有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

【提出】
2018/04/25 9:01
【資料】
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【項目】
48項目
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条、第24条および第31条に定めるものに限ります。)
(c)金銭債権((a)、(b)および(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
(d)約束手形((a)に掲げるものに該当するものを除きます。)
b 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、ピクテ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a 株券または新株引受権証書
b 国債証券
c 地方債証券
d 特別の法律により法人の発行する債券
e 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j コマーシャル・ペーパー
k 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aからkまでの証券または証書の性質を有するもの
m 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r 外国法人が発行する譲渡性預金証書
s 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v 外国の者に対する権利でuの有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券または証書、lならびにqの証券または証書のうちaの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、bからfまでの証券およびlならびにqの証券または証書のうちbからfまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、mおよびnの証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f 外国の者に対する権利でeの権利の性質を有するもの
④ ②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、③のaからdまでに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
d 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
e 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
f 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
g 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
h 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券または借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。
i 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。
j 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
k 委託会社は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
l 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。

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