有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
(2)【投資対象】
内外の短期有価証券、指数連動有価証券、ならびに対象株価指数に採用されている銘柄の株式、すでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株式および株価連動有価証券を主要投資対象とし、株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「④その他の投資対象」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、対象株価指数(対象株価指数と表示通貨を同一に換算することで当該対象株価指数との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(第2号から第6号、第12号から第14号および第16号に掲げるものに限るものとし、以下「指数連動有価証券」といいます。)、ならびに対象株価指数に採用されている銘柄の株式、すでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株式および当該各銘柄の株価(当該株価と表示通貨を同一に換算することで当該株価との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(第2号から第6号、第12号から第14号および第16号に掲げるものに限るものとし、以下「株価連動有価証券」といいます。)のほか、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.社債券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引※
※「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
内外の短期有価証券、指数連動有価証券、ならびに対象株価指数に採用されている銘柄の株式、すでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株式および株価連動有価証券を主要投資対象とし、株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「④その他の投資対象」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、対象株価指数(対象株価指数と表示通貨を同一に換算することで当該対象株価指数との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(第2号から第6号、第12号から第14号および第16号に掲げるものに限るものとし、以下「指数連動有価証券」といいます。)、ならびに対象株価指数に採用されている銘柄の株式、すでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株式および当該各銘柄の株価(当該株価と表示通貨を同一に換算することで当該株価との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(第2号から第6号、第12号から第14号および第16号に掲げるものに限るものとし、以下「株価連動有価証券」といいます。)のほか、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.社債券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引※
※「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。