有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(3)【信託報酬等】
<チャインドネシア株>① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.242%(税抜1.15%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の配分は以下の通りとします。
※ ファンドの信託報酬率1.242%(年率・税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(「中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)」/「インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)」年率0.81%)を加算しております。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
③ 実際の信託報酬額の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
<チャインドネシア株マネー>① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し以下の報酬率を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬率は月次で決定するものとします。前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月最終営業日を除く最終5営業日間における無担保コール翌日物レート(加重平均)(以下「コールレート」といいます。)の平均値に応じて定める料率とします。また、信託報酬の各関係法人への配分は以下の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆ 上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
<チャインドネシア株>① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.242%(税抜1.15%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の配分は以下の通りとします。
※ ファンドの信託報酬率1.242%(年率・税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(「中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)」/「インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)」年率0.81%)を加算しております。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
③ 実際の信託報酬額の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
<チャインドネシア株マネー>① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し以下の報酬率を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬率は月次で決定するものとします。前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月最終営業日を除く最終5営業日間における無担保コール翌日物レート(加重平均)(以下「コールレート」といいます。)の平均値に応じて定める料率とします。また、信託報酬の各関係法人への配分は以下の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆ 上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。