有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/11-2025/02/10)
(5)【投資制限】
①有価証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)への投資割合は、信託財産の資産総額の50%超とします。
②株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資は行ないません。
③外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④デリバティブ等の使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブ取引および商品投資等取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
なお、当該取引は対象指数に連動する投資成果を目指すため、他の投資対象および取引対象に投資した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で行ないます。また投資信託証券を通じた実質的な取引においても同様とします。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤外国為替予約取引の使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。なお、当該取引は為替相場の変動リスクを減じる目的で行ないます。また投資信託証券を通じた実質的な取引においても同様とします。
⑥投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦先物取引等の運用指図(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧スワップ取引の運用指図(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨商品投資等取引に係る権利の運用指図(約款第23条)
委託者は、運用の基本方針に沿った運用を行なうためおよび信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、商品投資等取引に係る権利の取引を行なうことの指図をすることができます
⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第25条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑫資金の借入れ(約款第32条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
①有価証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)への投資割合は、信託財産の資産総額の50%超とします。
②株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資は行ないません。
③外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④デリバティブ等の使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブ取引および商品投資等取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
なお、当該取引は対象指数に連動する投資成果を目指すため、他の投資対象および取引対象に投資した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で行ないます。また投資信託証券を通じた実質的な取引においても同様とします。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤外国為替予約取引の使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。なお、当該取引は為替相場の変動リスクを減じる目的で行ないます。また投資信託証券を通じた実質的な取引においても同様とします。
⑥投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦先物取引等の運用指図(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧スワップ取引の運用指図(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨商品投資等取引に係る権利の運用指図(約款第23条)
委託者は、運用の基本方針に沿った運用を行なうためおよび信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、商品投資等取引に係る権利の取引を行なうことの指図をすることができます
⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第25条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑫資金の借入れ(約款第32条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)