有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/11-2025/08/10)
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。
(2)解約請求の締切時間
原則、一部解約の実行の請求日(「解約申込日」といいます。)の午後4時までに委託者に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(3)申込不可日(信託約款)
委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、当該請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。
1.解約申込日当日から起算して6営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、別に定める海外の休日と同日付となる日がある場合の当該申込日
2.解約申込日当日から起算して6営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の決済機関の非営業日と同日付となる日がある場合の当該申込日
3.信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の償還や、指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
4.解約申込日の翌営業日の翌日から、当該解約申込日当日から起算して8営業日目の前日までの期間に、第35条に定める計算期間終了日がある場合の当該申込日
5.前各号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
(4)換金単位
50万口以上1万口単位とします。
(5)換金価額
解約申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
解約代金は、解約申込日から起算して、原則として8営業日目から販売会社において支払います。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
(9)一部解約に関する清算制度について
一部解約に係る振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を、清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合は、一部解約に係る受渡しの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行なわれます。
(10)受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(11)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、当該日の基準価額とします。
(12)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。
(2)解約請求の締切時間
原則、一部解約の実行の請求日(「解約申込日」といいます。)の午後4時までに委託者に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(3)申込不可日(信託約款)
委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、当該請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。
1.解約申込日当日から起算して6営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、別に定める海外の休日と同日付となる日がある場合の当該申込日
2.解約申込日当日から起算して6営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の決済機関の非営業日と同日付となる日がある場合の当該申込日
3.信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の償還や、指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
4.解約申込日の翌営業日の翌日から、当該解約申込日当日から起算して8営業日目の前日までの期間に、第35条に定める計算期間終了日がある場合の当該申込日
5.前各号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
(4)換金単位
50万口以上1万口単位とします。
(5)換金価額
解約申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
解約代金は、解約申込日から起算して、原則として8営業日目から販売会社において支払います。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
(9)一部解約に関する清算制度について
一部解約に係る振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を、清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合は、一部解約に係る受渡しの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行なわれます。
(10)受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(11)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、当該日の基準価額とします。
(12)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/