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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
ファンド・オブ・ファンズ方式とは一つのファンド(投資信託)が、株式や債券などへ投資する複数のファンド(投資信託)に分散投資し、運用を行う仕組みです。
<イメージ図>
ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
ファンドの関係法人
≪各契約の概要≫
委託会社の概況

ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
ファンド・オブ・ファンズ方式とは一つのファンド(投資信託)が、株式や債券などへ投資する複数のファンド(投資信託)に分散投資し、運用を行う仕組みです。
<イメージ図>

ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
ファンドの関係法人
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≪各契約の概要≫
| 各契約の種類 | 契約の概要 |
| 募集・販売等に関する契約 | 委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等に関する契約 |
| 投資信託契約 (証券投資信託にかかる投資信託契約 (投資信託約款)) | 委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約 |
委託会社の概況

| 「Chindonesia®」は、CLSA B.V.(その関係会社を含めCLSAといいます)が所有する登録商標であり、アムンディ・ジャパン株式会社に対して、日本におけるアムンディ・チャインドネシア株投信(以下、「当該ファンド」といいます。)について使用許諾が与えられています。CLSAは、当該ファンドについて、発行・提供・保証・支持・販売・販売促進等を行うものではなく、また、当該ファンドの適法性および適合性、または当該ファンドに関する説明もしくは当該ファンドの開示事項にかかる正確性・妥当性について責任を負うものではありません。CLSAは当該ファンドの投資家および不特定多数の公衆に対して、証券投資一般もしくは当該ファンドそのものに対する投資適格性に関し、明示、黙示を問わず、いかなる意思表明あるいは保証を行うものではありません。CLSAは、当該ファンドの管理・販売もしくは取引等その他一切の行為について責任を負うものではありません。 上記の記述にかかわらず、CLSAはいかなる場合においても、逸失利益あるいは特定の損害あるいは偶発的、懲罰的、間接的または結果的な損害について、たとえそのような損害が発生する可能性があることを知りえたとしても、一切の責任を負いません。 |
