有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

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2020/05/19 9:06
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(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・さわかみファンド
・ひふみ投信
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
また、組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託等)に投資する場合があります。
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
この信託においては、上記 1) から3) までに掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産以外の資産を投資の対象とします。
1) 為替手形
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券(投資信託又は外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)及び投資法人又は外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1) の証券又は証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
なお、上記3) の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
4)組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行います。
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③ 1)~6)までに掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
種類・項目さわかみファンド
運用の基本方針
基本方針投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。
投資対象
及び
投資制限
国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用により信託財産の成長を目指します。
投資態度運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とします。
上記『割安であること』の判断の精度を維持・向上するために、経済全般及び個別銘柄について徹底したリサーチ活動を継続します。
当ファンドは運用の成果について目標とするベンチマークは設定しませんし、短期的な成績向上を狙うような無理な投資はしませんが、必要と考えるリスクは敢然と取ります。また、長期的な運用成果を向上させるために、株主総会での議決権行使なども積極的に行っていきます。
収益分配時期
及び方法
収益の分配は、年に1回とします。
分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。(分配を行わないこともあります。)分配金は、税金が差し引かれた後で自動的に再投資されます。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
(委託会社 年0.605% 販売会社 年0.385% 受託会社 年0.110%)
(税抜:委託会社 年0.55% 販売会社 年0.35% 受託会社 年0.1%)
販売手数料なし
信託財産留保金なし
その他の費用① ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、及び売買委託手数料に対する消費税相当額等の費用は、信託財産が負担します。
② その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託者の立替えた立替金の利息等は、信託財産から収受する信託報酬より委託会社が支弁します。
その他
委託会社さわかみ投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第328号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
受託会社野村信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号
信託期間無期限
決算日原則として毎年8月23日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要>
種類・項目ひふみ投信
運用の基本方針
基本方針受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行ないます。
投資対象
及び
投資制限
国内外の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式(上場予定及び店頭登録予定を含みます。)に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
また投資制限は以下の通りです。
① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 先物取引等は、約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ スワップ取引は、約款第21条の範囲で行ないます。
⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行ないます。
投資態度主としてマザーファンドの受益証券に投資します。
株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
「ひふみ投信」の運用にあたっては、短期的な成績向上を狙うような投資は行ないません。
なお、運用成果について目標とするベンチマークは設定しません。
収益分配時期
及び方法
年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。但し、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
③ 収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対し年率1.078%(税抜0.980%)
販売手数料ありません
信託財産留保金ありません
その他の費用① 一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指を行なった場合の当該借入金の利息、租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドから支払われます。
② ファンドに係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0055%(税抜0.005%))を乗じて計算し、毎計算期末又は信託終了のときに、ファンドから支弁します。
なお、上限を年間55万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。
その他
委託会社レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本証券顧問業協会加入
受託会社三井住友信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
信託期間無期限
決算日毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要>
種類・項目SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
運用の基本方針
基本方針ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
投資対象わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資対象とする、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
投資態度① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長をめざして運用を行います。
② マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④ マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
投資制限① マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑧ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
収益分配毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対して年率1.166%(税抜:1.06%)
(委託会社1.10%、販売会社0.011%、受託会社0.055%)
(税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
販売手数料ありません
信託財産留保金ありません
その他費用信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。
その他
委託会社SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
信託期間無期限
決算日原則として毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要>
種類・項目コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90
(適格機関投資家限定)

運用の基本方針
基本方針①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。
主な投資対象ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」
といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配時期
及び方法
毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドに係る費用
信託報酬年率0.90%(税抜き)
<委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.05%
販売手数料なし
信託財産留保金なし
その他の費用なし
その他
投資運用会社コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
信託期間無期限
決算日原則として、12月30日

<指定投資信託証券の概要>
種類・項目コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95
(適格機関投資家限定)

運用の基本方針
基本方針①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主として新興国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。
主な投資対象ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配時期
及び方法
毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドに係る費用
信託報酬年率0.95%(税抜き)
<委託会社>年0.60%、<販売会社>年0.3%、<受託会社>年0.05%
販売手数料なし
信託財産留保金なし
その他の費用なし
その他
投資運用会社コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
信託期間無期限
決算日原則として、12月30日

<指定投資信託証券の概要>
商品分類追加型投信/内外/株式/適格機関投資家限定
ファンド名コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
設定日2020年2月13日
信託期間無期限
決算日原則として、12月30日
償還条項委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、または受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
クローズド期間なし
当初設定額100億円を上限とします。
追加信託限度額1,000億円を限度とします。
投資対象コムジェスト世界株式 マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
運用方針①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している親投資信託受益証券への投資を通して、主としてわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
⑤原則として、有価証券の貸付は行ないません。
⑥ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
投資制限①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配時期および分配方法毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬総額:0.88%(消費税抜き)
配分(税抜):
<委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.03%
申込方法原則として弊社にて受付けます。
申込期間当初申込期間:2020年2月12日から2020年2月12日
継続申込期間:2020年2月13日以降
申込単位・価格当初申込期間中の販売価額は、1口=1円とします。
継続申込期間中の販売価額は買付申込日の翌営業日の基準価額とします。
最低投資単位は、10,000円以上1円単位とします。
買付代金の受渡しは原則として申込日から起算して3営業日目とします。
午後3時までに申込みを受付けたものをその日の申込分とします。ただし、ユーロネクスト・パリ、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行およびダブリンの銀行の休業日には、受付けは行いません。
販売手数料なし
一部解約につい
原則として弊社にて受付けます。
1口を最低単位として、弊社が定めるものとします。
申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
午後3時までに申込を受付けたものをその日の申込分とします。ただし、ユーロネクスト・パリ、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行およびダブリンの休業日には、受付けは行いません。
当ファンドは買取りを行いません。
一部解約金の受渡しは原則として申込日から起算して6営業日目とします。
信託財産留保金なし
運用報告書作成しません。
ファンド監査あり
販売会社コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託銀行野村信託銀行株式会社

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