有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)>
(ご参考)
<アジアンボンドマザーファンド>
<マネー・アカウント・マザーファンド>
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | アジアンボンドマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、アジアンボンドマザーファンド受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ・投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.4968%(税抜0.46%) | |
| その他報酬 | ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額 ・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。) | |
| 申込手数料 | ファンドで買い付ける場合はありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり) | |
| その他の費用など | ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。 ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 2022年3月14日まで(2010年3月16日設定) | |
| 決算日 | 毎月14日(休業日の場合は翌営業日) | |
(ご参考)
<アジアンボンドマザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | アジア諸国の債券に投資を行ない、安定したインカムの確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | アジア諸国の公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、アジアの国や地域の自国通貨建あるいは他国通貨建の債券に投資を行ない、安定したインカムの確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・ポートフォリオの構築にあたっては、流動性、信用力、各国の金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定します。 ・なお、アジア諸国の債券に直接投資するかわりに、仕組み債または投資信託証券に投資する場合があります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませんが、市況環境などを勘案して為替ヘッジを行なうことがあります。この場合、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2007年6月29日設定) | |
| 決算日 | 毎年3月14日(休業日の場合は翌営業日) | |
<マネー・アカウント・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(2009年10月30日設定) | |
| 決算日 | 毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日) | |