有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(2)【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・グロース・ワールド EUR Ⅰ Accクラス
(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
また、組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託等)に投資する場合があります。
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
この信託においては、上記 1) から3) までに掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産以外の資産を投資の対象とします。
1) 為替手形
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券(投資信託又は外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)及び投資法人又は外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1) の証券又は証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
なお、上記3) の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③第1号から第6号
までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがル
ックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行います。
⑦その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・グロース・ワールド EUR Ⅰ Accクラス
(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
また、組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託等)に投資する場合があります。
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
この信託においては、上記 1) から3) までに掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産以外の資産を投資の対象とします。
1) 為替手形
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券(投資信託又は外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)及び投資法人又は外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1) の証券又は証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
なお、上記3) の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③第1号から第6号
までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがル
ックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行います。
⑦その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 運用方針 | ① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 信託財産が運用対象とする有価証券又は信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行いません。 ⑤ 有価証券の貸付は行ないません。 | |
| 投資対象 | 親投資信託の受託証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため行います。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月25日。但し、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.08%(消費税込) (委託会社 0.6% 販売会社 0.3% 受託会社 0.1%) ※内訳は概算値となります。また、小数点第2位以下を切り捨てています。 | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | 信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支弁されます。 ① 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(信託財産の規模などを考慮し、係る費用の一部を委託会社の負担とすることができます。)、借入金の利息及び立替金の利息等 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定) | ||
| 運用の基本方針 | |||
| 運用方針 | ① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券への投資を通して、主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 信託財産が運用対象とする有価証券又は信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行いません。 ⑤ 有価証券の貸付は行いません。 | ||
| 投資対象 | 親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。 | ||
| 投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 投資信託受益証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため行います。 | ||
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月25日。但し、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 | ||
| ファンドに係る費用 | |||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.08%(消費税込) (委託会社 0.6% 販売会社 0.3% 受託会社 0.1%) ※内訳は概算値となります。また、小数点第2位以下を切り捨てています。 | ||
| 販売手数料 | なし | ||
| 信託財産留保金 | なし | ||
| その他の費用 | 信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支弁されます。 ① 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(信託財産の規模などを考慮し、係る費用の一部を委託者の負担とすることができます。)、借入金の利息及び立替金の利息等 | ||
| その他 | |||
| 委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | ||
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号 | ||
| 信託期間 | 無期限 | ||
| 決算日 | 毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日) | ||
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 当ファンドは、世界中の質の高い成長企業に分散投資することで信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | ①当ファンドは、株式、優先株式、転換社債等に投資します。 ②当ファンドは、中国A株に直接的もしくは間接的に投資することがあります。 ③当ファンドは、債券等の譲渡可能な証券へ投資することがあります。 ④当ファンドは株式と優先株式に、資産総額の少なくとも51%投資します。 ⑤当ファンドと投資方針が一致するファンドへの投資を資産総額の10%まで行うことがあります。 ⑥利付証券への直接的若しくは間接的な投資は資産総額の25%までとします。 | |
| 主な投資制限 | ①同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。また、純資産総額の5%超組み入れている同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品の合計は純資産総額の40%未満とします。 ②同一の銀行等での預金は、原則として純資産総額の20%以下とします。 ③集団投資スキーム(投資信託等を含む)への投資はその合計が純資産総額の10%までとします。 ④一時的な借り入れを除いては、原則として借り入れは行いません。借入れを行う場合は、その合計が純資産総額の10%までとします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 原則なし | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.85% | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他の費用 | アドミニストレーター・フィー:上限0.05% カストディアン・フィー:上限0.03% その他:信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用、税務顧問および法律顧問費用など。 | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント・インターナショナル・リミテッド | |
| 投資顧問会社 | コムジェスト・エス・エー | |
| 受託会社 | RBC・インベスター・サービシズ・バンク・エス・エイ | |
| 管理事務代行会社 | RBC・インベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年12月31日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」 といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.90%(税抜き) <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主として新興国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.95%(税抜き) <委託会社>年0.60%、<販売会社>年0.3%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |