
5.上記1~4のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
信託財産留保額は、基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して8営業日目から販売会社において支払います。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。振替機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(b)受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中に、自己に帰属する受益権につき、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することができません。
(c)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、当該日の基準価額とします。
上記(a)及び(b)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/