有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【投資方針】
① 主として、USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。
② 円貨での為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引を行いません。
③ 株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーに委託します。
④ 投資状況に応じ、USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンドと同様の運用を行うことができます。
⑤ 市況動向や資金動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
① 主として、USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。
② 円貨での為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引を行いません。
③ 株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーに委託します。
④ 投資状況に応じ、USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンドと同様の運用を行うことができます。
⑤ 市況動向や資金動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
| USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド ― 運用の基本方針 ― 1. 基本方針 この投資信託は主として内外の有価証券に投資するもので、過小評価されているものの基本的には投資価値があると委託会社が考える有価証券、主にアメリカ合衆国に所在する発行体の発行した株式に投資することによって元本の成長と、さらにはインカム収益を追求します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 この投資信託は主として内外の有価証券に投資するもので、過小評価されているものの基本的には投資価値があると委託会社が考える有価証券、主にアメリカ合衆国に所在する発行体の発行した株式に投資します。 (2) 投資態度 ① この投資信託の投資方針は、証券市場の価格決定メカニズムは全体的な効率性に欠け、好調な市場環境では価格を上昇させ、低調な市場環境では価格の下落させる傾向にあると考えています。これを前提として、委託会社は、市場価格の有利な変化は、その銘柄が不人気で、その企業収益が低迷し、株価収益率が比較的低く、投資への期待感も低く、かつ当該銘柄またはその関連業種への一般的な関心が乏しいときに始まる可能性がより大きいと考えています。しかし、委託会社は、投資期待が全般的に高く、株価が上昇しているか、または既に上昇し、株価収益率が上がり、その関連業種又は当該銘柄そのものが加速的に投資家の新たな人気を得つづけているときには、好ましくない動きが生じる可能性が高いと考えています。つまり、委託会社は、株価収益率が比較的高い銘柄の市場価格は予期せぬ不利な動向の影響を受けやすく、株価収益率が比較的低い銘柄は、有利だが一般に予想されなかった出来事から恩恵を得られるより有利な位置にあると考えています。この投資方針は、従来の投資原理とは異なっています。委託会社は、この投資方針に伴う市場リスクは、平均以上の配当収益を提供する証券に重点を置くことにより、部分的に緩和されると考えています。 |
| 機関投資家が支配する現在の市場は、しばしば、比較的少数の中・大型成長株より時価総額の低い多数の注目度の低い銘柄を見逃しています。この投資信託は、この注目度の低い銘柄に相当な規模の投資を行うことが予想されます。 この投資信託の投資方針の基本的方向性が以上のようなものであるため、その保有する普通株式の大きな部分が、時にはリサーチ・アナリストによる必ずしも好ましくない評価を伴う可能性があります。委託会社は、系列関係のないブローカーおよびディーラーが提供する投資リサーチ情報ならびにメリルリンチ・ピアス・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッドの証券リサーチ、経済リサーチならびにコンピューター・アプリケーション施設を幅広く利用します。 ② 基本的な投資方針として、この投資信託は円貨での為替変動リスクをヘッジするために為替予約取引を行いません。 ③ ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー(BlackRock Investment Management, LLC.)に株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。 (3)投資制限 ① 株式への投資には制限はありません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑦ 国内の私募債(短期社債等を除く)及び市場価格で売却することのできない外債への投資割合は、信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑧ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑨ 上記③から⑤に関わらず、各国政府(国および地方公共団体を含む)または政府機関によって発行または保証された証券または金融商品に対する投資の制限はありません。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |