有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
①お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午前12時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午前12時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、申込日がインデックス休業日(ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、サンパウロ、シドニー、香港、東京の銀行の休業日とします。以下同じ。)の場合ならびに申込日の翌営業日がシンガポールの銀行休業日の場合には、お申込みの受付けは行いません。
④お申込単位は、最低単位を1円以上1円単位または1口以上1口単位として販売会社が定める単位とします。
⑤お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額です。
⑥申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。
※申込手数料を徴収している販売会社はありません。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午前12時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午前12時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、申込日がインデックス休業日(ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、サンパウロ、シドニー、香港、東京の銀行の休業日とします。以下同じ。)の場合ならびに申込日の翌営業日がシンガポールの銀行休業日の場合には、お申込みの受付けは行いません。
④お申込単位は、最低単位を1円以上1円単位または1口以上1口単位として販売会社が定める単位とします。
⑤お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額です。
⑥申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。
※申込手数料を徴収している販売会社はありません。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。