有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)
(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、主として投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆(参考)指定投資信託証券の概要◆
下記の概要は、平成27年5月29日現在においてファンドが投資する指定投資信託証券について委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今後指定投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
各投資信託証券の詳細につきまして、後述の◆ (参考)指定投資信託証券について◆をご参照ください。
◆(参考)指定投資信託証券について◆
以下は、平成27年5月29日現在においてファンドが投資を行う投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます)も含みます)が指定投資信託証券として指定される場合等があります。
《Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として日本株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(円建)です。投資するシェアクラスは、I2(円建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.45%
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬:年率0.11%
3) その他の管理事務(登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等)に関する報酬:年率0.14%
4) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
5) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1) 投資対象
日本株式を主要投資対象とします。
2) 投資態度
① バリュースタイルのプロセスを通じて、ファンダメンタルで割安または過小評価されていると投資顧問会社が判断した銘柄の選択を重視し運用を行います。
② ヘッジ目的あるいは運用の効率化を図るため、金融派生商品を利用する場合があります。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。
④ 同一発行体の無議決権株式の10%を超える投資は行いません。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② 信用リスク
《DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
当ファンドは、親投資信託であるDWS欧州株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券への投資を通じて、主として欧州の株式等に実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月21日(木)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年0.8208%(税抜0.76%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
欧州の株式等を主要投資対象としたマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② マザーファンドの受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引、ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 株価変動リスク
② 為替変動リスク
③ カントリーリスク
④ 流動性リスク
⑤ 信用リスク
⑥ ファンドの資金流出入に伴うリスク
《フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
この投資信託は、親投資信託であるフィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券を主要な投資対象とし、当該マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、米国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(これに準じるものを含みます)されている米国企業の株式等を主要な投資対象として、スタンダード&プアーズ500インデックスの配当利回りを上回る配当利回りを目指します。また長期的な投資信託財産の成長も目指します。
(2)信託期間
無期限(平成17年3月2日(水)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年0.7776%(税抜0.72%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1) 投資対象
マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
2) 投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券に投資します。
② ラッセル1000®バリューインデックスをベンチマークとします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
3) 主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(6)ファンドの主な投資リスク
基準価額の主な変動要因
① 価格変動リスク
② 為替変動リスク
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
① エマージング市場に関わる留意点
② 分配金に関する留意点
③ ベンチマークに関する留意点
*ベンチマークについて
ラッセル1000®バリューインデックスは、ラッセル・インベストメントが公表している米国のバリュー株式に関する株価指数であり、米国の主要株式によって構成されております。当該指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はラッセル・インベストメントに帰属します。
《Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として香港の上場株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(米ドル建)です。投資するシェアクラスは、I2(米ドル建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.45%
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬:年率0.27%以内
3) その他の管理事務(登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等)に関する報酬:年率0.13%以内
4) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
5) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1) 投資対象
香港の上場株式を主要投資対象とします。
2) 投資態度
① 主として香港や中国本土に本社を有するか、これらの地域で主たる事業活動を行っている企業の香港上場株式に投資します。なお、中国か台湾に主な事業拠点を置いている、または主な事業活動を行っている香港以外の市場に上場している株式に投資することがあります。
② 証券市場の制度変更等、正当な事由で株式投資を継続できない場合、投資制限の範囲内で、国債、政府保証債あるいは短期金融商品に投資することがあります。
③ 当ファンドは、補完的に現金、預金や短期金融商品に投資することもあります。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。
④ 同一発行体の無議決権株式の10%を超える投資は行いません。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② 中国経済圏の株式への投資に関するリスク、政治的リスク
③ 信用リスク
④ 為替変動リスク
⑤ 流動性リスク
⑥ 外国投資規制リスク
⑦ インフレ・金利上昇リスク
《Amundi Funds エクイティ・コリア》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として韓国の上場株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(米ドル建)です。投資するシェアクラスは、I2(円建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.45%
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬:年率0.27%以内
3) その他の管理事務(登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等)に関する報酬:年率0.13%以内
4) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
5) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1) 投資対象
韓国の上場株式を主要投資対象とします。
2) 投資態度
① 主として韓国の上場株式に投資します。
② 韓国経済の多様性を反映するために、幅広い範囲の銘柄を選択し、潜在的な利益成長性及びそれを達成しうる経営資源、財務体質を備えていると考えられる企業を中心に投資します。
③ 主として株式に投資しますが、補完的に流動性資産に投資することがあります。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。
④ 同一発行体の無議決権株式の10%を超える投資は行いません。
(6)ファンドの主なリスク
① 価格変動リスク
② 韓国の株式への投資に関するリスク、政治的リスク
③ 信用リスク
④ 為替変動リスク
⑤ 流動性リスク
⑥ 外国投資規制リスク
⑦ インフレ・金利上昇リスク
《Amundi Funds エクイティ・インディア》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主としてインドの上場株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(米ドル建)です。投資するシェアクラスは、I2(米ドル建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.45%
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬:年率0.27%以内
3) その他の管理事務(登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等)に関する報酬:年率0.13%以内
4) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
5) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1) 投資対象
インドの上場株式を主要投資対象とします。
2) 投資態度
① 主としてインドの上場株式に投資します。なお、インド企業の米ドル建てADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)に投資することがあります。
② インド経済の多様性を反映するために、幅広い範囲の銘柄を選択し、潜在的な利益成長性及びそれを達成しうる経営資源、財務体質を備えていると考えられる企業を中心に投資します。
③ 主として株式に投資しますが、補完的に流動性資産に投資することがあります。
④ ヘッジ目的に限定して、金融派生商品を利用することがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。
④ 同一発行体の無議決権株式の10%を超える投資は行いません。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② インドの株式への投資に関するリスク、政治的リスク
③ 信用リスク
④ 為替変動リスク
⑤ 流動性リスク
⑥ 外国投資規制リスク
⑦ インフレ・金利上昇リスク
《GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
当ファンドは、主として世界の新興国で上場または取引されている株式を投資対象とするGIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます)の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月11日(月)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率0.9288%(税抜0.86%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1) 投資対象
主として世界の新興国で上場または取引されている株式を投資対象とするマザーファンドを主要投資対象とします。
2) 投資態度
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境の急変等が起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 有価証券先物取引等ならびに信託約款第20条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 株価変動リスク
② 為替変動リスク
③ カントリーリスク
④ 流動性のリスク
⑤ カバード・ワラント、株価連動社債のリスク
⑥ デリバティブ商品のリスク
⑦ 構成銘柄に関するリスク
⑧ 投資銘柄集中リスク
《アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
この投資信託は、インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率0.4968%(税抜0.46%)を乗じて得た額とします。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
親投資信託であるアムンディ・海外国債マザーファンド(以下「親投資信託」といいます)受益証券を主要投資対象とします。なお、国内外の公社債等に直接投資することがあります。
2)投資態度
① 親投資信託受益証券への投資を通じて、主として日本を除くG7(アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス)各国の政府または政府機関等が発行する債券(以下「ソブリン債」といいます)に投資を行い、インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保を目指します。ただし、市場環境によってはG7以外のOECD加盟国が発行するソブリン債(原則としてAA格相当以上)に投資することがあります。
② 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行いません。
③ ただし、資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
3)主な投資制限
① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
② 株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 投資信託証券(親投資信託受益証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 金利変動リスク
② 信用リスク
③ 為替変動リスク
《ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるドイチェ・米国投資適格社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券への投資を通じて、米国の信用力の高い公社債に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成15年11月17日(木)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率0.594%(税抜0.55%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接債券に投資する場合があります。
2)投資態度
① 主にマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の事業債に幅広く分散投資を行うことで、個別銘柄のリスクを最小限に抑えつつ、信託財産の長期的な成長とインカム・ゲインの確保を目指して運用を行います。
② 実質的に投資を行う公社債は、原則として投資適格の格付(BBB格相当以上)を付与された債券及び同等の信用度をもつ債券とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 金利変動リスク
② 為替変動リスク
③ 流動性リスク
④ 信用リスク
⑤ ファンドの資金流出入に伴うリスク
《Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州市場で取引されるユーロ建の固定または変動利付社債等に投資することにより、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインによるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。投資するシェアクラスは、I2(ユーロ建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成11年2月1日(月)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.30%
2) 保管銀行、管理事務代行会社への報酬:年率0.10%
3) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
4) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1)投資対象
欧州市場で取引されるユーロ建の固定あるいは変動利付社債等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として欧州市場で取引される、欧州または欧州以外の企業が発行するユーロ建の固定あるいは変動利付社債等に投資します。なお、セクター制限はありません。
② 原則として、スタンダード&プアーズ社やムーディーズ社などの国際的格付機関より投資適格(BBB-/Baa3以上)と格付されている社債等に投資します。
③ ポートフォリオ全体の格付を高めるため、投資割合に制限なく、ユーロ圏の政府が発行または保証する債券にも投資することがあります。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※という戦略の範囲内で、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することがあります。
※クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
クレジット・デリバティブのエクスポージャーは、ファンドの純資産総額の40%以内とし、同一カウンターパーティのリスク・エクスポージャーは、ファンドの純資産総額の10%以内とします。なお、当該取引に特化した高格付けの金融機関とのみクレジット・デリバティブ取引を行うものとします。
⑥ クレジット・デフォルト・スワップの原資産の発行体格付は、最低BBB-格/Baa3格とします。
⑦ ファンドは、プロテクションの売り手または買い手となることができます。
⑧ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② 金利変動リスク
③ 信用リスク
④ 流動性リスク
⑤ 為替変動リスク
《TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド》
(1)ファンドの特色
米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたトータルリターンの最大化を目指して運用を行います。
(2)信託期間
無期限(XJシェアクラス:平成25年1月9日(水)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
運用報酬:年率0.55%
管理報酬:年率0.15%
ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1)投資対象
① 米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とします。
② 外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等のデリバティブを活用します。
2)投資態度
①原則として、純資産総額に借入金額を合算した額の80%以上を米国のハイイールド債に投資します。
②通常、ポートフォリオのデュレーションは2~8年程度、償還年限は2~15年程度となります。
③米国及び世界のハイイールド債の中から割安な銘柄に注目します。
④原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 原則として、バンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② デフォルトした債券に投資する場合がありますが、その投資割合は原則として投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
(6)ファンドの主な投資リスク
①価格変動リスク
②為替変動リスク
③流動性リスク
④金利変動リスク
⑤信用リスク
《Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州の高利回り債券等に投資することにより、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲイン及び為替差益によるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。投資するシェアクラスは、I2(ユーロ建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成13年6月4日(月)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.40%
2) 保管銀行、管理事務代行会社への報酬:年率0.20%
3) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
4) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1)投資対象
欧州の高利回り債券等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、欧州市場で発行される欧州の高利回り債券、欧州の発行体により発行される欧州の高利回り債券またはその他の高利回り債券(自由に交換可能な通貨建て)等に投資します。
② スタンダード&プアーズ社やムーディーズ社などの国際的格付機関よりハイイールド債(高利回り債券)(ダブルB格(BB格)以下)と格付されている債券等に投資します。
③ 必要に応じて為替ヘッジ行います。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※のために、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することがあります。
※ クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
クレジット・デリバティブのエクスポージャーは、ファンドの純資産総額の40%以内とし、同一カウンターパーティのリスク・エクスポージャーは、ファンドの純資産総額の10%以内とします。なお、当該取引に特化した高格付けの金融機関とのみクレジット・デリバティブ取引を行うものとします。
⑥ ファンドは、プロテクションの売り手または買い手となることができます。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② 為替変動リスク
③ 流動性リスク
④ 金利変動リスク
⑤ 信用リスク
《GIM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
当ファンドは、主として新興国のソブリン債券を投資対象とするGIM新興国ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます) の受益証券を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月11日(月)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率0.81%(税抜0.75%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
新興国のソブリン債券を投資対象とするマザーファンドを主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引をいいます)の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引ならびに信託約款第20条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 信用リスク
② 金利変動リスク
③ 為替変動リスク
④ カントリーリスク
⑤ デリバティブ商品のリスク
⑥ 流動性リスク
⑦ 仕組債のリスク
《CAグローバルREITマザーファンド》
(1)ファンドの特色
この投資信託は、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ)されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます)を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
委託会社及び受託会社は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている不動産投資信託証券を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り水準、流動性、市況動向等を勘案の上、投資銘柄を選定し、運用を行うことを基本とします。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、株式会社 りそな銀行の投資助言を受けます。
3)主な投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 株式への投資は行いません。
⑤ デリバティブの利用は行いません。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 有価証券の価格変動リスク
② 為替変動リスク
③ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
④ 信用リスク
⑤ REITの価格変動リスク
《世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として世界物価連動債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、バークレイズ・世界インフレ連動国債インデックス(除く日本)(以下、「ベンチマーク」といいます。)に含まれるインフレ連動国債(物価連動国債)に分散投資し、ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)信託期間
無期限(設定日:平成20年11月17日)
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年0.216%(税抜0.20%)の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および受託者の立て替えた立替金の利息等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
ベンチマークに含まれるインフレ連動国債(物価連動国債)に投資するマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界のインフレ連動国債等に直接投資することもあります。
2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、ベンチマークに含まれるインフレ連動国債(物価連動国債)に分散投資し、ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
③マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、株式への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(6)ファンドの主な投資リスク
①金利変動リスク
②物価変動リスク
③信用リスク
④カントリーリスク
⑤流動性リスク
⑥為替変動リスク
《ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FoFクラス》
(1)ファンドの特色
商品指数先物取引等(S&P GSCI先物またはS&P GSCIを構成する個別の商品先物)を利用し、ベンチマークであるS&P GSCIトータル・リターン・インデックス(米ドル・ベース)に連動した投資成果をめざす運用と米ドル建て投資適格債券を主な投資対象とした債券アクティブ運用を行うことでベンチマークを上回る投資成果をめざします。ファンドは米ドル建てです。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの主な関係法人
(4)管理報酬等
運用報酬:年率0.45%
その他の費用:受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬及び受益者サービス報酬のほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)の実費が、ファンドより支払われます。また、その他、組入有価証券等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
(5)投資方針等
1) 主な投資対象
① S&P GSCI先物ないしはS&P GSCIを構成する商品先物・オプション等
② 米国以外の国債、政府機関債及び地方債、およびブレイディ債
③ 国際機関債
④ 米国内外の社債
⑤ モーゲージ証券、商業不動産ローン担保証券及びその派生商品等
⑥ モーゲージ担保証券
⑦ 資産担保証券
⑧ ヤンキー債及びユーロ債
⑨ 通貨フォワード取引
⑩ 定期預金、米国債、短期金融商品
2)投資態度
① 主に米ドル建ての投資適格債券を主要投資対象としつつS&P GSCI先物(S&P GSCIを構成する個別の商品先物を含みます。)に投資を行うことにより、ベンチマークであるS&P GSCIトータル・リターンを上回ることを目的とします。
② 組入対象債券の格付は組入時においてBBB-格相当以上とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%以上を投資します。
② S&P GSCI先物の証拠金は純資産総額の3分の1を超えないものとします。
③ 通常の状況において、S&P GSCI先物の投資額は純資産総額の100%を超えないものとします。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 商品先物の価格変動リスク
② 金利変動リスク
③ 信用リスク
④ 為替変動リスク
*ベンチマークについて
「S&P GSCI」「GSCI」は、ザ・マグロウーヒル・カンパニーズ社の所有する登録商標でありゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(株)に対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性について何ら表明するものではありません。GSCI(そのサブ・インデックスを含む)はゴールドマン・サックス社又はその関連会社によって所有・支持・承認されるものではありません。
《JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として世界各国の転換権付有価証券及びワラントに分散投資し、収益の確保を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。投資するシェアクラスは、C(acc)(ユーロ建)です。
(2)信託期間
無期限
(3)ファンドの関係法人
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.75%
2) 保管銀行、管理事務代行会社等への報酬:年率0.20%
3) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、法律関係の費用等
(5)投資方針等
1)投資対象
世界各国の転換権付有価証券を主要投資対象とします。
2)投資態度
① ファンドの資産総額(現金及び現金同等物を除きます)の67%以上は、転換権付有価証券に投資します。これらの発行体は、新興国市場を含む世界各国に所在する発行体とします。
② 転換権付有価証券には、転換社債、転換権付ノート、転換権付優先株式及びその他の転換権または交換権付有価証券を含みます。
③ ファンドはワラントにも投資します。
④ ファンドは、補完的に債券及びその他の債務証券、株式、現金及び現金同等物に投資する場合があります。
⑤ また、UCITS(譲渡可能証券共同投資事業)またはその他のUCI(共同投資事業)に投資する場合があります。
⑥ ファンドの基準通貨はユーロですが、他の通貨建て資産を組み入れる場合があります。ただし、ファンドの資産の大部分はユーロ建てあるいはユーロにヘッジします。
⑦ ファンドは、ヘッジ目的及び運用の効率化を図るため、金融派生商品を利用することがあります。
⑧ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体あるいは機関、または別の適格国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
③ 貴金属、商品、商品先物取引契約またはこれらを表象する証書への投資またはこれらに関わる取引は行いません。
④ 不動産の所有権、これに関するオプション、不動産に関する権利あるいは不動産に基づく何らかの利得の売買は行いません。ただし、不動産又は不動産に基づく何らかの利得によって担保された有価証券や不動産投資(不動産に基づく何らかの利得への投資を含む)を行う会社が発行した有価証券への投資を行うことがあります。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② 金利変動リスク
③ 信用リスク
④ 為替変動リスク
⑤ カントリーリスク
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、主として投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆(参考)指定投資信託証券の概要◆
下記の概要は、平成27年5月29日現在においてファンドが投資する指定投資信託証券について委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今後指定投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
各投資信託証券の詳細につきまして、後述の◆ (参考)指定投資信託証券について◆をご参照ください。
◆(参考)指定投資信託証券について◆
以下は、平成27年5月29日現在においてファンドが投資を行う投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます)も含みます)が指定投資信託証券として指定される場合等があります。
《Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として日本株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(円建)です。投資するシェアクラスは、I2(円建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 株式会社りそな銀行 |
| 管理会社 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー |
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.45%
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬:年率0.11%
3) その他の管理事務(登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等)に関する報酬:年率0.14%
4) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
5) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1) 投資対象
日本株式を主要投資対象とします。
2) 投資態度
① バリュースタイルのプロセスを通じて、ファンダメンタルで割安または過小評価されていると投資顧問会社が判断した銘柄の選択を重視し運用を行います。
② ヘッジ目的あるいは運用の効率化を図るため、金融派生商品を利用する場合があります。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。
④ 同一発行体の無議決権株式の10%を超える投資は行いません。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② 信用リスク
| 運用会社の概要 《株式会社りそな銀行》 株式会社りそな銀行は、国内有数の銀行グループであるりそなグループに属する銀行であり、企業年金制度の設計・管理業務、資産運用業務、資産管理業務の各分野で専門性の高いサービスを開発し、ご提供しています。運用資産残高は約17兆円と国内有数の資産規模を有し、中でも企業年金資産運用残高は約4.8兆円であり、企業年金のリーディングカンパニーとしての実績を有しています。また、ファンド・マネージャー、アナリストなど、約180名の運用スタッフが在籍し、多様なニーズに対応したプロダクト提供を行っています(2014年9月末現在)。 |
《DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
当ファンドは、親投資信託であるDWS欧州株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券への投資を通じて、主として欧州の株式等に実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月21日(木)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbH |
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年0.8208%(税抜0.76%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
欧州の株式等を主要投資対象としたマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② マザーファンドの受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引、ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
| マザーファンド 1)投資対象 信託財産の純資産総額の75%以上は欧州連合(EU)加盟国、ノルウェー、アイスランド(以下「主要投資対象国」といいます)のいずれかに本社が所在する発行体の株式に投資します。 |
| 2)投資態度 ① 株式への投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ③ 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引、ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ④ ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbHに運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。 |
| 3)主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
① 株価変動リスク
② 為替変動リスク
③ カントリーリスク
④ 流動性リスク
⑤ 信用リスク
⑥ ファンドの資金流出入に伴うリスク
| 運用会社の概要 《ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社》 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は、ドイツ銀行グループのアセット&ウェルス・マネジメント部門(ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント)の日本における拠点です。ファンド数は105本(国内公募投信及び私募投信の合計)、運用資産額8,856億円(投資信託及び投資顧問契約分の合計)を有します。ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメントの運用資産額は約1兆60億ユーロ(約138兆9,890億円@138.16円)です(2014年9月30日現在)。 マザーファンドの投資顧問会社の概要 《ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbH》 ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbHはドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメントのドイツにおける拠点です。グローバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用実績の実現を目指します。ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbHはドイツにおいてDWSのブランド名で投資信託ビジネスを展開しています。 ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメントは、ドイツ国内で約1,790億ユーロ(約24兆7,306億円@138.16円)の個人向け投資信託の運用資産残高を有し、ドイツ最大の市場シェアを誇ります(2014年9月30日現在)。 |
《フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
この投資信託は、親投資信託であるフィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券を主要な投資対象とし、当該マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、米国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(これに準じるものを含みます)されている米国企業の株式等を主要な投資対象として、スタンダード&プアーズ500インデックスの配当利回りを上回る配当利回りを目指します。また長期的な投資信託財産の成長も目指します。
(2)信託期間
無期限(平成17年3月2日(水)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | フィデリティ投信株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー |
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年0.7776%(税抜0.72%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1) 投資対象
マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
2) 投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券に投資します。
② ラッセル1000®バリューインデックスをベンチマークとします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
3) 主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
| マザーファンド 1)投資対象 米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます)されている米国企業の株式等を主要な投資対象とします。 |
| 2)投資態度 ① 主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます)されている米国企業の中で、配当利回りが相対的に高い企業に主として投資し、スタンダード&プアーズ500インデックスの配当利回りを上回ることを主たる目標とします。 ② ラッセル1000®バリューインデックスをベンチマークとします。 ③ 配当利回り及び長期的成長に注目した個別銘柄選択を行います。 ④ 個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。 ⑤ ファンドのインカム収入を高めるために、有価証券の貸付を行う可能性があります。 ⑥ ポートフォリオ構築にあたっては、綿密な企業調査により投資価値の高い企業に分散投資を行うことによりリスク分散を図ります。 ⑦ 株式組入比率は原則として高くします。 ⑧ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 ⑨ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 ⑩ 運用の指図に関する権限をピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーに委託します。 |
| 3)主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 |
基準価額の主な変動要因
① 価格変動リスク
② 為替変動リスク
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
① エマージング市場に関わる留意点
② 分配金に関する留意点
③ ベンチマークに関する留意点
| 運用会社の概要 《フィデリティ投信株式会社》 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。 FILリミテッドは、資産運用業界におけるグローバル・リーダーとして、英国、欧州、中近東およびアジア太平洋地域を含む世界20以上の国や地域で、個人投資家や機関投資家に向け、幅広い資産運用サービスを提供しています。 マザーファンドの投資顧問会社の概要 《ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー》 ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。ピラミスは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。 |
*ベンチマークについて
ラッセル1000®バリューインデックスは、ラッセル・インベストメントが公表している米国のバリュー株式に関する株価指数であり、米国の主要株式によって構成されております。当該指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はラッセル・インベストメントに帰属します。
《Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として香港の上場株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(米ドル建)です。投資するシェアクラスは、I2(米ドル建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | アムンディ・ホンコン・リミテッド |
| 管理会社 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー |
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.45%
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬:年率0.27%以内
3) その他の管理事務(登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等)に関する報酬:年率0.13%以内
4) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
5) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1) 投資対象
香港の上場株式を主要投資対象とします。
2) 投資態度
① 主として香港や中国本土に本社を有するか、これらの地域で主たる事業活動を行っている企業の香港上場株式に投資します。なお、中国か台湾に主な事業拠点を置いている、または主な事業活動を行っている香港以外の市場に上場している株式に投資することがあります。
② 証券市場の制度変更等、正当な事由で株式投資を継続できない場合、投資制限の範囲内で、国債、政府保証債あるいは短期金融商品に投資することがあります。
③ 当ファンドは、補完的に現金、預金や短期金融商品に投資することもあります。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。
④ 同一発行体の無議決権株式の10%を超える投資は行いません。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② 中国経済圏の株式への投資に関するリスク、政治的リスク
③ 信用リスク
④ 為替変動リスク
⑤ 流動性リスク
⑥ 外国投資規制リスク
⑦ インフレ・金利上昇リスク
| 運用会社の概要 《アムンディ・ホンコン・リミテッド》 1982年に設立され、アムンディ・グループのアジアにおける資産運用拠点として運用実績を有します。 アジア太平洋市場の専門家として米国・日本・欧州等の機関投資家、年金基金ならびに個人投資家を主要顧客とし、各種金融商品を提供しています。 |
《Amundi Funds エクイティ・コリア》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として韓国の上場株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(米ドル建)です。投資するシェアクラスは、I2(円建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | アムンディ・ホンコン・リミテッド |
| 副投資顧問会社 | NH-CA アセットマネジメント・カンパニー・リミテッド |
| 管理会社 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー |
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.45%
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬:年率0.27%以内
3) その他の管理事務(登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等)に関する報酬:年率0.13%以内
4) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
5) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1) 投資対象
韓国の上場株式を主要投資対象とします。
2) 投資態度
① 主として韓国の上場株式に投資します。
② 韓国経済の多様性を反映するために、幅広い範囲の銘柄を選択し、潜在的な利益成長性及びそれを達成しうる経営資源、財務体質を備えていると考えられる企業を中心に投資します。
③ 主として株式に投資しますが、補完的に流動性資産に投資することがあります。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。
④ 同一発行体の無議決権株式の10%を超える投資は行いません。
(6)ファンドの主なリスク
① 価格変動リスク
② 韓国の株式への投資に関するリスク、政治的リスク
③ 信用リスク
④ 為替変動リスク
⑤ 流動性リスク
⑥ 外国投資規制リスク
⑦ インフレ・金利上昇リスク
《Amundi Funds エクイティ・インディア》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主としてインドの上場株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(米ドル建)です。投資するシェアクラスは、I2(米ドル建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | アムンディ・ホンコン・リミテッド |
| 管理会社 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー |
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.45%
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬:年率0.27%以内
3) その他の管理事務(登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等)に関する報酬:年率0.13%以内
4) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
5) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1) 投資対象
インドの上場株式を主要投資対象とします。
2) 投資態度
① 主としてインドの上場株式に投資します。なお、インド企業の米ドル建てADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)に投資することがあります。
② インド経済の多様性を反映するために、幅広い範囲の銘柄を選択し、潜在的な利益成長性及びそれを達成しうる経営資源、財務体質を備えていると考えられる企業を中心に投資します。
③ 主として株式に投資しますが、補完的に流動性資産に投資することがあります。
④ ヘッジ目的に限定して、金融派生商品を利用することがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。
④ 同一発行体の無議決権株式の10%を超える投資は行いません。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② インドの株式への投資に関するリスク、政治的リスク
③ 信用リスク
④ 為替変動リスク
⑤ 流動性リスク
⑥ 外国投資規制リスク
⑦ インフレ・金利上昇リスク
《GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
当ファンドは、主として世界の新興国で上場または取引されている株式を投資対象とするGIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます)の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月11日(月)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率0.9288%(税抜0.86%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1) 投資対象
主として世界の新興国で上場または取引されている株式を投資対象とするマザーファンドを主要投資対象とします。
2) 投資態度
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境の急変等が起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 有価証券先物取引等ならびに信託約款第20条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
| マザーファンド 1) 投資対象 ① 世界の新興国で上場または取引されている株式に主として投資します。ここで「新興国」とは、投資顧問会社が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。 ② 上記の株式には、以下の有価証券を含みます。 イ.上記①の株式にかかる預託証券 ロ.金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるオプションを表示する証券または証書のうち、上記①の株式(複数の銘柄の場合を含みます)または上記①の株式で構成される株価指数の価格に連動する投資成果を得ることを目的とするもの(以下「カバード・ワラント」といいます) ハ.社債(外国法人の発行するものを含みます)のうち、上記①の株式(複数の銘柄の場合を含みます)または上記①の株式で構成される株価指数の価格に連動する投資成果を得ることを目的とするもの(以下「株価連動社債」といいます) |
| 2) 投資態度 ① 主に、上記1)①の株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ② 投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券、カバード・ワラントまたは株価連動社債を用いた投資も行います。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑤ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいて、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに運用の指示に関する権限を委託します。 |
| 3) 主な投資制限 ① 株式への投資には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 有価証券先物取引等ならびに信託約款第17条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 |
(6)ファンドの主な投資リスク
① 株価変動リスク
② 為替変動リスク
③ カントリーリスク
④ 流動性のリスク
⑤ カバード・ワラント、株価連動社債のリスク
⑥ デリバティブ商品のリスク
⑦ 構成銘柄に関するリスク
⑧ 投資銘柄集中リスク
| 運用会社の概要 《JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社》 「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ(以下当グループ)は、世界最大級の金融持株会社であるJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下の資産運用部門の総称です。JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、当グループの一員です。当グループは、東京をはじめ、ロンドン、香港、ニューヨーク及びコロンバスに主な運用拠点を持ち、グローバルな運用体制を有します。グループ全体の運用資産額は約188兆円を有します。マザーファンドの投資顧問会社のJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクにおける担当の運用チームは「グローバル・エマージング・マーケッツ株式運用グループ」で、約5.0兆円の運用資産額を有しています。 *データは全て2014年9月末現在(2014年9月末の為替相場にて円換算) |
《アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
この投資信託は、インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社 りそな銀行 |
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率0.4968%(税抜0.46%)を乗じて得た額とします。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
親投資信託であるアムンディ・海外国債マザーファンド(以下「親投資信託」といいます)受益証券を主要投資対象とします。なお、国内外の公社債等に直接投資することがあります。
2)投資態度
① 親投資信託受益証券への投資を通じて、主として日本を除くG7(アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス)各国の政府または政府機関等が発行する債券(以下「ソブリン債」といいます)に投資を行い、インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保を目指します。ただし、市場環境によってはG7以外のOECD加盟国が発行するソブリン債(原則としてAA格相当以上)に投資することがあります。
② 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行いません。
③ ただし、資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
3)主な投資制限
① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
② 株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 投資信託証券(親投資信託受益証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
| マザーファンド 1)投資対象 世界主要先進国の政府・政府機関等が発行する債券(ソブリン債)を主要投資対象とします。 2)投資態度 ① 主として日本を除くG7(アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス)各国の政府または政府機関等が発行する債券(ソブリン債)に投資し、インカム・ゲインを中心とした安定的な収益の確保を目指します。ただし、市場環境によってはG7以外のOECD加盟国が発行するソブリン債(原則としてAA格相当以上)に投資することがあります。 ② 外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行いません。 ③ ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。 ④ ただし、資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。 |
| 3)主な投資制限 ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ② 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
(6)ファンドの主な投資リスク
① 金利変動リスク
② 信用リスク
③ 為替変動リスク
《ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるドイチェ・米国投資適格社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券への投資を通じて、米国の信用力の高い公社債に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成15年11月17日(木)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社 りそな銀行 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | ドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク |
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率0.594%(税抜0.55%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接債券に投資する場合があります。
2)投資態度
① 主にマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の事業債に幅広く分散投資を行うことで、個別銘柄のリスクを最小限に抑えつつ、信託財産の長期的な成長とインカム・ゲインの確保を目指して運用を行います。
② 実質的に投資を行う公社債は、原則として投資適格の格付(BBB格相当以上)を付与された債券及び同等の信用度をもつ債券とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
| マザーファンド 1)投資対象 米国の信用力の高い公社債を主要投資対象とします。 2)投資態度 ① 主に、米国の事業債に幅広く分散投資を行うことで、個別銘柄のリスクを最小限に抑えつつ、信託財産の長期的な成長とインカム・ゲインの確保を目指して運用を行います。 ② 投資を行う公社債は、原則として投資適格の格付(BBB格相当以上)を付与された債券及び同等の信用度をもつ債券とします。 ③ バークレイズ・米国社債インデックスをベンチマークとして運用を行います。 ④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。 3)主な投資制限 ① 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
(6)ファンドの主な投資リスク
① 金利変動リスク
② 為替変動リスク
③ 流動性リスク
④ 信用リスク
⑤ ファンドの資金流出入に伴うリスク
| 運用会社の概要 《ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社》 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は、ドイツ銀行グループのアセット&ウェルス・マネジメント部門(ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント)の日本における拠点です。ファンド数は105本(国内公募投信及び私募投信の合計)、運用資産額約8,856億円(投資信託及び投資顧問契約分の合計)を有します。ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメントの運用資産額は約1兆60億ユーロ(約138兆9,890億円@138.16円)です。(2014年9月30日現在) マザーファンドの投資顧問会社の概要 《ドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク》 ドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクはドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメントの米国における拠点であり、主に機関投資家向け運用サービスを提供します。 |
《Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州市場で取引されるユーロ建の固定または変動利付社債等に投資することにより、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインによるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。投資するシェアクラスは、I2(ユーロ建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成11年2月1日(月)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | アムンディ |
| 管理会社 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー |
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.30%
2) 保管銀行、管理事務代行会社への報酬:年率0.10%
3) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
4) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1)投資対象
欧州市場で取引されるユーロ建の固定あるいは変動利付社債等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として欧州市場で取引される、欧州または欧州以外の企業が発行するユーロ建の固定あるいは変動利付社債等に投資します。なお、セクター制限はありません。
② 原則として、スタンダード&プアーズ社やムーディーズ社などの国際的格付機関より投資適格(BBB-/Baa3以上)と格付されている社債等に投資します。
③ ポートフォリオ全体の格付を高めるため、投資割合に制限なく、ユーロ圏の政府が発行または保証する債券にも投資することがあります。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※という戦略の範囲内で、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することがあります。
※クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
クレジット・デリバティブのエクスポージャーは、ファンドの純資産総額の40%以内とし、同一カウンターパーティのリスク・エクスポージャーは、ファンドの純資産総額の10%以内とします。なお、当該取引に特化した高格付けの金融機関とのみクレジット・デリバティブ取引を行うものとします。
⑥ クレジット・デフォルト・スワップの原資産の発行体格付は、最低BBB-格/Baa3格とします。
⑦ ファンドは、プロテクションの売り手または買い手となることができます。
⑧ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② 金利変動リスク
③ 信用リスク
④ 流動性リスク
⑤ 為替変動リスク
《TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド》
(1)ファンドの特色
米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたトータルリターンの最大化を目指して運用を行います。
(2)信託期間
無期限(XJシェアクラス:平成25年1月9日(水)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー |
| 副投資顧問会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 保管銀行 | ソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト |
| 管理事務代行会社 | ソシエテ・ジェネラル・セキュリティーズ・サービシズ・ルクセンブルク |
(4)管理報酬等
運用報酬:年率0.55%
管理報酬:年率0.15%
ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1)投資対象
① 米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とします。
② 外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等のデリバティブを活用します。
2)投資態度
①原則として、純資産総額に借入金額を合算した額の80%以上を米国のハイイールド債に投資します。
②通常、ポートフォリオのデュレーションは2~8年程度、償還年限は2~15年程度となります。
③米国及び世界のハイイールド債の中から割安な銘柄に注目します。
④原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 原則として、バンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② デフォルトした債券に投資する場合がありますが、その投資割合は原則として投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
(6)ファンドの主な投資リスク
①価格変動リスク
②為替変動リスク
③流動性リスク
④金利変動リスク
⑤信用リスク
| 《TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー》 ・1971年にロサンゼルスで設立され、40年以上の歴史を有します。 ・約1,442億米ドル(約15兆7,827億円、1米ドル=109.45円で換算。2014年9月末現在)の運用資産を有します。 ・機関投資家、企業年金、個人投資家向けに資産を運用しております。 ・卓越した企業分析力に基づく優れた銘柄選択能力を有し、ファンド評価機関から最高評価を得ているファンドを多く運用しています。 *上記は2014年9月末現在の情報に基づきます。 |
《Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州の高利回り債券等に投資することにより、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲイン及び為替差益によるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。投資するシェアクラスは、I2(ユーロ建)です。
(2)信託期間
無期限(I2シェアクラスは平成13年6月4日(月)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | アムンディ |
| 管理会社 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー |
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.40%
2) 保管銀行、管理事務代行会社への報酬:年率0.20%
3) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
4) ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)
(5)投資方針等
1)投資対象
欧州の高利回り債券等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、欧州市場で発行される欧州の高利回り債券、欧州の発行体により発行される欧州の高利回り債券またはその他の高利回り債券(自由に交換可能な通貨建て)等に投資します。
② スタンダード&プアーズ社やムーディーズ社などの国際的格付機関よりハイイールド債(高利回り債券)(ダブルB格(BB格)以下)と格付されている債券等に投資します。
③ 必要に応じて為替ヘッジ行います。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※のために、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することがあります。
※ クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
クレジット・デリバティブのエクスポージャーは、ファンドの純資産総額の40%以内とし、同一カウンターパーティのリスク・エクスポージャーは、ファンドの純資産総額の10%以内とします。なお、当該取引に特化した高格付けの金融機関とのみクレジット・デリバティブ取引を行うものとします。
⑥ ファンドは、プロテクションの売り手または買い手となることができます。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② 為替変動リスク
③ 流動性リスク
④ 金利変動リスク
⑤ 信用リスク
《GIM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
当ファンドは、主として新興国のソブリン債券を投資対象とするGIM新興国ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます) の受益証券を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月11日(月)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社 りそな銀行 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率0.81%(税抜0.75%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
新興国のソブリン債券を投資対象とするマザーファンドを主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引をいいます)の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引ならびに信託約款第20条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
| マザーファンド 1)投資対象 主として米ドル建ての新興国*1のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券*2をいいます。以下同じ。)に投資します。ただし、マザーファンドの純資産総額の20%を上限に、新興国のソブリン債券以外の債券に投資を行います。 マザーファンドは、一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクを主として反映する仕組債に投資する場合があります。その場合、当該債券は政府及び政府機関の発行する債券以外の新興国の債券とみなします。また、当該債券は反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たないものとします。 マザーファンドの投資対象は、主に米ドル建ての債券とします。ただし、マザーファンドの純資産総額の25%を上限に米ドル以外の通貨建ての債券に投資します。 | |||||||||
| *1 「新興国」とは、マザーファンドの投資顧問会社が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。例えば、参考指標(JPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド指数*3)の構成国が該当します。参考指標とは、当ファンドの投資対象市場の動向をわかり易く示すために用いる指標をいいます。 *2 「政府機関の発行する債券」とは、政府機関により発行され、元本及びクーポンの支払いについて政府保証の付いた債券をいいます。 *3 J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の債券のパフォーマンスを表す指数です。 同指数は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが定める条件により選ばれた、政府または政府機関の発行する、米ドル建てのブレディ債(1989年のブレディ提案に基づいて新興国が発行し、米国市場ユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券)およびユーロ債、ならびに政府または政府機関によるローンで構成されている時価総額加重平均指数で、1993年12月31日より算出されております。同指数は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。 | |||||||||
<参考指標の構成国>
| |||||||||
| 2)投資態度 ① 主として世界の新興国のソブリン債券に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。 ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ④ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいて、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに運用の指図に関する権限を委託します。 | |||||||||
| 3)主な投資制限 ① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引をいいます)の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ デリバティブ取引ならびに信託約款第17条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 |
(6)ファンドの主な投資リスク
① 信用リスク
② 金利変動リスク
③ 為替変動リスク
④ カントリーリスク
⑤ デリバティブ商品のリスク
⑥ 流動性リスク
⑦ 仕組債のリスク
| マザーファンドの投資顧問会社の概要 《J.P.モルガン・インベストメント・マネジメント・インク》 マザーファンドの投資顧問会社のJ.P.モルガン・インベストメント・マネジメント・インクにおける担当の運用チームは「エマージング債券運用チーム」で、約4.9兆円の運用資産額を有しています。 *データは全て2014年9月末現在(2014年9月末の為替相場にて円換算) |
《CAグローバルREITマザーファンド》
(1)ファンドの特色
この投資信託は、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ)されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます)を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社 りそな銀行 |
| 投資助言会社 | 株式会社 りそな銀行 |
(4)管理報酬等
委託会社及び受託会社は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている不動産投資信託証券を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り水準、流動性、市況動向等を勘案の上、投資銘柄を選定し、運用を行うことを基本とします。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、株式会社 りそな銀行の投資助言を受けます。
3)主な投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 株式への投資は行いません。
⑤ デリバティブの利用は行いません。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 有価証券の価格変動リスク
② 為替変動リスク
③ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
④ 信用リスク
⑤ REITの価格変動リスク
《世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として世界物価連動債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、バークレイズ・世界インフレ連動国債インデックス(除く日本)(以下、「ベンチマーク」といいます。)に含まれるインフレ連動国債(物価連動国債)に分散投資し、ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)信託期間
無期限(設定日:平成20年11月17日)
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(4)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年0.216%(税抜0.20%)の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および受託者の立て替えた立替金の利息等を信託財産から支払います。
(5)投資方針等
1)投資対象
ベンチマークに含まれるインフレ連動国債(物価連動国債)に投資するマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界のインフレ連動国債等に直接投資することもあります。
2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、ベンチマークに含まれるインフレ連動国債(物価連動国債)に分散投資し、ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
③マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、株式への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
| マザーファンド 1)投資対象 バークレイズ・世界インフレ連動国債インデックス(除く日本、円ベース)に含まれるインフレ連動国債(物価連動国債)を主要投資対象とします。 2)投資態度 ①バークレイズ・世界インフレ連動国債インデックス(除く日本、円ベース)に含まれるインフレ連動国債(物価連動国債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、中長期的な信託財産の成長を目指します。 ②バークレイズ・世界インフレ連動国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 ③運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。 ⑤運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 |
| ⑥わが国の取引所(金融商品取引所等を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。 ⑧信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 ⑨資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 |
| 3)投資制限 ①株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |
(6)ファンドの主な投資リスク
①金利変動リスク
②物価変動リスク
③信用リスク
④カントリーリスク
⑤流動性リスク
⑥為替変動リスク
| 運用会社の概要 《三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社》 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は、三井住友トラスト・グループの投資信託委託会社です。ファンド数は404本(国内公募投信及び私募投信の合計)、運用資産額約6兆円を有します。(2014年12月末現在) マザーファンドの投資顧問会社の概要 《三井住友信託銀行株式会社》 年金信託・証券信託や投資運用・助言業務を通じて、国内外の株式・債券だけでなく代替投資などの多様な運用商品を的確に組入れ、お客様のニーズに応じた高度な運用サービスを提供しています。 本邦最大規模の資産運用残高(約75兆円)・資産管理残高(約206兆円)を誇る金融グループの中核企業として、資産運用から資産管理まで一貫した最高水準のサービスを提供することで、機関投資家から法人・個人のお客様までの幅広いニーズにお応えしています。 (2014年9月末現在) |
《ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FoFクラス》
(1)ファンドの特色
商品指数先物取引等(S&P GSCI先物またはS&P GSCIを構成する個別の商品先物)を利用し、ベンチマークであるS&P GSCIトータル・リターン・インデックス(米ドル・ベース)に連動した投資成果をめざす運用と米ドル建て投資適格債券を主な投資対象とした債券アクティブ運用を行うことでベンチマークを上回る投資成果をめざします。ファンドは米ドル建てです。
(2)信託期間
無期限(平成18年12月22日(金)設定)
(3)ファンドの主な関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー |
| 副投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル |
| 受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン) リミテッド |
| 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー |
| 管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー |
| 総販売会社 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル |
(4)管理報酬等
運用報酬:年率0.45%
その他の費用:受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬及び受益者サービス報酬のほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)の実費が、ファンドより支払われます。また、その他、組入有価証券等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
(5)投資方針等
1) 主な投資対象
① S&P GSCI先物ないしはS&P GSCIを構成する商品先物・オプション等
② 米国以外の国債、政府機関債及び地方債、およびブレイディ債
③ 国際機関債
④ 米国内外の社債
⑤ モーゲージ証券、商業不動産ローン担保証券及びその派生商品等
⑥ モーゲージ担保証券
⑦ 資産担保証券
⑧ ヤンキー債及びユーロ債
⑨ 通貨フォワード取引
⑩ 定期預金、米国債、短期金融商品
2)投資態度
① 主に米ドル建ての投資適格債券を主要投資対象としつつS&P GSCI先物(S&P GSCIを構成する個別の商品先物を含みます。)に投資を行うことにより、ベンチマークであるS&P GSCIトータル・リターンを上回ることを目的とします。
② 組入対象債券の格付は組入時においてBBB-格相当以上とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%以上を投資します。
② S&P GSCI先物の証拠金は純資産総額の3分の1を超えないものとします。
③ 通常の状況において、S&P GSCI先物の投資額は純資産総額の100%を超えないものとします。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 商品先物の価格変動リスク
② 金利変動リスク
③ 信用リスク
④ 為替変動リスク
| 運用会社の概要 《ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント》 ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。 ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2014年6月末現在では、世界の機関投資家、政府系機関、個人投資家より約100.6兆円(9,923億米ドル、1ドル101.36円にて換算)を受託しております。運用資産は株式、債券、マネーマーケット、オルターナティブ・インベストメント等幅広く提供しております。 |
*ベンチマークについて
「S&P GSCI」「GSCI」は、ザ・マグロウーヒル・カンパニーズ社の所有する登録商標でありゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(株)に対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性について何ら表明するものではありません。GSCI(そのサブ・インデックスを含む)はゴールドマン・サックス社又はその関連会社によって所有・支持・承認されるものではありません。
《JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として世界各国の転換権付有価証券及びワラントに分散投資し、収益の確保を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。投資するシェアクラスは、C(acc)(ユーロ建)です。
(2)信託期間
無期限
(3)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 管理会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・ エー・アール・エル |
| 保管銀行・管理事務代行会社 | JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー |
(4)管理報酬等
1) 投資顧問会社等への報酬:年率0.75%
2) 保管銀行、管理事務代行会社等への報酬:年率0.20%
3) その他:組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、法律関係の費用等
(5)投資方針等
1)投資対象
世界各国の転換権付有価証券を主要投資対象とします。
2)投資態度
① ファンドの資産総額(現金及び現金同等物を除きます)の67%以上は、転換権付有価証券に投資します。これらの発行体は、新興国市場を含む世界各国に所在する発行体とします。
② 転換権付有価証券には、転換社債、転換権付ノート、転換権付優先株式及びその他の転換権または交換権付有価証券を含みます。
③ ファンドはワラントにも投資します。
④ ファンドは、補完的に債券及びその他の債務証券、株式、現金及び現金同等物に投資する場合があります。
⑤ また、UCITS(譲渡可能証券共同投資事業)またはその他のUCI(共同投資事業)に投資する場合があります。
⑥ ファンドの基準通貨はユーロですが、他の通貨建て資産を組み入れる場合があります。ただし、ファンドの資産の大部分はユーロ建てあるいはユーロにヘッジします。
⑦ ファンドは、ヘッジ目的及び運用の効率化を図るため、金融派生商品を利用することがあります。
⑧ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体あるいは機関、または別の適格国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
③ 貴金属、商品、商品先物取引契約またはこれらを表象する証書への投資またはこれらに関わる取引は行いません。
④ 不動産の所有権、これに関するオプション、不動産に関する権利あるいは不動産に基づく何らかの利得の売買は行いません。ただし、不動産又は不動産に基づく何らかの利得によって担保された有価証券や不動産投資(不動産に基づく何らかの利得への投資を含む)を行う会社が発行した有価証券への投資を行うことがあります。
(6)ファンドの主な投資リスク
① 価格変動リスク
② 金利変動リスク
③ 信用リスク
④ 為替変動リスク
⑤ カントリーリスク