イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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    2014/05/19 9:24
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    (5)【投資制限】
    ① 信託約款に定める投資制限
    1.外貨建資産への投資制限
    外貨建資産への実質投資割合※には制限を設けません。
    ※「実質投資割合」とは、信託財産に属する当該資産とマザーファンドに属する当該資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
    2.株式等への投資制限
    株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    3.投資する株式等の範囲
    委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場で取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
    4.同一銘柄の株式等への投資制限
    a.同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    b.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    5.投資信託証券への投資制限
    投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    6.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    7.先物取引等の運用指図・目的・範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
    b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
    c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    8.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
    d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    9.金利先渡取引の運用指図
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    c.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
    d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    e.金利先渡取引は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
    10.有価証券の貸付けの指図および範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次のイ.およびロ.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    イ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    ロ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    b.上記a.のイ.およびロ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    11.有価証券の空売りの指図範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下記12 .の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    b.上記a.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
    12.有価証券の借入れ
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
    d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
    13.外国為替予約取引の指図
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約の取引を指図することができます。
    b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額を円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
    c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    d.上記a.およびb.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    14.資金の借入れ
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
    c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    d.借入金の利息は信託財産中から支払われます。
    ② 法令に基づく投資制限
    1.デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
    委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行うことまたは継続することを受託会社に指図しません。
    2.同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
    委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。
    (参考)イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンドの投資方針
    (1) 投資方針
    ① 基本方針
    この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
    ② 運用方法
    1.投資対象
    南アフリカ共和国の政府、政府機関および企業等または国際機関の発行する南アフリカ・ランド建て債券を主要投資対象とします。
    2.投資態度
    a.主として南アフリカ共和国の政府、政府機関および企業等または国際機関の発行する南アフリカ・ランド建て債券へ投資を行い、安定的な利子収入の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
    b.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    c.PPMSAに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
    d.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことがあります。
    e.資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    3.投資制限
    a.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    b.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    c.同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    d.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    e.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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