臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/11/19 15:14
- 【資料】
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提出理由
「イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)」(以下「当ファンド」といいます。)について、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
イ 信託の終了の年月日
平成28年1月20日(予定)
平成28年1月6日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決された場合、信託を終了します。
ロ 信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドの純資産総額が信託約款に定める繰上償還の基準となる金額(30億円)を下回っており、また商品性に沿った効率的な運用を維持することが困難な資産規模となっているため、信託約款の規定に基づき、信託を終了する手続きを開始することを決定しました。
ハ 法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
平成27年11月24日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、当ファンドの知れている受益者に対して、信託終了に係る情報を記載した書面を交付します。
平成28年1月20日(予定)
平成28年1月6日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決された場合、信託を終了します。
ロ 信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドの純資産総額が信託約款に定める繰上償還の基準となる金額(30億円)を下回っており、また商品性に沿った効率的な運用を維持することが困難な資産規模となっているため、信託約款の規定に基づき、信託を終了する手続きを開始することを決定しました。
ハ 法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
平成27年11月24日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、当ファンドの知れている受益者に対して、信託終了に係る情報を記載した書面を交付します。