臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/09/01 10:45
【資料】
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提出理由

アドバンス・レジデンス投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の運用に関する基本方針に以下の通り変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1) 変更の内容についての概要
本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているADインベストメント・マネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、2015年9月1日付で、本投資法人の資産の運用に係る運用ガイドラインについて、本投資法人のポートフォリオ方針における投資対象エリア分類の簡素化及びそれに伴う投資比率の設定を行います。
具体的には、まず、都心主要7区(港区、千代田区、渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、品川区)と都心部(都心主要7区を除く東京23区)の2つのエリアを集約した投資対象エリアを「東京23区」とするとともに、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県)と政令指定都市及びこれに準ずる都市の2つのエリアを集約した投資対象エリアを「その他地域」として、簡素化します。
その上で、投資対象エリア毎の投資比率について、「東京23区」の投資比率を70%~100%とし、「その他地域」の投資比率を0%~30%にそれぞれ設定します。
なお、都心主要7区、都心部、首都圏、政令指定都市及びこれに準ずる都市の4つの分類につきましては、引き続き開示資料等で使用します。
かかる変更に伴い、2015年4月30日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針 ③ポートフォリオ構築方針」の一部を、以下のとおり変更します。
なお、特に断らない限り、2015年4月30日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。また、変更箇所は、 罫で示しています。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1) 投資方針
③ポートフォリオ構築方針
(イ)投資対象エリア
東京23区を中心としながら、首都圏、政令指定都市等に所在する物件に投資し、以下の投資比率を目標に全国に分散投資を行います。
投資対象エリア投資比率(注4)
東京23区(注1)70%~100%
その他地域(注2)0%~30%

(注1)「東京23区」のうち、港区、千代田区、渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区及び品川区を「都心主要7区」とし、都心主要7区を除く東京23区を「都心部」として分類します。
(注2)「その他地域」とは、東京23区を除く首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県をいいます。)と政令指定都市(注3)及びこれに準ずる都市を指します。
(注3)「政令指定都市」とは、首都圏以外に存する政令指定都市を指します。
(注4)「投資比率」は、取得価格ベースとしています。「取得価格」とは、本投資法人が取得する資産及び旧ADR保有資産については、当該不動産等の取得に要した諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(信託受益権譲渡契約書又は不動産売買契約書に記載された不動産等の売買代金)を、NRI保有資産については、2010年2月末時点の鑑定評価額又は調査価格を、それぞれ指します。
各投資対象エリアについての本資産運用会社の分析は以下のとおりです。
投資対象エリア分析(注)
東京23区【都心主要7区】
JR山手線の内側及びその周辺の地域で生活利便性が極めて良好である地区、エリアとしてのブランドイメージが定着している地区、及び従来からの住宅地で比較的新規物件の供給が難しい地区が集積する地域
【都心部】
立地特性・賃料水準等から、都心主要7区とは異なる賃貸需要が期待でき、ターミナル駅へのアクセスで都心主要7区に準じた利便性を有する地域、及び再開発計画等により将来性の見込める地区が存在する地域
その他地域【首都圏】
主要駅から徒歩圏で、都心への良好なアクセスを有するベッドタウン地域、及び、独自の経済圏を有する地域
【政令指定都市及びこれに準ずる都市】
各地方経済圏で、一定の優位性を有する主要地方都市

(後略)
(2) 変更の年月日
2015年9月1日