(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2013年9月20日
- 2123万
- 2014年9月22日 -44.84%
- 1171万
有報情報
- #1 ファンドの仕組み(連結)
- ① ファンドの関係法人2014/12/19 9:58
② 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要名 称 関係業務の内容 《委託会社》BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 当ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。 《受託会社》みずほ信託銀行株式会社 当ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一部を委託することができます。
* 証券投資信託契約 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2014/12/19 9:58
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(平成26年9月末現在) - #3 投資リスク(連結)
- <参考情報>2014/12/19 9:58
外国口座税務コンプライアンス法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
米国の外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)により、FATCAの要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い外国口座税務コンプライアンス法」の部分をご参照ください。
外国口座税務コンプライアンス法による報告により、投資家の当投資信託の保有について開示しなければならない場合があります。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項第15期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日 (1)金融商品に対する取組方針 当社は主として、投資信託委託業者としての業務、投資一任業務及び投資助言・代理業を行っており、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料及び未払委託調査費はこれらの業務にかかる債権債務であります。 当社は事業資金を自己資金により賄っており、一時的な余裕資金は安全性の高い金融商品で運用しております。
e>第15期2014/12/19 9:58 - #5 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)2014/12/19 9:58
(貸借対照表に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。(3)時価が入手できなかった有価証券適切な時価を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 為替予約取引個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び61条に基づき処理しております。 計算期間末日の取扱い平成26年9月20日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を平成26年9月22日としております。
- #6 課税上の取扱い(連結)
1986年アメリカ内国歳入法第1471条から第1474条(「FATCA」)は、新しい報告体制を課し、米国外の金融機関(「外国金融機関」又はFATCAに規定する「FFI」)が受け、又は行う、特定の支払いに対して30%の源泉徴収がされる場合があります。当投資信託はFFIに分類されます。2014/12/19 9:58
米国と日本の間には、FATCAに関して政府間合意(「IGA」)が発効しています。このIGAによって、当投資信託は、その受ける支払いからFATCAによる源泉徴収を受けないことが期待されます。さらに、当投資信託はその行う支払から、源泉徴収を行う必要がないことも期待されます。IGAのもとにおいても、米国内国歳入庁へ保有者の特定の情報を報告する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
IRSサーキュラー230の遵守を確保するため、以下の通り各納税者に通知します。 (A)ここに記載された税金に関する説明は、各納税者に課される米国連邦所得税に関する罰則を回避する目的で書かれたものではなく、また、そのために利用することはできません。(B)このような税金の記載はここに記載された取引や事項を促進又は勧誘することを支援するために書かれています。(C)納税者は独立した税務アドバイザーから当該納税者の個別の状況に基づいたアドバイスを受けるべきです。IRBANK 採用情報
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