有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主としてサブファンドに投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券または証書の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(d) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) コール・ローン
(c) 手形割引市場において売買される手形
(d) 外国の者に対する権利で(c)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を(a)から(d)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
<追加的記載事項>
主要投資対象とする投資信託証券の概要
<中国株式サブファンド>
<インド株式サブファンド>
*アンブレラ型とは、複数のファンドが群として構成され一体となったものをいいます。
<インドネシア株式サブファンド>
◆ 上記内容は本書作成日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
◆ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主としてサブファンドに投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券または証書の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(d) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) コール・ローン
(c) 手形割引市場において売買される手形
(d) 外国の者に対する権利で(c)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を(a)から(d)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
<追加的記載事項>
| 参 考 情 報 |
主要投資対象とする投資信託証券の概要
<中国株式サブファンド>
| ファンド名 | 中国株式ファンドF(適格機関投資家専用) |
| ファンドの形態 | 国内籍/追加型投信/私募投資信託 |
| 運用の基本方針 | 中国籍の企業または同国において主な事業を展開する企業の上場株式等に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| 主な投資対象 | 中国籍の企業または同国において主な事業を展開する企業の上場株式等 |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| ベンチマーク | ベンチマークはありません。ただし、MSCI チャイナ指数を参考指数とします。 |
| 信託期間 | 設定日2010年3月15日から2020年12月9日まで |
| クローズド期間 | ありません。 |
| 決算日 | 年1回、原則6月30日(休業日の場合は翌営業日)。第1期決算日は2010年6月30日。 |
| 収益分配方針 | 投資信託財産から生じる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 取得・解約手数料 | ありません。 |
| 取得・解約の制限 | 金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断によりファンドの取得・解約の申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得・解約の申込みの受付けを取り消すことができます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 年率0.75%(税抜)とします。 |
| ファンド監査 | ファンド監査を行います。 |
| 運用報告書 | 作成・交付しません。 |
| その他の費用 | 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および監査費用は、投資信託財産中から支弁することができます。 |
| 償還条項 | 一部解約により受益権の残存口数に基準価額を乗じた純資産総額が5億円を下回ることとなった場合、または投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情により、受託会社と合意のうえ、委託会社の判断で繰上償還することがあります。 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 投資顧問会社 (運用指図権限の委託先) | アムンディ・ホンコン・リミテッド(Amundi Hong Kong Limited) |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 監査法人 | PwCあらた監査法人 |
<インド株式サブファンド>
| ファンド名 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド (Nomura Funds Ireland - India Equity Fund) |
| ファンドの形態 | アイルランド籍/オープン・エンド・アンブレラ型/会社型投資信託 (UCITS III)ノムラ・ファンズ・アイルランド(以下「会社」)のサブファンド、インディア・エクイティ・ファンド(米ドル建)(以下「サブファンド」)の円建クラスS |
| 運用の基本方針 | 主としてインドの取引所に上場または取引されている株式および関連証券に投資することによってサブファンド資産の長期的成長を目指します。 |
| 主な投資対象 | インドの取引所に上場はまたは取引されている株式および関連証券(預託証書(DR)、転換証券、優先株、仕組証券等) |
| 主な投資制限 | UCITS IIIの投資制限 ・ サブファンドの資産の10%以上を同一銘柄に投資しません。 ・ 空売りは行いません。 ・ サブファンドの借入れは、一時的な手段として上限10%とします。 |
| ベンチマーク | ベンチマークはありません。ただし、MSCIインド指数を参考指数とします。 |
| 設立日 | サブファンド設立日: 2007年1月15日 (円建クラスS設定日:2010年3月12日) |
| 決算日 | 年1回、原則12月31日 |
| 収益分配方針 | 投資信託財産から生じる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 解約の制限 | サブファンド運用資産総額の10分の1を超える解約申込に対し課される解約制限は、クラスSにおいて通常の場合は適用しません。ただし、市場流動性の低下や価格変動が激しい等の理由により解約申込を受け付けることが既存株主の不利益となると判断する場合、ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッドはクラスSについても解約申込の受付を制限もしくは受け付けない権利を保持します。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 年率0.75%とします。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 成功報酬 | ありません。 |
| アンチ・ダイリューション課金 | 会社は、買付、解約申込の結果(ネット金額が)サブファンドの純資産額の1%を超過する場合、市場のスプレッドや諸費用を反映した課金を適用する権利を有します。 |
| その他の費用 | 管理、受託、監査費用、有価証券売買委託手数料等がかかります。 |
| 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド (Nomura Asset Management U.K. Limited) |
| 副投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミテッド (Nomura Asset Management Singapore Limited) |
| 管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービス(アイルランド) (Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland)) |
| 保管銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービス(アイルランド)リミテッド (Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited) |
| 監査法人 | Ernst & Young |
*アンブレラ型とは、複数のファンドが群として構成され一体となったものをいいます。
<インドネシア株式サブファンド>
| ファンド名 | インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用) |
| ファンドの形態 | 国内籍/追加型投信/私募投資信託 |
| 運用の基本方針 | インドネシア企業もしくは同国において主な事業を展開する企業の上場株式等に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| 主な投資対象 | インドネシア企業もしくは同国において主な事業を展開する企業の上場株式等 |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| ベンチマーク | ベンチマークはありません。ただし、MSCIインドネシア指数を参考指数とします。 |
| 信託期間 | 設定日2010年3月15日から2020年12月9日まで |
| クローズド期間 | ありません。 |
| 決算日 | 年1回、原則6月30日(休業日の場合は翌営業日)。第1期決算日は2010年6月30日。 |
| 収益分配方針 | 投資信託財産から生じる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 取得・解約手数料 | ありません。 |
| 取得・解約の制限 | 金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断によりファンドの取得・解約の申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得・解約の申込みの受付けを取消すことができます。このほか、ファンドが主に投資するインドネシアでは、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場が数日間休場となる可能性があります。投資対象国の金融商品市場の休場日にも、委託会社の判断により、ファンドの取得・解約のお申込みの受付けを中止すること、あるいは、すでに受付けた取得・解約のお申込みの受付けを取り消すことがあります。取得または解約の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得または解約の申込みを撤回できます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 年率0.75%(税抜)とします。 |
| ファンド監査 | ファンド監査を行います。 |
| 運用報告書 | 作成・交付しません。 |
| その他の費用 | 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および監査費用は、投資信託財産中から支弁することができます。 |
| 償還条項 | 一部解約により受益権の残存口数に基準価額を乗じた純資産総額が5億円を下回ることとなった場合、または投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情により、受託会社と合意のうえ、委託会社の判断で繰上償還することがあります。 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 投資顧問会社 (運用指図権限の委託先) | フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド (Fullerton Fund Management Company Limited) |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 監査法人 | PwCあらた監査法人 |
◆ 上記内容は本書作成日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
◆ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。