有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/11-2025/02/10)
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[原油先物等取引の価格変動リスク]
ファンドは、原油先物等取引を利用しますので、原油先物等取引の取引価格の変動により、ファンドの基準価額は変動します。特に原油先物市場の流動性の低下、投機家の参入、政府の規制・介入等によって、原油先物等取引の取引価格が著しく不安定となり、ファンドの基準価額が大きく変動する場合があります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、米ドルのエクスポージャーを原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ない、また、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が対象指数と高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①原油先物等取引の買建ての額が必ずしも純資産総額と同額とならないこと
②追加設定・解約等に対応するために行なった原油先物等取引および外国為替取引の約定値段と当該日の評価値段とのずれ
③追加設定・解約時または取引を行なう原油先物等取引の限月の変更時等における売買コストの負担があること
④取引を行なう原油先物等取引の限月の変更を対象限月銘柄の出来高その他流動性を勘案して行なうため、指数算出ルール通りに限月の変更を必ずしも行なわない場合があること
⑤公社債等の短期有価証券への投資による利子等収入があること
⑥短期有価証券の価格が、市場金利の変動等により変動すること
⑦信託報酬等のコスト負担があること
また、主として以下のような状況が発生した場合、前記の「投資方針」に従って運用ができない場合があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①商品市場および外国商品市場において取引規制が変更された場合または新たに導入された場合
②運用資金が少額の場合
③原油先物等取引の証拠金の差し入れ比率が一定水準以上に引き上げられた場合
④市場の大幅な変動や流動性の低下等により、原油先物等取引が成立せず、または、必要な取引数量のうち全部または一部が成立しない場合
*対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
◆受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換をすることはできません。
◆ファンドは、受益権の口数が20営業日連続して30万口を下回った場合、上場廃止のうえ信託終了となりますのでご留意ください。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[原油先物等取引の価格変動リスク]
ファンドは、原油先物等取引を利用しますので、原油先物等取引の取引価格の変動により、ファンドの基準価額は変動します。特に原油先物市場の流動性の低下、投機家の参入、政府の規制・介入等によって、原油先物等取引の取引価格が著しく不安定となり、ファンドの基準価額が大きく変動する場合があります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、米ドルのエクスポージャーを原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ない、また、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が対象指数と高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①原油先物等取引の買建ての額が必ずしも純資産総額と同額とならないこと
②追加設定・解約等に対応するために行なった原油先物等取引および外国為替取引の約定値段と当該日の評価値段とのずれ
③追加設定・解約時または取引を行なう原油先物等取引の限月の変更時等における売買コストの負担があること
④取引を行なう原油先物等取引の限月の変更を対象限月銘柄の出来高その他流動性を勘案して行なうため、指数算出ルール通りに限月の変更を必ずしも行なわない場合があること
⑤公社債等の短期有価証券への投資による利子等収入があること
⑥短期有価証券の価格が、市場金利の変動等により変動すること
⑦信託報酬等のコスト負担があること
また、主として以下のような状況が発生した場合、前記の「投資方針」に従って運用ができない場合があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①商品市場および外国商品市場において取引規制が変更された場合または新たに導入された場合
②運用資金が少額の場合
③原油先物等取引の証拠金の差し入れ比率が一定水準以上に引き上げられた場合
④市場の大幅な変動や流動性の低下等により、原油先物等取引が成立せず、または、必要な取引数量のうち全部または一部が成立しない場合
*対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
◆受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換をすることはできません。
◆ファンドは、受益権の口数が20営業日連続して30万口を下回った場合、上場廃止のうえ信託終了となりますのでご留意ください。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
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