有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- 額変動リスク2014/05/28 9:21
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。 - #2 投資対象(連結)
- ロ.約束手形2014/05/28 9:21
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)金融商品の内容及びそのリスク2014/05/28 9:21
投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、投資信託、株式であります。投資信託は余資運用及び事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は投資信託の販売に係る手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。 - #4 注記表(連結)
- 2014/05/28 9:21
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (2)親投資信託受益証券
(金融商品に関する注記)(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期自 平成25年3月5日至 平成25年9月4日 第8期自 平成25年9月5日至 平成26年3月4日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(275,019円)及び分配準備積立金(28,659,353円)より分配対象額は28,934,372円(1万口当たり249.83円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(271,113円)及び分配準備積立金(26,331,140円)より分配対象額は26,602,253円(1万口当たり249.83円)であり、分配を行っておりません。 - #5 附属明細表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2014/05/28 9:21
(貸借対照表に関する注記)1.有価証券の評価基準および評価方法 組入有価証券については移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。① 金融商品取引所に上場されている有価証券金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場もしくは当該金融商品取引所における計算期間末日または直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所に上場されていない有価証券当該有価証券については原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし売気配相場は使用しない)または、価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券適正な時価を入手できなかった場合、または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ取引等の評価基準および評価方法 為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち、受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。