有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(2)【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
また、組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託等)に投資する場合があります。
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
この信託においては、上記 1) から3) までに掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産以外の資産を投資の対象とします。
1) 為替手形
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券(投資信託又は外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)及び投資法人又は外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1) の証券又は証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
なお、上記3) の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③第1号から第6号
までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがル
ックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行います。
⑦その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
また、組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託等)に投資する場合があります。
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
この信託においては、上記 1) から3) までに掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産以外の資産を投資の対象とします。
1) 為替手形
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券(投資信託又は外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)及び投資法人又は外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1) の証券又は証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
なお、上記3) の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③第1号から第6号
までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがル
ックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行います。
⑦その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」 といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.90%(税抜き) <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主として新興国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.95%(税抜き) <委託会社>年0.60%、<販売会社>年0.3%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 商品分類 | 追加型投信/内外/株式/適格機関投資家限定 |
| ファンド名 | コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定) |
| 設定日 | 2020年2月13日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として、12月30日 |
| 償還条項 | 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、または受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 |
| クローズド期間 | なし |
| 当初設定額 | 100億円を上限とします。 |
| 追加信託限度額 | 1,000億円を限度とします。 |
| 投資対象 | コムジェスト世界株式 マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している親投資信託受益証券への投資を通して、主としてわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行ないません。 ⑥ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 収益分配時期および分配方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 総額:0.88%(消費税抜き) 配分(税抜): <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.03% |
| 申込方法 | 原則として弊社にて受付けます。 |
| 申込期間 | 当初申込期間:2020年2月12日から2020年2月12日 継続申込期間:2020年2月13日以降 |
| 申込単位・価格 | 当初申込期間中の販売価額は、1口=1円とします。 継続申込期間中の販売価額は買付申込日の翌営業日の基準価額とします。 最低投資単位は、10,000円以上1円単位とします。 買付代金の受渡しは原則として申込日から起算して3営業日目とします。 午後3時までに申込みを受付けたものをその日の申込分とします。ただし、ユーロネクスト・パリ、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行およびダブリンの銀行の休業日には、受付けは行いません。 |
| 販売手数料 | なし |
| 一部解約につい て | 原則として弊社にて受付けます。 1口を最低単位として、弊社が定めるものとします。 申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 午後3時までに申込を受付けたものをその日の申込分とします。ただし、ユーロネクスト・パリ、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行およびダブリンの休業日には、受付けは行いません。 当ファンドは買取りを行いません。 一部解約金の受渡しは原則として申込日から起算して6営業日目とします。 |
| 信託財産留保金 | なし |
| 運用報告書 | 作成しません。 |
| ファンド監査 | あり |
| 販売会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | 野村信託銀行株式会社 |