有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ホ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図を行うことができます。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
(PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(中国元))
(ご参考)前記の投資信託が投資対象とするPIMCOバミューダU.S.ハイイールド・ファンド(M)の概要
(SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>)
(1)運用会社等
イ 委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社
ロ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(2)投資方針等
イ 基本方針
マネーインカム・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指します。また、市況動向によっては、円貨建の短期公社債および短期金融商品に直接投資を行うことがあります。
ロ 投資態度
主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
(イ)主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。
(ロ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ハ 主な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ロ)投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。
(ニ)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(3)その他
(ご参考)前記の投資信託が投資対象とするマネーインカム・マザーファンドの概要
(1)運用会社等
イ 委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社
ロ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(2)投資方針等
イ 基本方針
円貨建の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象として、安定した収益の確保を目指します。
ロ 投資態度
(イ)主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。
(ロ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ハ 主な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ロ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。
(ニ)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(3)その他
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ホ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図を行うことができます。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
(PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(中国元))
| 形態 | バミューダ籍外国投資信託(円建て) |
| 主要運用対象 | 「PIMCOバミューダU.S.ハイイールド・ファンド(M)」受益証券を主要投資対象とします。 |
| 運用の基本方針 | ・「PIMCOバミューダU.S.ハイイールド・ファンド(M)」受益証券を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化を目指します。 ・米ドル建資産については、原則として米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います。 |
| ベンチマーク | なし |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的な運用に資することを目的とします。 |
| 決算日 | 年1回、原則として毎年10月31日 |
| 分配方針 | 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行う方針です。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 成功報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、租税公課、借入費用など。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
(ご参考)前記の投資信託が投資対象とするPIMCOバミューダU.S.ハイイールド・ファンド(M)の概要
| 形態 | バミューダ籍外国投資信託(ドル建て) |
| 主要運用対象 | ・取得時において、S&P社またはムーディーズ社の格付けがBB/Ba格~B格の債券(格付けが付与されていない場合は、投資顧問会社が当該格付けと同等の信用力を有すると判断した債券)を主要投資対象とします。 ・投資する債券などの種類は以下の通りです。 1.各国政府または政府の部局またはその他の政府系金融機関の発行する債券 2.米国の発行体および米国以外の発行体の社債(新株予約権付社債および優先権付社債およびCPを含みます。) 3.モーゲージ証券およびアセット・バック証券 4.政府または企業が発行するインフレ連動債券 5.仕組債(ハイブリッド証券やインデックス証券およびローン・パーティシペーションを含みます。) 6.ディレード・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ 7.譲渡性預金、定期預金および銀行引受手形 8.現先取引および逆現先取引 9.国際機関の発行する債券 |
| 運用の基本方針 | ベンチマークを上回る投資成果を目指しつつ、トータルリターンの最大化を目指します。 |
| ベンチマーク | BofAメリルリンチ米国ハイイールドBB-B格インデックス(ドルベース) |
| 投資制限 | ・通常、取得時において、S&P社またはムーディーズ社の格付けがBB/Ba格以下の債券(格付けが付与されていない場合は、投資顧問会社が当該格付けと同等の信用力を有すると判断した債券)への投資は、ファンドの純資産総額の70%以上とします。 ・ファンドの平均格付けはB格以上を維持します。 ・ファンド全体のデュレーションは、ベンチマーク±2年の範囲でコントロールします。 ・1発行体への投資は、取得時においてファンドの3%を上限とします。ただし、国債・政府保証債などへの投資には制限を設けません。 ・ファンドは、その資産のすべてを派生商品への投資として、オプション取引、先物取引、先物オプション取引、クレジット・デフォルト・スワップを含むスワップ取引、スワップション取引、スプレッドロック、キャップ/フロア取引などにも投資できます。 ・モーゲージ、アセット・バック関連デリバティブズには最大5%まで投資できます。 ・新興国市場へは最大10%まで投資できます。 ・転換社債、優先証券を除き株式への投資は行いません。 ・ファンドは、収益獲得のため、ポートフォリオ上保有する証券を金融商品取引業者やその他金融機関に貸し出すことができます。 ・流動性の乏しい証券(ファンドが証券を時価評価した金額とほぼ同額で、7日以内に処分され得ない証券をいいます。)への投資は、最大15%までとします。 ・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行うことができます。ただし、ファンドの純資産価額の100%を超えないものとします。 ・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産価額の10%を超える借入残高が生じる借入れは行わないものとします。 |
| 決算日 | 年1回、原則として、毎年10月31日 |
| 分配方針 | 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行う方針です。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 成功報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、租税公課、借入費用など。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
(SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>)
(1)運用会社等
イ 委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社
ロ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(2)投資方針等
イ 基本方針
マネーインカム・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指します。また、市況動向によっては、円貨建の短期公社債および短期金融商品に直接投資を行うことがあります。
ロ 投資態度
主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
(イ)主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。
(ロ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ハ 主な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ロ)投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。
(ニ)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(3)その他
| イ 信託報酬 | このファンドの信託財産の純資産総額に以下の率(信託報酬率)を乗じて得た額。なお、信託報酬率は月次で見直すものとし、各月の最終営業日の翌日から翌月の最終営業日までの信託報酬率は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レート(年率)の平均値(当該平均率)に応じ、次に掲げる率とします。 | |
| 当該平均率の水準 | 信託報酬率 | |
| 当該平均値が0.25%未満 | 当該平均値に0.4を乗じた率(下限は0%) | |
| 当該平均値が0.25%以上0.50%未満 | 0.10% | |
| 当該平均値が0.50%以上1.00%未満 | 0.14% | |
| 当該平均値が1.00%以上 | 0.18% | |
| (注)上記信託報酬率は税抜き。 | ||
| ロ 申込手数料 | ありません。 | |
| ハ 信託財産留保額 | 解約請求受付日の基準価額に対して0.01% | |
| ニ 決算日 | 年1回、原則として毎年4月13日 | |
| ホ ベンチマーク | ありません。 | |
(ご参考)前記の投資信託が投資対象とするマネーインカム・マザーファンドの概要
(1)運用会社等
イ 委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社
ロ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(2)投資方針等
イ 基本方針
円貨建の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象として、安定した収益の確保を目指します。
ロ 投資態度
(イ)主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。
(ロ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ハ 主な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ロ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。
(ニ)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(3)その他
| イ 信託報酬 | ありません。 |
| ロ 申込手数料 | ありません。 |
| ハ 信託財産留保額 | 追加設定および一部解約を行う日の前営業日の基準価額に対して0.005% |
| ニ 決算日 | 年1回、原則として毎年4月13日 |
| ホ ベンチマーク | ありません。 |