有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)

【提出】
2016/07/28 9:36
【資料】
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【項目】
46項目
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります(平成28年4月末現在)。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
なお、今後、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
●個人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金のうち普通分配金は、配当所得として、原則20%(所得税15%、地方税5%)の源泉徴収課税が行われます。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
平成49年12月31日まで平成50年1月1日以降
20.315%(所得税15.315%、地方税5%)20%(所得税15%、地方税5%)
一部解約金、償還金について
解約価額または償還価額から取得に要した金額(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)は、譲渡所得として、原則20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
平成49年12月31日まで平成50年1月1日以降
20.315%(所得税15.315%、地方税5%)20%(所得税15%、地方税5%)
* 収益分配金(普通分配金)については、源泉徴収により申告不要制度が適用されますが、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合には、上場株式等及び特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡損との通算を行うことができます。
* 一部解約金及び償還金については、上場株式等の譲渡所得等の収入金額として取り扱われ、上場株式等の譲渡所得等の損失が生じた場合には、上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金、配当金に限ります。)及び譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等との損益通算を行うことができます。
●法人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金(普通分配金)に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
平成49年12月31日まで平成50年1月1日以降
15.315%(所得税)15%(所得税)
一部解約金、償還金について
解約価額または償還価額の個別元本超過額に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
平成49年12月31日まで平成50年1月1日以降
15.315%(所得税)15%(所得税)
* 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
<個別元本について>① 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合などにより算出方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせください。
<収益分配金の課税について>① 追加型株式投資信託における収益分配金には、課税扱いになる「普通分配金」と非課税扱いになる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
② 受益者が収益分配金を受け取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<外国の税法に関する開示>外国の税法
外国の税法は、新しい報告体制を課し、金融機関が受け、又は行う、特定の支払いに対して源泉徴収がされる場合があります。当投資信託は金融機関に分類されます。
外国の税法に基づき、関係する税務当局へ投資家の特定の情報を報告する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
外国の税法の遵守のため、以下の通り各納税者に通知します。(A)ここに記載された税金に関する説明は、各納税者に課される外国の租税に関する罰則を回避する目的で書かれたものではなく、また、そのために利用することはできません。(B)このような税金の記載はここに記載された取引や事項を促進又は勧誘することを支援するために書かれています。(C)納税者は独立した税務アドバイザーから当該納税者の個別の状況に基づいたアドバイスを受けるべきです。
※益金不算入制度の適用はありません。配当控除の適用が可能です。
※NISA(少額投資非課税制度)及びジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用が可能です。
NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定の金額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得等が一定の期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方です。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認していただくことをお勧めいたします。