有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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- 2023/02/17 9:05
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届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称、表紙
ブラックロック天然資源株ファンド
届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額、表紙
5,000億円を上限とします。
脚注、表紙
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
ファンドの名称
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック天然資源株ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
ブラックロック天然資源株ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
内国投資信託受益証券の形態等
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
発行(売出)価額の総額、証券情報
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
5,000億円を上限とします。
発行(売出)価格、証券情報
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
申込手数料、証券情報
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれています(以下同じ。)。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれています(以下同じ。)。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
申込単位、証券情報
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行うコースおよび購入の申込単位(以下「購入単位」といいます。)は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行うコースおよび購入の申込単位(以下「購入単位」といいます。)は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
申込期間、証券情報
(7)【申込期間】
2023年2月18日から2023年8月18日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
2023年2月18日から2023年8月18日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
申込取扱場所、証券情報
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
払込期日、証券情報
(9)【払込期日】
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
払込取扱場所、証券情報
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」でお払い込みください。
上記「(8)申込取扱場所」でお払い込みください。
振替機関に関する事項、証券情報
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
その他、証券情報
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行いません。
③ 購入不可日
販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合は、購入は受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行いません。
③ 購入不可日
販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合は、購入は受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
ファンドの目的及び基本的性格
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック天然資源株ファンド」(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
<属性区分表>
<各分類および区分の定義>Ⅰ.商品分類
Ⅱ.属性区分
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
a.主として、世界のエネルギー関連株、鉱山株および金鉱株(以下「資源株」ということがあります。)の各々を主要な投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)へ投資します。
資源株とは
資源は、我々の生活に不可欠な存在です。資源には、石油や天然ガスを始めとするエネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源などがあります。資源株とは、こうした資源の採掘、精製、販売など、資源に関わる企業が発行する株式のことをいいます。
資源株への投資
新興国経済の興隆により、資源に対する需要は、長期的に増加していくことが予想されます。一方、資源の埋蔵量・供給量には制限があることから、長期的に見て需給は逼迫することが予想されます。当ファンドは、世界の資源株に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。
b.ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
投資対象ファンドは、以下の通りであり、各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として以下を基本とします。以下の基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して変更することができます。

c.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
d.原則として、年4回の毎決算時(原則として2、5、8、11月の20日。休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき、分配を行います。
※ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。運用状況によっては、分配を行わない場合もあります。
e.投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの英国拠点であるブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドの天然資源株式チームによって運用されています。
天然資源株式チームの概要
■地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチーム構成
当チームは地質学・鉱物探査学等のスペシャリストにより構成され、資源株に投資を行う運用チームです。当チームでは、油田、ガス田、鉱山等をポートフォリオ・マネジャー自らが実地調査し、徹底した調査活動を行います。
また他の運用チームと情報交換することにより更に広範の投資対象をカバーします。綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選して投資を行っています。
■「財務的視点」と「技術的視点」からのリサーチ
天然資源株式チームが地質学・鉱物探査学等のスペシャリストにより構成されていることは、資源株に投資を行う上で重要な意味を持ちます。
チームのメンバーは、世界中の油田、ガス田、鉱山等を訪れ、その専門的な知識と経験を生かして情報収集にあたり、資産運用に関する高度な分析力をもって比較、検討、判断を行うことができます。つまり、資産運用に関する「財務的視点」とエネルギー・鉱業についての「技術的視点」を併せ持ったリサーチを行うことができるのです。

① 「ブラックロック天然資源株ファンド」(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型投信 追加型投信 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合 |
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(株式)) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 | グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ | あり ( ) なし |
<各分類および区分の定義>Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型投信の区分 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
投資対象地域による区分 | 海外 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
投資対象資産による区分 | 株式 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による属性区分 | その他資産(投資信託証券(株式)) | 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託証券を通じて主として株式に投資する。 |
決算頻度による属性区分 | 年4回 | 目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。 |
投資対象地域による属性区分 | グローバル (日本を含む) | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
投資形態による属性区分 | ファンド・オブ・ ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。 |
為替ヘッジによる属性区分 | 為替ヘッジなし | 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無をいう。 |
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
a.主として、世界のエネルギー関連株、鉱山株および金鉱株(以下「資源株」ということがあります。)の各々を主要な投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)へ投資します。
資源株とは
資源は、我々の生活に不可欠な存在です。資源には、石油や天然ガスを始めとするエネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源などがあります。資源株とは、こうした資源の採掘、精製、販売など、資源に関わる企業が発行する株式のことをいいます。
資源株への投資
新興国経済の興隆により、資源に対する需要は、長期的に増加していくことが予想されます。一方、資源の埋蔵量・供給量には制限があることから、長期的に見て需給は逼迫することが予想されます。当ファンドは、世界の資源株に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。
b.ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
投資対象ファンドは、以下の通りであり、各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として以下を基本とします。以下の基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して変更することができます。

c.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
d.原則として、年4回の毎決算時(原則として2、5、8、11月の20日。休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき、分配を行います。
※ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。運用状況によっては、分配を行わない場合もあります。
e.投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの英国拠点であるブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドの天然資源株式チームによって運用されています。
天然資源株式チームの概要
■地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチーム構成
当チームは地質学・鉱物探査学等のスペシャリストにより構成され、資源株に投資を行う運用チームです。当チームでは、油田、ガス田、鉱山等をポートフォリオ・マネジャー自らが実地調査し、徹底した調査活動を行います。
また他の運用チームと情報交換することにより更に広範の投資対象をカバーします。綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選して投資を行っています。
■「財務的視点」と「技術的視点」からのリサーチ
天然資源株式チームが地質学・鉱物探査学等のスペシャリストにより構成されていることは、資源株に投資を行う上で重要な意味を持ちます。
チームのメンバーは、世界中の油田、ガス田、鉱山等を訪れ、その専門的な知識と経験を生かして情報収集にあたり、資産運用に関する高度な分析力をもって比較、検討、判断を行うことができます。つまり、資産運用に関する「財務的視点」とエネルギー・鉱業についての「技術的視点」を併せ持ったリサーチを行うことができるのです。

ファンドの沿革
(2)【ファンドの沿革】
2007年12月21日 | 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 |
2009年12月2日 | ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継 |
ファンドの仕組み
(3)【ファンドの仕組み】

<契約等の概要>a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

<委託会社の概況>2022年11月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
c.大株主の状況
ファンドの仕組み |

<契約等の概要>a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

<委託会社の概況>2022年11月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 | メリルリンチ投資顧問株式会社 (後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立 1987年3月 証券投資顧問業者として登録 1987年6月 投資一任業務認可を取得 1997年12月 投資信託委託業務免許を取得 |
1988年3月 | バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社 (後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立 1988年6月 証券投資顧問業者として登録 1989年1月 投資一任業務認可を取得 1998年3月 投資信託委託業務免許を取得 |
1999年4月 | 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社 (後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立 1999年6月 証券投資顧問業者として登録 1999年8月 投資一任業務認可を取得 |
2006年10月 | メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」 |
2009年12月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」 |
c.大株主の状況
株主名 | 住所 | 所有 株式数 | 所有比率 |
ブラックロック・ジャパン・ ホールディングス合同会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 | 15,000株 | 100% |
投資方針
(1)【投資方針】
① 主として世界のエネルギー関連株、鉱山株および金鉱株の各々を主要な投資対象とする投資信託証券に投資を行います。投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 各投資信託証券への投資割合は、原則として以下を基本とします。以下の基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資信託証券の収益性・流動性等を勘案して変更することができます。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
※委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
① 主として世界のエネルギー関連株、鉱山株および金鉱株の各々を主要な投資対象とする投資信託証券に投資を行います。投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 各投資信託証券への投資割合は、原則として以下を基本とします。以下の基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資信託証券の収益性・流動性等を勘案して変更することができます。
投資信託証券の主要投資対象 | 投資割合 |
世界のエネルギー関連株 | 40% |
世界の鉱山株 | 40% |
世界の金鉱株 | 20% |
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
※委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
投資対象
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からd.の証券およびf.の証券および証書のうちa.からd.の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債(d.、f.の証券および証書のうちd.の性質を有するものを除く)にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
(a) BGF ワールド・エネルギー・ファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(b) BGF ワールド・マイニング・ファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(c) BGF ワールド・ゴールド・ファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からd.の証券およびf.の証券および証書のうちa.からd.の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債(d.、f.の証券および証書のうちd.の性質を有するものを除く)にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
(a) BGF ワールド・エネルギー・ファンド
形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
投資目的および 投資態度 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の70%を世界各国のエネルギー資源の探査・開発・生産・輸送を行う企業の株式に投資します。 |
設定日 | 2001年4月6日 |
存続期間 | 無期限 |
主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
管理報酬 | ございません。(注) |
その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
収益分配方針 | 分配を行いません。 |
申込手数料 | ございません。 |
管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(b) BGF ワールド・マイニング・ファンド
形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
投資目的および 投資態度 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の70%を世界各国の金属や鉄や石炭などの一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式に投資します。また、金、貴金属および鉱物資源を取り扱う企業の株式にも投資します。ファンドは、現物の金または金属を保有しません。 |
設定日 | 1997年3月24日 |
存続期間 | 無期限 |
主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
管理報酬 | ございません.(注) |
その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
収益分配方針 | 分配を行いません。 |
申込手数料 | ございません。 |
管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(c) BGF ワールド・ゴールド・ファンド
形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
投資目的および 投資態度 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の70%を世界各国の金の採掘を行う企業の株式に投資します。また、貴金属や鉱物および金属や鉱物資源を取り扱う企業の株式にも投資します。ファンドは、現物の金または金属を保有しません。 |
設定日 | 1994年12月30日 |
存続期間 | 無期限 |
主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
管理報酬 | ございません。(注) |
その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
収益分配方針 | 分配を行いません。 |
申込手数料 | ございません。 |
管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
運用体制
(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし、関連部署にフィードバックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図

※ 運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約7.96兆ドル*(約1,152兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
* 2022年9月末現在。(円換算レートは1ドル=144.745円を使用)
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし、関連部署にフィードバックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図

※ 運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約7.96兆ドル*(約1,152兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
* 2022年9月末現在。(円換算レートは1ドル=144.745円を使用)
分配方針
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年4回の毎決算時(原則として2月20日、5月20日、8月20日および11月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該売り付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
① 収益分配方針
年4回の毎決算時(原則として2月20日、5月20日、8月20日および11月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該売り付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
[収益分配金に関する留意点] ・分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ・投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なります。 |
投資制限
(5)【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の50%以内とします。ただし、約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されている投資信託証券については50%以上の取得ができるものとします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑥ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑧ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑨ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
当ファンドの約款で定める投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の50%以内とします。ただし、約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されている投資信託証券については50%以上の取得ができるものとします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑥ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑧ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑨ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
投資リスク
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界各国のエネルギー資源の採掘・開発等を行う企業の株式および鉱物資源・金の採掘・精練等を行う企業の株式を主要投資対象とします。したがって、エネルギー需要の変動や鉱物資源・金の市場動向および組入株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.特定業種への投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エネルギー資源や貴金属・一般非鉄金属(銅、アルミ、ニッケル、錫、亜鉛、鉛等)の採掘・精練等を行う企業の株式を主要投資対象とします。資源企業という特定業種への集中投資を行うため、より広い業種に分散して投資する場合と比較して特定業種の動向の影響を大きく受け、結果として基準価額の値動きが大きくなることがあります。
c.為替変動リスク
当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.中小型株式投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、株式市場平均に比べ株式時価総額の小さな企業の株式にも投資することができます。これらの企業の株式への投資は、株式市場の全体の平均に比べて結果としてより大きな値上がりもしくは値下がりとなる可能性があります。これは比較的規模の小さい企業は大規模の企業に比べ収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、株式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいためです。
e.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する株式にも投資します。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
f.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。
・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、株式市場動向が不安定になった場合
・投資対象とする特定の業種の業績等の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、市場動向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制限がかかる場合があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
(参考情報)

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界各国のエネルギー資源の採掘・開発等を行う企業の株式および鉱物資源・金の採掘・精練等を行う企業の株式を主要投資対象とします。したがって、エネルギー需要の変動や鉱物資源・金の市場動向および組入株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.特定業種への投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エネルギー資源や貴金属・一般非鉄金属(銅、アルミ、ニッケル、錫、亜鉛、鉛等)の採掘・精練等を行う企業の株式を主要投資対象とします。資源企業という特定業種への集中投資を行うため、より広い業種に分散して投資する場合と比較して特定業種の動向の影響を大きく受け、結果として基準価額の値動きが大きくなることがあります。
c.為替変動リスク
当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.中小型株式投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、株式市場平均に比べ株式時価総額の小さな企業の株式にも投資することができます。これらの企業の株式への投資は、株式市場の全体の平均に比べて結果としてより大きな値上がりもしくは値下がりとなる可能性があります。これは比較的規模の小さい企業は大規模の企業に比べ収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、株式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいためです。
e.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する株式にも投資します。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
f.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。
・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、株式市場動向が不安定になった場合
・投資対象とする特定の業種の業績等の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、市場動向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制限がかかる場合があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
(参考情報)

申込手数料、ファンドの状況
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300 (受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいただくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300 (受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいただくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
換金(解約)手数料
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
信託報酬等
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.903%(税抜1.73%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.903%(税抜1.73%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
信託報酬の配分 | 役務の内容 | |
委託会社 | 年0.880% (税抜0.80%) | ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等 |
販売会社 | 年0.990% (税抜0.90%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等 |
受託会社 | 年0.033% (税抜0.03%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
その他の手数料等
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
④ 外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用。
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
④ 外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用。
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
課税上の取扱い
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することができます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記は2022年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することができます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記は2022年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
運用状況
以下の運用状況は2022年11月末現在のものです。
投資状況
(1)【投資状況】
(注1)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
投資証券 | 11,227,188,287 | 98.63 | |
内 ルクセンブルグ | 11,227,188,287 | 98.63 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 156,270,637 | 1.37 | |
純資産総額 | 11,383,458,924 | 100.00 |
(注1)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
投資有価証券の主要銘柄
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 投資口数 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券 | ルクセンブルグ | 投資証券 | 366,460 | 11,966.42 | 4,385,223,271 | 12,389.98 | 4,540,438,902 | 39.89 |
2 | ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券 | ルクセンブルグ | 投資証券 | 940,407 | 4,699.36 | 4,419,312,920 | 4,749.35 | 4,466,326,885 | 39.24 |
3 | ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券 | ルクセンブルグ | 投資証券 | 373,143 | 5,804.76 | 2,166,013,082 | 5,950.57 | 2,220,422,500 | 19.51 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 98.63 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
投資不動産物件
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
純資産の推移
①【純資産の推移】
2022年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第11特定期間 | 第21期(2013年2月20日) | 7,943,577,562 | (同左) | 0.6227 | (同左) |
第22期(2013年5月20日) | 7,001,172,162 | (同左) | 0.5930 | (同左) | |
第12特定期間 | 第23期(2013年8月20日) | 6,023,994,732 | (同左) | 0.5701 | (同左) |
第24期(2013年11月20日) | 5,148,608,062 | (同左) | 0.5812 | (同左) | |
第13特定期間 | 第25期(2014年2月20日) | 4,653,395,513 | (同左) | 0.6151 | (同左) |
第26期(2014年5月20日) | 4,016,842,417 | (同左) | 0.6101 | (同左) | |
第14特定期間 | 第27期(2014年8月20日) | 3,937,075,503 | (同左) | 0.6475 | (同左) |
第28期(2014年11月20日) | 3,854,937,063 | (同左) | 0.6114 | (同左) | |
第15特定期間 | 第29期(2015年2月20日) | 4,299,821,315 | (同左) | 0.5807 | (同左) |
第30期(2015年5月20日) | 5,488,366,040 | (同左) | 0.5901 | (同左) | |
第16特定期間 | 第31期(2015年8月20日) | 4,316,518,614 | (同左) | 0.4660 | (同左) |
第32期(2015年11月20日) | 4,005,356,480 | (同左) | 0.4364 | (同左) | |
第17特定期間 | 第33期(2016年2月22日) | 3,785,303,851 | (同左) | 0.3903 | (同左) |
第34期(2016年5月20日) | 4,636,413,439 | (同左) | 0.4424 | (同左) | |
第18特定期間 | 第35期(2016年8月22日) | 4,836,732,291 | (同左) | 0.4846 | (同左) |
第36期(2016年11月21日) | 6,125,039,447 | (同左) | 0.4872 | (同左) | |
第19特定期間 | 第37期(2017年2月20日) | 8,293,439,079 | (同左) | 0.5612 | (同左) |
第38期(2017年5月22日) | 8,021,180,037 | (同左) | 0.5175 | (同左) | |
第20特定期間 | 第39期(2017年8月21日) | 7,628,363,706 | (同左) | 0.5040 | (同左) |
第40期(2017年11月20日) | 6,743,934,944 | (同左) | 0.5459 | (同左) | |
第21特定期間 | 第41期(2018年2月20日) | 7,257,068,096 | (同左) | 0.5507 | (同左) |
第42期(2018年5月21日) | 8,378,496,889 | (同左) | 0.6037 | (同左) | |
第22特定期間 | 第43期(2018年8月20日) | 5,845,380,949 | (同左) | 0.5207 | (同左) |
第44期(2018年11月20日) | 5,620,759,378 | (同左) | 0.5130 | (同左) | |
第23特定期間 | 第45期(2019年2月20日) | 5,556,341,096 | (同左) | 0.5333 | (同左) |
第46期(2019年5月20日) | 4,969,501,384 | (同左) | 0.5092 | (同左) | |
第24特定期間 | 第47期(2019年8月20日) | 4,046,135,416 | (同左) | 0.4972 | (同左) |
第48期(2019年11月20日) | 4,220,946,290 | (同左) | 0.5273 | (同左) | |
第25特定期間 | 第49期(2020年2月20日) | 3,923,946,557 | (同左) | 0.5513 | (同左) |
第50期(2020年5月20日) | 3,776,589,608 | (同左) | 0.4909 | (同左) | |
第26特定期間 | 第51期(2020年8月20日) | 4,102,632,397 | (同左) | 0.5452 | (同左) |
第52期(2020年11月20日) | 3,714,921,919 | (同左) | 0.5152 | (同左) | |
第27特定期間 | 第53期(2021年2月22日) | 3,877,211,246 | (同左) | 0.6240 | (同左) |
第54期(2021年5月20日) | 4,063,232,186 | (同左) | 0.7259 | (同左) | |
第28特定期間 | 第55期(2021年8月20日) | 3,773,832,789 | (同左) | 0.6398 | (同左) |
第56期(2021年11月22日) | 4,263,369,315 | (同左) | 0.7424 | (同左) | |
第29特定期間 | 第57期(2022年2月21日) | 5,120,646,546 | (同左) | 0.8565 | (同左) |
第58期(2022年5月20日) | 11,212,378,774 | (同左) | 0.9475 | (同左) | |
第30特定期間 | 第59期(2022年8月22日) | 11,951,811,259 | (同左) | 0.9164 | (同左) |
第60期(2022年11月21日) | 11,291,379,814 | (同左) | 1.0182 | (同左) |
計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
2021年11月末現在 | 4,117,206,873 | ― | 0.7225 | ― | |
2021年12月末現在 | 4,171,118,716 | ― | 0.7562 | ― | |
2022年1月末現在 | 4,404,787,676 | ― | 0.7886 | ― | |
2022年2月末現在 | 5,457,986,298 | ― | 0.8498 | ― | |
2022年3月末現在 | 7,841,005,643 | ― | 0.9870 | ― | |
2022年4月末現在 | 10,498,178,916 | ― | 0.9578 | ― | |
2022年5月末現在 | 12,637,051,156 | ― | 1.0185 | ― | |
2022年6月末現在 | 11,925,129,279 | ― | 0.9337 | ― | |
2022年7月末現在 | 11,028,821,632 | ― | 0.8693 | ― | |
2022年8月末現在 | 11,991,779,357 | ― | 0.9263 | ― | |
2022年9月末現在 | 10,973,626,785 | ― | 0.8792 | ― | |
2022年10月末現在 | 11,726,149,008 | ― | 1.0016 | ― | |
2022年11月末現在 | 11,383,458,924 | ― | 1.0310 | ― |
分配の推移
②【分配の推移】
特定期間 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第11特定期間 | 第21期 | ― |
第22期 | ― | |
第12特定期間 | 第23期 | ― |
第24期 | ― | |
第13特定期間 | 第25期 | ― |
第26期 | ― | |
第14特定期間 | 第27期 | ― |
第28期 | ― | |
第15特定期間 | 第29期 | ― |
第30期 | ― | |
第16特定期間 | 第31期 | ― |
第32期 | ― | |
第17特定期間 | 第33期 | ― |
第34期 | ― | |
第18特定期間 | 第35期 | ― |
第36期 | ― | |
第19特定期間 | 第37期 | ― |
第38期 | ― | |
第20特定期間 | 第39期 | ― |
第40期 | ― | |
第21特定期間 | 第41期 | ― |
第42期 | ― | |
第22特定期間 | 第43期 | ― |
第44期 | ― | |
第23特定期間 | 第45期 | ― |
第46期 | ― | |
第24特定期間 | 第47期 | ― |
第48期 | ― | |
第25特定期間 | 第49期 | ― |
第50期 | ― | |
第26特定期間 | 第51期 | ― |
第52期 | ― | |
第27特定期間 | 第53期 | ― |
第54期 | ― | |
第28特定期間 | 第55期 | ― |
第56期 | ― | |
第29特定期間 | 第57期 | ― |
第58期 | ― | |
第30特定期間 | 第59期 | ― |
第60期 | ― |
収益率の推移
③【収益率の推移】
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
特定期間 | 計算期間 | 収益率(%) |
第11特定期間 | 第21期 | 15.9 |
第22期 | △4.8 | |
第12特定期間 | 第23期 | △3.9 |
第24期 | 1.9 | |
第13特定期間 | 第25期 | 5.8 |
第26期 | △0.8 | |
第14特定期間 | 第27期 | 6.1 |
第28期 | △5.6 | |
第15特定期間 | 第29期 | △5.0 |
第30期 | 1.6 | |
第16特定期間 | 第31期 | △21.0 |
第32期 | △6.4 | |
第17特定期間 | 第33期 | △10.6 |
第34期 | 13.3 | |
第18特定期間 | 第35期 | 9.5 |
第36期 | 0.5 | |
第19特定期間 | 第37期 | 15.2 |
第38期 | △7.8 | |
第20特定期間 | 第39期 | △2.6 |
第40期 | 8.3 | |
第21特定期間 | 第41期 | 0.9 |
第42期 | 9.6 | |
第22特定期間 | 第43期 | △13.7 |
第44期 | △1.5 | |
第23特定期間 | 第45期 | 4.0 |
第46期 | △4.5 | |
第24特定期間 | 第47期 | △2.4 |
第48期 | 6.1 | |
第25特定期間 | 第49期 | 4.6 |
第50期 | △11.0 | |
第26特定期間 | 第51期 | 11.1 |
第52期 | △5.5 | |
第27特定期間 | 第53期 | 21.1 |
第54期 | 16.3 | |
第28特定期間 | 第55期 | △11.9 |
第56期 | 16.0 | |
第29特定期間 | 第57期 | 15.4 |
第58期 | 10.6 | |
第30特定期間 | 第59期 | △3.3 |
第60期 | 11.1 |
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
設定及び解約の実績
(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 | 計算期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
第11特定期間 | 第21期 | 2,635,850,239 | 3,372,755,861 | 12,756,214,150 |
第22期 | 1,228,320,654 | 2,178,052,823 | 11,806,481,981 | |
第12特定期間 | 第23期 | 213,344,214 | 1,452,513,283 | 10,567,312,912 |
第24期 | 102,842,702 | 1,811,336,622 | 8,858,818,992 | |
第13特定期間 | 第25期 | 102,470,231 | 1,395,515,668 | 7,565,773,555 |
第26期 | 71,701,003 | 1,053,271,631 | 6,584,202,927 | |
第14特定期間 | 第27期 | 368,085,292 | 872,161,989 | 6,080,126,230 |
第28期 | 560,838,561 | 335,747,717 | 6,305,217,074 | |
第15特定期間 | 第29期 | 2,020,254,615 | 920,993,201 | 7,404,478,488 |
第30期 | 2,396,137,543 | 500,331,715 | 9,300,284,316 | |
第16特定期間 | 第31期 | 801,257,871 | 839,151,446 | 9,262,390,741 |
第32期 | 549,994,175 | 634,038,604 | 9,178,346,312 | |
第17特定期間 | 第33期 | 1,255,126,029 | 734,509,785 | 9,698,962,556 |
第34期 | 2,244,163,122 | 1,463,420,445 | 10,479,705,233 | |
第18特定期間 | 第35期 | 1,073,179,216 | 1,571,600,815 | 9,981,283,634 |
第36期 | 3,689,464,695 | 1,099,876,021 | 12,570,872,308 | |
第19特定期間 | 第37期 | 7,198,631,337 | 4,990,486,035 | 14,779,017,610 |
第38期 | 3,241,667,806 | 2,521,849,526 | 15,498,835,890 | |
第20特定期間 | 第39期 | 876,013,573 | 1,240,669,367 | 15,134,180,096 |
第40期 | 301,102,768 | 3,081,706,125 | 12,353,576,739 | |
第21特定期間 | 第41期 | 4,513,732,945 | 3,689,825,638 | 13,177,484,046 |
第42期 | 2,634,256,729 | 1,933,608,370 | 13,878,132,405 | |
第22特定期間 | 第43期 | 884,723,526 | 3,535,799,094 | 11,227,056,837 |
第44期 | 407,607,463 | 678,328,039 | 10,956,336,261 | |
第23特定期間 | 第45期 | 403,755,661 | 942,233,915 | 10,417,858,007 |
第46期 | 178,961,428 | 836,726,465 | 9,760,092,970 | |
第24特定期間 | 第47期 | 111,046,517 | 1,732,543,813 | 8,138,595,674 |
第48期 | 207,033,173 | 341,186,805 | 8,004,442,042 | |
第25特定期間 | 第49期 | 218,928,962 | 1,105,486,438 | 7,117,884,566 |
第50期 | 928,441,268 | 352,389,480 | 7,693,936,354 | |
第26特定期間 | 第51期 | 673,470,930 | 842,204,815 | 7,525,202,469 |
第52期 | 169,463,520 | 484,213,048 | 7,210,452,941 | |
第27特定期間 | 第53期 | 444,371,710 | 1,441,626,369 | 6,213,198,282 |
第54期 | 826,969,133 | 1,442,332,927 | 5,597,834,488 | |
第28特定期間 | 第55期 | 1,138,948,339 | 837,963,448 | 5,898,819,379 |
第56期 | 1,041,395,365 | 1,197,915,157 | 5,742,299,587 | |
第29特定期間 | 第57期 | 1,528,224,572 | 1,292,129,308 | 5,978,394,851 |
第58期 | 8,032,699,497 | 2,177,842,912 | 11,833,251,436 | |
第30特定期間 | 第59期 | 3,116,677,380 | 1,907,693,527 | 13,042,235,289 |
第60期 | 483,295,107 | 2,436,284,317 | 11,089,246,079 |
(参考情報)運用実績
(参考情報)


申込(販売)手続等
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款*」にしたがって契約を締結します。
取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入は翌営業日の取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行うコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。また、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会社に支払うものとします。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款*」にしたがって契約を締結します。
取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入は翌営業日の取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行うコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。また、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会社に支払うものとします。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。
換金(解約)手続等
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
(2) 換金単位
換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合は、販売会社の営業日であっても換金の申込は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
(2) 換金単位
換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合は、販売会社の営業日であっても換金の申込は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
資産の評価
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「天然資源」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「天然資源」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
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ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
保管
(2)【保管】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
信託期間
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
この信託の期間は、無期限とします。
計算期間
(4)【計算期間】
毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで、11月21日から翌年の2月20日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで、11月21日から翌年の2月20日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
その他、資産管理等の概要
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたがいます。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
④ 運用報告書の作成
毎年5月および11月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたがいます。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
④ 運用報告書の作成
毎年5月および11月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
受益者の権利等
ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として7営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4) 反対受益者の買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として7営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4) 反対受益者の買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
内国投資信託受益証券事務の概要
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
委託会社等の概況
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
<取締役会>取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセスを通して運用を行います。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行います。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
<取締役会>取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセスを通して運用を行います。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行います。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年11月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年11月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 184 | 10,157,864 |
単位型株式投資信託 | 72 | 446,334 |
合計 | 256 | 10,604,198 |
委託会社等の経理状況
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自2021年1月1日 至2021年12月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
貸借対照表、委託会社等の経理状況
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
第34期 (2020年12月31日現在) | 第35期 (2021年12月31日現在) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | 17,786 | 17,813 | |
立替金 | 29 | 16 | |
前払費用 | 190 | 223 | |
未収入金 | ※2 | 3 | 527 |
未収委託者報酬 | 1,756 | 2,017 | |
未収運用受託報酬 | 2,166 | 2,244 | |
未収収益 | ※2 | 872 | 981 |
その他流動資産 | 0 | 2 | |
流動資産計 | 22,805 | 23,827 | |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物附属設備 | ※1 | 1,002 | 789 |
器具備品 | ※1 | 480 | 575 |
有形固定資産計 | 1,482 | 1,364 | |
無形固定資産 | |||
ソフトウエア | 6 | 10 | |
無形固定資産計 | 6 | 10 | |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 142 | 50 | |
長期差入保証金 | 1,122 | 1,118 | |
前払年金費用 | 899 | 1,001 | |
長期前払費用 | 34 | 12 | |
繰延税金資産 | 888 | 889 | |
投資その他の資産計 | 3,088 | 3,072 | |
固定資産計 | 4,577 | 4,448 | |
資産合計 | 27,383 | 28,275 |
(単位:百万円)
第34期 (2020年12月31日現在) | 第35期 (2021年12月31日現在) | ||
負債の部 | |||
流動負債 | |||
預り金 | 121 | 143 | |
未払金 | ※2 | ||
未払収益分配金 | 4 | 4 | |
未払償還金 | 74 | 70 | |
未払手数料 | 444 | 459 | |
その他未払金 | 1,508 | 2,991 | |
未払費用 | ※2 | 859 | 760 |
未払消費税等 | 210 | 272 | |
未払法人税等 | 343 | 402 | |
前受金 | 84 | 166 | |
賞与引当金 | 1,987 | 2,156 | |
役員賞与引当金 | 195 | 203 | |
流動負債計 | 5,835 | 7,630 | |
固定負債 | |||
退職給付引当金 | 69 | 82 | |
資産除去債務 | 783 | 784 | |
固定負債計 | 853 | 866 | |
負債合計 | 6,688 | 8,497 | |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 3,120 | 3,120 | |
資本剰余金 | |||
資本準備金 | 3,001 | 3,001 | |
その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
資本剰余金合計 | 6,847 | 6,847 | |
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 336 | 336 | |
その他利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金 | 10,386 | 9,470 | |
利益剰余金合計 | 10,723 | 9,807 | |
株主資本合計 | 20,691 | 19,775 | |
評価・換算差額等 | |||
その他有価証券評価差額金 | 3 | 3 | |
評価・換算差額等合計 | 3 | 3 | |
純資産合計 | 20,694 | 19,778 | |
負債・純資産合計 | 27,383 | 28,275 |
損益計算書、委託会社等の経理状況
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
第34期 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日) | 第35期 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) | ||
営業収益 | |||
委託者報酬 | 5,605 | 6,653 | |
運用受託報酬 | ※1 | 7,342 | 8,355 |
その他営業収益 | ※1 | 12,092 | 14,536 |
営業収益計 | 25,041 | 29,546 | |
営業費用 | |||
支払手数料 | 1,405 | 1,534 | |
広告宣伝費 | 127 | 170 | |
調査費 | |||
調査費 | 352 | 298 | |
委託調査費 | ※1 | 3,346 | 4,326 |
調査費計 | 3,698 | 4,625 | |
委託計算費 | 85 | 94 | |
営業雑経費 | |||
通信費 | 64 | 51 | |
印刷費 | 82 | 95 | |
諸会費 | 49 | 39 | |
営業雑経費計 | 195 | 187 | |
営業費用計 | 5,512 | 6,611 | |
一般管理費 | |||
給料 | |||
役員報酬 | 601 | 579 | |
給料・手当 | 4,691 | 5,106 | |
賞与 | 2,384 | 2,616 | |
給料計 | 7,678 | 8,302 | |
退職給付費用 | 331 | 352 | |
福利厚生費 | 1,028 | 1,073 | |
事務委託費 | ※1 | 2,701 | 3,360 |
交際費 | 16 | 11 | |
寄付金 | 1 | - | |
旅費交通費 | 60 | 24 | |
租税公課 | 246 | 260 | |
不動産賃借料 | 905 | 902 | |
水道光熱費 | 60 | 53 | |
固定資産減価償却費 | 428 | 426 | |
資産除去債務利息費用 | 0 | 0 | |
事務過誤取引損 | - | 519 | |
諸経費 | 390 | 348 | |
一般管理費計 | 13,851 | 15,638 | |
営業利益 | 5,677 | 7,296 |
(単位:百万円)
第34期 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日) | 第35期 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) | ||
営業外収益 | |||
為替差益 | - | 102 | |
その他 | 5 | 1 | |
営業外収益計 | 5 | 103 | |
営業外費用 | |||
為替差損 | 20 | - | |
固定資産除却損 | 0 | 0 | |
営業外費用計 | 20 | 0 | |
経常利益 | 5,662 | 7,398 | |
特別利益 | |||
特別利益計 | - | - | |
特別損失 | |||
特別退職金 | - | 0 | |
特別損失計 | - | 0 | |
税引前当期純利益 | 5,662 | 7,398 | |
法人税、住民税及び事業税 | 1,970 | 2,415 | |
法人税等調整額 | △64 | △0 | |
当期純利益 | 3,756 | 4,984 |
株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価 差額金 | 評価・ 換算 差額等 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益準 備金 | その他利 益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||||
2020年1月1日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 14,330 | 14,666 | 24,634 | 1 | 1 | 24,636 |
当期変動額 | |||||||||||
剰余金の配当 | △7,700 | △7,700 | △7,700 | △7,700 | |||||||
当期純利益 | 3,756 | 3,756 | 3,756 | 3,756 | |||||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △3,943 | △3,943 | △3,943 | 1 | 1 | △3,942 |
2020年12月31日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 10,386 | 10,723 | 20,691 | 3 | 3 | 20,694 |
第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価 差額金 | 評価・ 換算 差額等 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益準 備金 | その他利 益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||||
2021年1月1日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 10,386 | 10,723 | 20,691 | 3 | 3 | 20,694 |
当期変動額 | |||||||||||
剰余金の配当 | △5,900 | △5,900 | △5,900 | △5,900 | |||||||
当期純利益 | 4,984 | 4,984 | 4,984 | 4,984 | |||||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △915 | △915 | △915 | 0 | 0 | △915 |
2021年12月31日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 9,470 | 9,807 | 19,775 | 3 | 3 | 19,778 |
注記事項、委託会社等の経理状況
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証しているため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
(注) 上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものについては含めておりません。
前事業年度 (2020年12月31日)
当事業年度 (2021年12月31日)
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益及び(5) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。
負 債
(1) 未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年12月31日)
当事業年度(2021年12月31日)
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2022年1月1日 至2022年6月30日)の中間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
(単位:百万円)
注 記 事 項
(重要な会計方針)
(会計方針の変更)
(中間貸借対照表関係)
(中間損益計算書関係)
(中間株主資本等変動計算書関係)
(リース取引関係)
(金融商品関係)
(資産除去債務関係)
(収益認識関係)
(セグメント情報等)
(1株当たり情報)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証しているため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2020年12月31日) | (2021年12月31日) | |
建物附属設備 | 2,010 百万円 | 2,246 百万円 |
器具備品 | 1,290 百万円 | 1,470 百万円 |
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2020年12月31日) | (2021年12月31日) | |
未収入金 | - 百万円 | 524 百万円 |
未収収益 | 185 百万円 | 377 百万円 |
その他未払金 | 1,496 百万円 | 1,940 百万円 |
未払費用 | 89 百万円 | 112 百万円 |
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2020年12月31日) | (2021年12月31日) | |
当座貸越極度額 | 1,000 百万円 | 1,000 百万円 |
借入実行残高 | - | - |
差引額 | 1,000 百万円 | 1,000 百万円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2020年1月1日 | (自 2021年1月1日 | |
至 2020年12月31日) | 至 2021年12月31日) | |
運用受託報酬 | 247 百万円 | 249 百万円 |
その他営業収益 | 5,052 百万円 | 6,036 百万円 |
委託調査費 | 763 百万円 | 1,178 百万円 |
事務委託費 | 851 百万円 | 1,204 百万円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 | 増加 | 減少 | 前事業年度末 | |
普通株式(株) | 15,000 | - | - | 15,000 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2020年3月30日 株主総会決議 | 普通株式 | 7,700 | 513,333 | 2019年12月31日 | 2020年3月30日 |
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 | |
普通株式(株) | 15,000 | - | - | 15,000 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2021年3月30日 株主総会決議 | 普通株式 | 5,900 | 393,333 | 2020年12月31日 | 2021年3月30日 |
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
当事業年度 | |
(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
1年以内 | 835 百万円 |
1年超 | - |
合計 | 835 百万円 |
(注) 上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものについては含めておりません。
前事業年度 (2020年12月31日)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(百万円) | (百万円) | (百万円) | |
(1) 現金・預金 | 17,786 | 17,786 | - |
(2) 未収委託者報酬 | 1,756 | 1,756 | - |
(3) 未収運用受託報酬 | 2,166 | 2,166 | - |
(4) 未収収益 | 872 | 872 | - |
(5) 長期差入保証金 | 1,122 | 1,123 | 1 |
資産計 | 23,704 | 23,705 | 1 |
(1) 未払手数料 | 444 | 444 | - |
(2) 未払費用 | 859 | 859 | - |
負債計 | 1,304 | 1,304 | - |
当事業年度 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(百万円) | (百万円) | (百万円) | |
(1) 現金・預金 | 17,813 | 17,813 | - |
(2) 未収委託者報酬 | 2,017 | 2,017 | - |
(3) 未収運用受託報酬 | 2,244 | 2,244 | - |
(4) 未収収益 | 981 | 981 | - |
(5) 未収入金 | 527 | 527 | - |
(6) 長期差入保証金 | 1,118 | 1,119 | 0 |
資産計 | 24,703 | 24,704 | 0 |
(1) 未払手数料 | 459 | 459 | - |
(2) 未払費用 | 760 | 760 | - |
(3) その他未払金 | 2,991 | 2,991 | - |
負債計 | 4,210 | 4,210 | - |
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益及び(5) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。
負 債
(1) 未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年12月31日)
1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
(1) 現金・預金 | 17,786 | - | - | - |
(2) 未収委託者報酬 | 1,756 | - | - | - |
(3) 未収運用受託報酬 | 2,166 | - | - | - |
(4) 未収収益 | 872 | - | - | - |
合計 | 22,581 | - | - | - |
当事業年度(2021年12月31日)
1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
(1) 現金・預金 | 17,813 | - | - | - |
(2) 未収委託者報酬 | 2,017 | - | - | - |
(3) 未収運用受託報酬 | 2,244 | - | - | - |
(4) 未収収益 | 981 | - | - | - |
(5) 未収入金 | 527 | - | - | - |
合計 | 23,584 | - | - | - |
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 | |
(自 2020年1月 1日 | |
至 2020年12月31日) | |
退職給付債務の期首残高 勤務費用 利息費用 | 2,047 297 11 |
数理計算上の差異の発生額 | △82 |
退職給付の支払額 | △123 |
過去勤務費用の発生額 | - |
退職給付債務の期末残高 | 2,149 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 | |
(自 2020年1月 1日 | |
至 2020年12月31日) | |
年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 | 2,979 14 92 |
事業主からの拠出額 | 350 |
退職給付の支払額 | △123 |
年金資産の期末残高 | 3,313 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 | |
(2020年12月31日) | |
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 2,080 △3,313 |
非積立型制度の退職給付債務 | △1,233 69 |
未積立退職給付債務 | △1,163 |
未認識数理計算上の差異 | 296 |
未認識過去勤務費用 | 37 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △829 |
退職給付引当金 前払年金費用 | 69 △899 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △829 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度 | |
(自 2020年1月 1日 | |
至 2020年12月31日) | |
勤務費用 利息費用 | 297 11 |
期待運用収益 | △14 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △36 |
過去勤務費用の処理額 | △4 |
確定給付制度に係る退職給付費用合計 | 252 |
特別退職金 | - |
合計 | 252 |
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度 | |
(2020年12月31日) | |
合同運用 | 100% |
合計 | 100% |
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 | |
(自 2020年1月 1日 | |
至 2020年12月31日) | |
割引率 長期期待運用収益率 | 1.0% 0.5% |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度 | |
(自 2021年1月 1日 | |
至 2021年12月31日) | |
退職給付債務の期首残高 勤務費用 利息費用 | 2,149 322 20 |
数理計算上の差異の発生額 | 188 |
退職給付の支払額 | △94 |
過去勤務費用の発生額 | 0 |
退職給付債務の期末残高 | 2,588 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度 | |
(自 2021年1月 1日 | |
至 2021年12月31日) | |
年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 | 3,313 9 17 |
事業主からの拠出額 | 359 |
退職給付の支払額 | △94 |
年金資産の期末残高 | 3,606 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度 | |
(2021年12月31日) | |
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 2,505 △3,606 |
非積立型制度の退職給付債務 | △1,100 82 |
未積立退職給付債務 | △1,018 |
未認識数理計算上の差異 | 65 |
未認識過去勤務費用 | 33 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △919 |
退職給付引当金 前払年金費用 | 82 △1,001 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △919 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度 | |
(自 2021年1月 1日 | |
至 2021年12月31日) | |
勤務費用 利息費用 | 322 20 |
期待運用収益 | △9 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △59 |
過去勤務費用の処理額 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用合計 | 270 |
特別退職金 | 0 |
合計 | 270 |
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度 | |
(2021年12月31日) | |
合同運用 | 100% |
合計 | 100% |
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度 | |
(自 2021年1月 1日 | |
至 2021年12月31日) | |
割引率 長期期待運用収益率 | 0.7% 0.3% |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2020年12月31日) | (2021年12月31日) | |
繰延税金資産 | ||
未払費用 | 215 | 161 |
賞与引当金 | 608 | 660 |
資産除去債務 | 239 | 240 |
未払事業税 | 72 | 89 |
退職給付引当金 | 21 | 25 |
有形固定資産 | 2 | 1 |
その他 | 95 | 78 |
繰延税金資産合計 | 1,256 | 1,257 |
繰延税金負債 | ||
退職給付引当金 | △275 | △306 |
資産除去債務に対応する除去費用 その他 | △90 △1 | △59 △1 |
繰延税金負債合計 | △367 | △367 |
繰延税金資産の純額 | 888 | 889 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2020年12月31日) | (2021年12月31日) | |
固定資産-繰延税金資産 | 888 | 889 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 | 当事業年度 | |||
(2020年12月31日) | (2021年12月31日) | |||
法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % |
(調整) | ||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.9 | 2.0 | ||
その他 | 0.0 | 0.0 | ||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.6 | % | 32.6 | % |
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2020年1月 1日 | (自 2021年1月 1日 | |
至 2020年12月31日) | 至 2021年12月31日) | |
期首残高 | 782 | 783 |
時の経過による調整額 | 0 | 0 |
期末残高 | 783 | 784 |
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他 | 合計 | |
外部顧客営業収益 | 5,605 | 7,342 | 12,092 | 25,041 |
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 | 北米 | その他 | 合計 |
12,247 | 10,417 | 2,375 | 25,041 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
ブラックロック・ファイナンシャル・ マネジメント・インク | 5,299 | 投資運用業 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 2,874 | 投資運用業 |
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他 | 合計 | |
外部顧客営業収益 | 6,653 | 8,355 | 14,536 | 29,546 |
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 | 北米 | その他 | 合計 |
14,396 | 13,081 | 2,067 | 29,546 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
ブラックロック・ファイナンシャル・ マネジメント・インク | 6,285 | 投資運用業 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 4,259 | 投資運用業 |
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク | 米国 ニュー ヨーク州 | 73 百万 米ドル | 投資 顧問業 | (被所有) 間接 100 | 投資顧問 契約の 再委任等 | 運用受託報酬 | 247 | 未収収益 | 185 |
受入手数料 | 5,052 | |||||||||
委託調査費 | 763 | 未払費用 | 89 | |||||||
事務委託費 | 851 | |||||||||
親会社 | ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 日本 東京都 | 1万円 | 持株会社 | (被所有) 直接 100 | 株式の 保有等 | 連結法人税 の個別帰属額 | 1,496 | その他未払金 | 1,496 |
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク | 米国 ニュー ヨーク州 | 73 百万 米ドル | 投資 顧問業 | (被所有) 間接 100 | 投資顧問 契約の 再委任等 | 運用受託報酬 | 249 | 未収収益 | 377 |
受入手数料 | 6,036 | 未収入金 | 524 | |||||||
委託調査費 | 1,178 | 未払費用 | 112 | |||||||
事務委託費 | 1,204 | |||||||||
親会社 | ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 日本 東京都 | 1万円 | 持株会社 | (被所有) 直接 100 | 株式の 保有等 | 連結法人税の 個別帰属額 | 1,940 | その他未払金 | 1,940 |
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
同一の 親会社を 持つ会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォル ニア州 | 1,000 米ドル | 投資 顧問業 | なし | 投資顧問 契約の 再委任等 | 受入手数料 | 2,874 | 未収収益 | 314 |
委託調査費 | 220 | |||||||||
事務委託費 | 16 |
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
同一の 親会社を 持つ会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォル ニア州 | 1,000 米ドル | 投資 顧問業 | なし | 投資顧問 契約の 再委任等 | 受入手数料 | 4,259 | 未収収益 | 321 |
委託調査費 | 282 | |||||||||
事務委託費 | 20 |
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 | 当事業年度 | |||||||
項目 | (自 2020年1月 1日 | (自 2021年1月 1日 | ||||||
至 2020年12月31日) | 至 2021年12月31日) | |||||||
1株当たり純資産額 | 1,379,616 | 円 | 17 | 銭 | 1,318,566 | 円 | 41 | 銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 250,430 | 円 | 95 | 銭 | 332,267 | 円 | 26 | 銭 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
(自 2020年1月 1日 | (自 2021年1月 1日 | |
至 2020年12月31日) | 至 2021年12月31日) | |
当期純利益 (百万円) | 3,756 | 4,984 |
普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 3,756 | 4,984 |
普通株式の期中平均株式数 (株) | 15,000 | 15,000 |
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2022年1月1日 至2022年6月30日)の中間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末 (2022年6月30日) | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | ※2 | 13,423 |
立替金 | 42 | |
前払費用 | 232 | |
未収入金 | 2 | |
未収委託者報酬 | 1,953 | |
未収運用受託報酬 | 2,425 | |
未収収益 | 765 | |
流動資産計 | 18,845 | |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | ※1 | 668 |
器具備品 | ※1 | 539 |
有形固定資産計 | 1,207 | |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 16 | |
無形固定資産計 | 16 | |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 62 | |
長期差入保証金 | 1,121 | |
前払年金費用 | 1,033 | |
長期前払費用 | 12 | |
繰延税金資産 | 464 | |
投資その他の資産計 | 2,694 | |
固定資産計 | 3,918 | |
資産合計 | 22,764 |
(単位:百万円)
中間会計期間末 (2022年6月30日) | ||
負債の部 | ||
流動負債 | ||
預り金 | 166 | |
未払金 | ||
未払収益分配金 | 4 | |
未払償還金 | 70 | |
未払手数料 | 448 | |
その他未払金 | 669 | |
未払費用 | 847 | |
未払消費税等 | 222 | |
未払法人税等 | 272 | |
前受金 | 280 | |
賞与引当金 | 867 | |
役員賞与引当金 | 55 | |
為替予約 | 0 | |
流動負債計 | 3,907 | |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 91 | |
資産除去債務 | 784 | |
固定負債計 | 876 | |
負債合計 | 4,783 | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,120 | |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,001 | |
その他資本剰余金 | 3,846 | |
資本剰余金合計 | 6,847 | |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 336 | |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 7,679 | |
利益剰余金合計 | 8,015 | |
株主資本合計 | 17,983 | |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | △2 | |
評価・換算差額等合計 | △2 | |
純資産合計 | 17,981 | |
負債・純資産合計 | 22,764 |
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||
営業収益 | ||
委託者報酬 | 3,329 | |
運用受託報酬 | 4,777 | |
その他営業収益 | 7,878 | |
営業収益計 | 15,985 | |
営業費用 | ||
支払手数料 | 782 | |
広告宣伝費 | 70 | |
調査費 | ||
調査費 | 178 | |
委託調査費 | 2,791 | |
調査費計 | 2,970 | |
委託計算費 | 47 | |
営業雑経費 | ||
通信費 | 38 | |
印刷費 | 39 | |
諸会費 | 22 | |
営業雑経費計 | 100 | |
営業費用計 | 3,972 | |
一般管理費 | ||
給料 | ||
役員報酬 | 662 | |
給料・手当 | 2,927 | |
賞与 | 1,528 | |
給料計 | 5,118 | |
退職給付費用 | 239 | |
福利厚生費 | 544 | |
事務委託費 | 1,868 | |
交際費 | 13 | |
寄付金 | 1 | |
旅費交通費 | 32 | |
租税公課 | 141 | |
不動産賃借料 | 451 | |
水道光熱費 | 33 | |
固定資産減価償却費 | ※1 | 214 |
資産除去債務利息費用 | 0 | |
諸経費 | 205 | |
一般管理費計 | 8,863 | |
営業利益 | 3,150 |
(単位:百万円)
中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||
営業外収益 | ||
受取配当金 | 0 | |
受取利息 | 0 | |
為替差益 | 105 | |
雑益 | 0 | |
その他 | 2 | |
営業外収益計 | 108 | |
営業外費用 | ||
有価証券売却損 | 2 | |
固定資産除却損 | 0 | |
雑損 | 0 | |
営業外費用計 | 2 | |
経常利益 | 3,255 | |
税引前中間純利益 | 3,255 | |
法人税、住民税及び事業税 | 819 | |
法人税等調整額 | 427 | |
中間純利益 | 2,008 |
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証券評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||||
資本 準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||||
当期首残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 9,470 | 9,807 | 19,775 | 3 | 3 | 19,778 |
当中間期変動額 | |||||||||||
剰余金の配当 | △3,800 | △3,800 | △3,800 | 0 | 0 | △3,800 | |||||
中間純利益 | 2,008 | 2,008 | 2,008 | 2,008 | |||||||
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △5 | △5 | △5 | ||||||||
当中間期変動額合計 | - | - | - | - | - | △1,791 | △1,791 | △1,791 | △5 | △5 | △1,797 |
当中間期末残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 7,679 | 8,015 | 17,983 | △2 | △2 | 17,981 |
注 記 事 項
(重要な会計方針)
項 目 | 中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。 |
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 | 時価法を採用しております。 |
3. 固定資産の減価償却方法 | (1) 有形固定資産 定額法により償却しております。 なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年であります。 |
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | |
4. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金の計上方法 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
(2) 退職給付引当金の計上方法 ① 旧退職金制度 適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。 ② 確定拠出年金制度 確定拠出年金制度(DC)については拠出額を費用計上しております。 ③ 確定給付年金制度 キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。 数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。 | |
(3) 賞与引当金の計上方法 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 |
項 目 | 中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 |
(4) 役員賞与引当金の計上方法 役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 | |
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法 早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 | |
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
6. 収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益および成功報酬を稼得しております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。 運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。 その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。 成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。 |
7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1) 連結納税制度の適用 親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 |
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 |
(会計方針の変更)
中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 |
(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 これによる中間財務諸表に与える影響はありません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととしました。 |
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間 2022年6月30日 | ||||||
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| ||||||
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
|
(中間損益計算書関係)
中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 | ||||
※1 減価償却実施額
|
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項 該当事項はありません。 3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 該当事項はありません。 4. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 該当事項はありません。 |
(リース取引関係)
中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 | ||||||
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(注)上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。 |
(金融商品関係)
中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||
1. 金融商品の状況に関する事項 (1) 金融商品に対する取組方針 当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に限定しています。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制を敷いております。 営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。 営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。 2. 金融商品の時価等に関する事項 2022年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、金額的重要性が低いと判断するものは含めておりません。 (単位:百万円)
(注 1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。 (注 2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。 レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 (単位:百万円)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 長期差入保証金 長期差入保証金の時価については、当該保証金の回収までの期間を基にリスクフリーレートで割り引いた現在価値により算定しているため、レベル2の時価に分類しております。 なお、当該時価は帳簿価額と近似していることから長期差入保証金は当該帳簿価額によって計上しております。 |
(資産除去債務関係)
中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 | ||||||||||||
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 1. 当該資産除去債務の概要 当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
|
(収益認識関係)
中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 | |||||||||||||||
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 (重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。 3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しています。 |
(セグメント情報等)
中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
1. セグメント情報 当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品及びサービスに関する情報 (単位:百万円)
(2) 地域に関する情報 ① 売上高 (単位:百万円)
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 ② 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。 (3) 主要な顧客に関する情報 営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。 (単位:百万円)
|
(1株当たり情報)
中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 | ||||||
| ||||||
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | ||||||
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
|
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
利害関係人との取引制限
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
その他、委託会社等の概況
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 | 変更事項 |
2007年9月18日 | 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。 |
2007年9月30日 | 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。 |
2007年9月30日 | 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。 |
2007年12月27日 | 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。 |
2008年7月1日 | グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。 |
2008年7月1日 | 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。 |
2009年6月22日 | 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。 |
2009年12月2日 | ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行いました。 |
2011年4月1日 | グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更および資本金の額の変更を行いました。 |
2013年10月5日 | MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いました。 |
2014年12月1日 | 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。 |
その他の関係法人の概況
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
<再信託受託会社の概要>
(2) 販売会社
* 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社京都銀行および株式会社東邦銀行は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 | 三井住友信託銀行株式会社 |
・資本金の額 | 342,037百万円(2022年3月末現在) |
・事業の内容 | 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
・名称 | 株式会社日本カストディ銀行 |
・資本金 | 51,000百万円(2022年3月末現在) |
・事業の内容 | 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
・再信託の目的 | 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。 |
(2) 販売会社
名称 | 資本金の額(百万円) (2022年3月末現在) | 事業の内容 |
池田泉州TT証券株式会社 | 1,250 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
いちよし証券株式会社 | 14,577 | |
auカブコム証券株式会社 | 7,196 | |
SMBC日興証券株式会社 | 10,000 | |
株式会社SBI証券 | 48,323 | |
十六TT証券株式会社 | 3,000 | |
立花証券株式会社 | 6,695 | |
東海東京証券株式会社 | 6,000 | |
とうほう証券株式会社 | 3,000 | |
西日本シティTT証券株式会社 | 3,000 | |
野村證券株式会社* | 10,000 | |
浜銀TT証券株式会社 | 3,307 | |
ばんせい証券株式会社 | 1,558 | |
フィデリティ証券株式会社 | 11,757.5 | |
ほくほくTT証券株式会社 | 1,250 | |
松井証券株式会社 | 11,945 | |
マネックス証券株式会社 | 12,200 | |
みずほ証券株式会社* | 125,167 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 株式会社 | 40,500 | |
楽天証券株式会社 | 17,495 | |
リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794 | |
ワイエム証券株式会社 | 1,270 | |
株式会社関西みらい銀行 | 38,971 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社京都銀行* | 42,103 | |
株式会社静岡銀行 | 90,845 | |
PayPay銀行株式会社 | 37,250 | |
ソニー銀行株式会社 | 38,500 | |
株式会社東邦銀行* | 23,519 | |
株式会社西日本シティ銀行 | 85,745 | |
株式会社広島銀行 | 54,573 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,770,996 | |
株式会社横浜銀行 | 215,628 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037 | 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
* 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社京都銀行および株式会社東邦銀行は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
その他、委託会社等の情報
第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。