有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月7日-平成27年12月6日)
(1)申込方法
・販売会社は、平成21年12月10日以降、分割される受益権を、取得申込日の午後3時までに取得申込みをした取得申込者に対し、最低取得申込口数(2万口)以上かつ委託会社が別に定める申込上限口数以内の口数で委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって取得の申込を受付けることができるものとします。なお、午後3時以降の取得申込については翌営業日の取得申込として受付けることができます。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~e.の期日および期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託会社は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
a.取得申込日当日が別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日
b.収益分配金を支払う予定がある場合は、毎計算期間終了日の4営業日前から2営業日前まで
c.ダウ・ジョーンズ工業株30種平均構成銘柄の変更および増減資などに伴う除数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
d.上記a.のほか、委託会社が、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.上記a.~d.のほか、信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断される期日および期間
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
2万口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
・販売会社は、平成21年12月10日以降、分割される受益権を、取得申込日の午後3時までに取得申込みをした取得申込者に対し、最低取得申込口数(2万口)以上かつ委託会社が別に定める申込上限口数以内の口数で委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって取得の申込を受付けることができるものとします。なお、午後3時以降の取得申込については翌営業日の取得申込として受付けることができます。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~e.の期日および期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託会社は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
a.取得申込日当日が別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日
b.収益分配金を支払う予定がある場合は、毎計算期間終了日の4営業日前から2営業日前まで
c.ダウ・ジョーンズ工業株30種平均構成銘柄の変更および増減資などに伴う除数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
d.上記a.のほか、委託会社が、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.上記a.~d.のほか、信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断される期日および期間
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
2万口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| 委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社>ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-5208-5211 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。