有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(2)【投資対象】
指数連動有価証券、ならびに対象株価指数に採用されている銘柄の株式、すでに公表された対象株価指数採用予定の株式および株価連動有価証券を主要投資対象とします。なお、対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)のうち、対象株価指数(対象株価指数と表示通貨を同一に換算することで当該対象株価指数との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(第2号から第10号に掲げるものに限るものとし、以下「指数連動有価証券」といいます。)、ならびに対象株価指数に採用されている銘柄の株式、すでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株式および当該各銘柄の株価(当該株価と表示通貨を同一に換算することで当該株価との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(第2号から第10号に掲げるものに限るものとし、以下「株価連動有価証券」といいます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第7号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第8号および第9号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品および先物取引の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、前述の「(1)投資方針」にしたがって上記②に規定する有価証券に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、次の各号により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.対象株価指数またはその他のインドの株価指数を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち株価指数に係るもの、および外国金融商品市場において行なう取引であってこれと類似の取引をいいます。以下同じ。)
指数連動有価証券、ならびに対象株価指数に採用されている銘柄の株式、すでに公表された対象株価指数採用予定の株式および株価連動有価証券を主要投資対象とします。なお、対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)のうち、対象株価指数(対象株価指数と表示通貨を同一に換算することで当該対象株価指数との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(第2号から第10号に掲げるものに限るものとし、以下「指数連動有価証券」といいます。)、ならびに対象株価指数に採用されている銘柄の株式、すでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株式および当該各銘柄の株価(当該株価と表示通貨を同一に換算することで当該株価との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(第2号から第10号に掲げるものに限るものとし、以下「株価連動有価証券」といいます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第7号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第8号および第9号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品および先物取引の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、前述の「(1)投資方針」にしたがって上記②に規定する有価証券に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、次の各号により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.対象株価指数またはその他のインドの株価指数を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち株価指数に係るもの、および外国金融商品市場において行なう取引であってこれと類似の取引をいいます。以下同じ。)