有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主としてサブファンドに投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券または証書の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(d) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) コール・ローン
(c) 手形割引市場において売買される手形
(d) 外国の者に対する権利で(c)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を(a)から(d)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
<追加的記載事項>
主要投資対象とする投資信託証券の概要
<中国株式サブファンド>
<インド株式サブファンド>
*アンブレラ型とは、複数のファンドが群として構成され一体となったものをいいます。
<インドネシア株式サブファンド>
◆ 上記内容は本書作成日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
◆ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主としてサブファンドに投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券または証書の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(d) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) コール・ローン
(c) 手形割引市場において売買される手形
(d) 外国の者に対する権利で(c)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を(a)から(d)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
<追加的記載事項>
| 参 考 情 報 |
主要投資対象とする投資信託証券の概要
<中国株式サブファンド>
| ファンド名 | 中国株式ファンドF(適格機関投資家専用) |
| ファンドの形態 | 国内籍/追加型投信/私募投資信託 |
| 運用の基本方針 | 中国籍の企業または同国において主な事業を展開する企業の上場株式等に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 投資顧問会社 (運用指図権限の委託先) | アムンディ・ホンコン・リミテッド |
<インド株式サブファンド>
| ファンド名 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド |
| ファンドの形態 | アイルランド籍/オープン・エンド・アンブレラ型/会社型投資信託 (UCITS)ノムラ・ファンズ・アイルランド(以下「会社」)のサブファンド、インディア・エクイティ・ファンド(米ドル建)(以下「サブファンド」)の円建クラスS |
| 運用の基本方針 | 主としてインドの取引所に上場または取引されている株式および関連証券に投資することによってサブファンド資産の長期的成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ サブファンドの資産の10%以上を同一銘柄に投資しません。 ・ 空売りは行いません。 ・ サブファンドの借入れは、一時的な手段として上限10%とします。 |
| 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド |
*アンブレラ型とは、複数のファンドが群として構成され一体となったものをいいます。
<インドネシア株式サブファンド>
| ファンド名 | インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用) |
| ファンドの形態 | 国内籍/追加型投信/私募投資信託 |
| 運用の基本方針 | インドネシア企業もしくは同国において主な事業を展開する企業の上場株式等に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 投資顧問会社 (運用指図権限の委託先) | フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
◆ 上記内容は本書作成日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
◆ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。