有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(2)【投資対象】
<各コース>米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象※とします。
※ 各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
<マネープールファンド(年2回決算型)>円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、親投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ポートフォリオ-クラスJ JPシェア/USシェア/AUシェア/BRシェア/ZAシェア/CNシェア/IDシェア」の主要投資対象■
◆米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とします。
◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■
◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<各コース>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ (※)シェア受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マネープールファンド(年2回決算型)>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 当該ファンドの⑧および⑨」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるものに限る)
12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JP/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID シェア
(ルクセンブルグ籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」の運用の体制等について■
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
<各コース>米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象※とします。
※ 各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
| コース名 | 投資対象 |
| 円コース (毎月分配型)/(年2回決算型) | アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア |
| 野村マネー マザーファンド | |
| 米ドルコース (毎月分配型)/(年2回決算型) | アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア |
| 野村マネー マザーファンド | |
| 豪ドルコース (毎月分配型)/(年2回決算型) | アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア |
| 野村マネー マザーファンド | |
| ブラジルレアルコース (毎月分配型)/(年2回決算型) | アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア |
| 野村マネー マザーファンド | |
| 南アフリカランドコース (毎月分配型)/(年2回決算型) | アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア |
| 野村マネー マザーファンド | |
| 中国元コース (毎月分配型)/(年2回決算型) | アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア |
| 野村マネー マザーファンド | |
| インドネシアルピアコース (毎月分配型)/(年2回決算型) | アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア |
| 野村マネー マザーファンド |
<マネープールファンド(年2回決算型)>円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、親投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ポートフォリオ-クラスJ JPシェア/USシェア/AUシェア/BRシェア/ZAシェア/CNシェア/IDシェア」の主要投資対象■
◆米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とします。
◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■
◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<各コース>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ (※)シェア受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
| 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース | ブラジル レアルコース | 南アフリカ ランドコース | 中国元コース | インドネシア ルピアコース |
| JP | US | AU | BR | ZA | CN | ID |
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マネープールファンド(年2回決算型)>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 当該ファンドの⑧および⑨」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるものに限る)
12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JP/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID シェア
(ルクセンブルグ籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債(以下、「エマージング債券」。) |
| 投資方針 | ・米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とし、値上がり益とインカムゲインからなるトータル・リターンの最大化を追求します。 ・通常、純資産総額の80%以上をエマージング債券に投資します。 ・社債への投資割合は、純資産総額の35%以内とします。 ・単一国への投資割合は、純資産総額の30%以内とします。 ・ファンドには7つのクラス(クラスJ JP/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID)があり、クラスJ US以外は、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨(円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、中国元、インドネシアルピア)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。クラスJ USについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の発行する債券への投資割合は、純資産総額の10%以内とします。 ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は、純資産総額の25%以内とします。 ・投資信託証券への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 毎月、管理会社の判断により、分配を行ないます。 |
| 償還条項 | 全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 管理会社 | アライアンス・バーンスタイン・(ルクセンブルグ)・エス・エイ・アール・エル |
| 投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー |
| 名義書換代行会社 | アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・(ルクセンブルグ)・エス・シー・エー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.85%(年率)※程度 ※但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社報酬には年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円) |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 |
■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」の運用の体制等について■
| <運用プロセス>運用にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析を融合し、ポートフォリオを構築します。 (リサーチ) 計量分析チーム、マクロ分析チームがそれぞれ独自の手法にて、期待リターンの算出を行ないます。また信用分析チームが独自の信用ファンダメンタル分析により個別銘柄の推奨を行ないます。 (リサーチ結果のレビュー) リサーチ結果を調査分析グループと運用チームが共同で精査し、融合します。 (ポートフォリオ構築) 運用チームは、①銘柄選択、②セクター(国債・社債の種別)配分、③国別配分/イールドカーブ戦略の3つの超過収益源泉についてリスク配分を行ない、ポートフォリオを構築します。 (リスク管理) 独自に開発したリスク・モデル、シナリオ分析ツール、トレードの前後におけるコンプライアンス・チェックなど様々な手法により、リスクを管理します。 <運用体制>アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオは、チーム・アプローチに基づき運用されます。アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの調査/分析を十分に活用し、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストが日々綿密にコミュニケーションをとって、常に予想や戦略の妥当性を確認します。 |
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。