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- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(3)【信託報酬等】
ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
※ 投資顧問会社への報酬は、委託会社の信託報酬から定額(半年毎:100万円)が支払われます。
委託会社は、受託会社の同意のうえ、前記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
なお、ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は次の通りです。
※ 日本国外においてかかる費用(日本籍以外の組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消費税等が課されません。
(実質的な負担の上限)
ファンドの信託約款に定める信託報酬上限に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを加えた、投資者が負担する実質的な上限は以下の通りです。ただしこの値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。
| 時期 | 信託報酬 | ||
| 毎日 | 信託報酬の総額 | 信託財産の純資産総額に対し、 年率1.296%(税抜1.20%)以内を乗じて得た金額 平成26年8月29日現在:年率1.13%(税抜) | |
| 信託報酬の配分 | 委託会社 | 年率0.45%(税抜)以内※ 平成26年8月29日現在:年率0.38%(税抜) | |
| 販売会社 | 年率0.70%(税抜) | ||
| 受託会社 | 年率0.05%(税抜) | ||
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
※ 投資顧問会社への報酬は、委託会社の信託報酬から定額(半年毎:100万円)が支払われます。
委託会社は、受託会社の同意のうえ、前記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
なお、ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は次の通りです。
| ファンドが投資対象とする 投資信託証券 | 信託報酬 |
| 「Amundi Funds エクイティ・コリア」I4クラス(ルクセンブルク籍) | 年率0.85%以内※ (内訳) 運用会社:年率0.45%、保管銀行業務および 管理事務(監査等):年率0.40%以内 |
| 「CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)」 (日本籍) | 年率0.378%(税抜0.35%)以内 各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率(以下「当該率」といいます)に応じて次に掲げる率とします。 1.当該率が0.35%以下の場合:当該率 (当該率が、委託会社が任意に定める率以下の場合は、任意に定める率とします。ただし、任意に定める率は0.05%以下とします。) 2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35 |
※ 日本国外においてかかる費用(日本籍以外の組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消費税等が課されません。
(実質的な負担の上限)
ファンドの信託約款に定める信託報酬上限に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを加えた、投資者が負担する実質的な上限は以下の通りです。ただしこの値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
| 投資者の方に ご負担いただく 実質的な信託報酬(税込) | 「アムンディ・韓流ファンド」 信託報酬(税込) | 組入投資信託証券 信託報酬 | ||
| 上限 年率2.146% | = | 信託約款で定める上限 年率1.296% | + | 上限 年率0.85% |