有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/12-2023/11/13)
(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、主として投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆(参考)指定投資信託証券の概要◆
下記の概要は、2023年11月末日現在においてファンドが投資する指定投資信託証券について委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今後指定投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。また、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます)も含みます)が指定投資信託証券として指定される場合等があります。
※1 2023年9月11日付で、「CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)」から「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE 世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信」に入替を行いました。
※2 「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド」は、ルクセンブルク当局の承認を前提に、名称が「Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド」となる予定です。以下同じ。
◆指定投資信託証券について◆
ファンドが投資を行う投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)のうち、ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある指定投資信託証券の内容は以下の通りです。
《ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるドイチェ・米国投資適格社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券への投資を通じて、米国の信用力の高い公社債に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
(3)投資方針等
1)投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接債券に投資する場合があります。
2)投資態度
① 主にマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の事業債に幅広く分散投資を行うことで、個別銘柄のリスクを最小限に抑えつつ、信託財産の長期的な成長とインカム・ゲインの確保を目指して運用を行います。
② 実質的に投資を行う公社債は、原則として投資適格の格付(BBB格相当以上)を付与された債券及び同等の信用度をもつ債券とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
《Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州市場で取引されるユーロ建の固定または変動利付社債等に投資することにより、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインによるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。
(2)ファンドの関係法人
(3)投資方針等
1)投資対象
欧州市場で取引されるユーロ建の固定あるいは変動利付社債等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として欧州市場で取引される、欧州または欧州以外の企業が発行するユーロ建の固定あるいは変動利付社債等に投資します。なお、セクター制限はありません。
② 原則として、S&Pやムーディーズなどの国際的格付機関より投資適格(BBB-/Baa3以上)と格付されている社債等に投資します。
③ ポートフォリオ全体の格付を高めるため、投資割合に制限なく、ユーロ圏の政府が発行または保証する債券にも投資することがあります。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※という戦略の範囲内で、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することがあります。
※ クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
《TCWファンズ-TCWハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド》
(1)ファンドの特色
米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたトータルリターンの最大化を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
(3)投資方針等
1)投資対象
① 米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とします。
② 外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等のデリバティブを活用します。
2)投資態度
①原則として、純資産総額に借入金額を合算した額の80%以上を米国のハイイールド債に投資します。
②通常、ポートフォリオのデュレーションは2~8年程度、償還年限は2~15年程度となります。
③米国及び世界のハイイールド債の中から割安な銘柄に注目します。
④原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 原則として、バンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② デフォルトした債券に投資する場合がありますが、その投資割合は原則として投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
《Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州の高利回り債券等に投資することにより、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲイン及び為替差益によるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。
(2)ファンドの関係法人
(3)投資方針等
1)投資対象
欧州の高利回り債券等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、欧州市場で発行される欧州の高利回り債券、欧州の発行体により発行される欧州の高利回り債券またはその他の高利回り債券(自由に交換可能な通貨建て)等に投資します。
② S&Pやムーディーズなどの国際的格付機関よりハイイールド債(高利回り債券)(ダブルB格(BB格)以下)と格付されている債券等に投資します。
③ 必要に応じて為替ヘッジ行います。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※のために、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することがあります。
※ クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
《GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
当ファンドは、主として新興国のソブリン債券を投資対象とするGIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用) (以下「マザーファンド」といいます) の受益証券を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
(3)投資方針等
1)投資対象
新興国のソブリン債券を投資対象とするマザーファンドを主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
④ デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引およ為替先渡取引をいいます。)の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
《CAグローバルREITマザーファンド》
(1)ファンドの特色
この投資信託は、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ)されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます)を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
(3)投資方針等
1)投資対象
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り水準、流動性、市況動向等を勘案の上、投資銘柄を選定し、運用を行うことを基本とします。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社の投資助言を受けます。
3)主な投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブの利用は行いません。
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、主として投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆(参考)指定投資信託証券の概要◆
下記の概要は、2023年11月末日現在においてファンドが投資する指定投資信託証券について委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今後指定投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。また、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます)も含みます)が指定投資信託証券として指定される場合等があります。
| 1.Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー | |
| 投資顧問会社 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
| 2.Amundi Funds ネット・ゼロ・アンビション・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ | |
| 投資顧問会社 | アムンディ・アイルランド・リミテッド |
| 3.フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | |
| 委託会社 | フィデリティ投信株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | FIAM LLC |
| 4.Amundi Funds チャイナ・エクイティ | |
| 投資顧問会社 | アムンディ・UK・リミテッド |
| 5.Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ | |
| 投資顧問会社 | アムンディ・ホンコン・リミテッド |
| 6.GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
| 7.NEXT FUNDS 外国債券・FTSE 世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信※1 | |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 8.ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用) | |
| 委託会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | DWS インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク |
| 9.Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド※2 | |
| 投資顧問会社 | アムンディ・アセットマネジメント |
| 10.TCWファンズ-TCWハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド | |
| 投資顧問会社 | TCW インベストメント・マネジメント・カンパニー |
| 11.Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド | |
| 投資顧問会社 | アムンディ・アセットマネジメント |
| 12.GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
| 13.CAグローバルREITマザーファンド | |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 14.iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | |
| 委託会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド |
| 15.iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド |
| 16.JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ) | |
| 投資顧問会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
※1 2023年9月11日付で、「CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)」から「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE 世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信」に入替を行いました。
※2 「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド」は、ルクセンブルク当局の承認を前提に、名称が「Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド」となる予定です。以下同じ。
◆指定投資信託証券について◆
ファンドが投資を行う投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)のうち、ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある指定投資信託証券の内容は以下の通りです。
《ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるドイチェ・米国投資適格社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券への投資を通じて、米国の信用力の高い公社債に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社 りそな銀行 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | DWS インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク |
(3)投資方針等
1)投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接債券に投資する場合があります。
2)投資態度
① 主にマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の事業債に幅広く分散投資を行うことで、個別銘柄のリスクを最小限に抑えつつ、信託財産の長期的な成長とインカム・ゲインの確保を目指して運用を行います。
② 実質的に投資を行う公社債は、原則として投資適格の格付(BBB格相当以上)を付与された債券及び同等の信用度をもつ債券とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
《Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州市場で取引されるユーロ建の固定または変動利付社債等に投資することにより、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインによるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。
(2)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | アムンディ・アセットマネジメント |
(3)投資方針等
1)投資対象
欧州市場で取引されるユーロ建の固定あるいは変動利付社債等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として欧州市場で取引される、欧州または欧州以外の企業が発行するユーロ建の固定あるいは変動利付社債等に投資します。なお、セクター制限はありません。
② 原則として、S&Pやムーディーズなどの国際的格付機関より投資適格(BBB-/Baa3以上)と格付されている社債等に投資します。
③ ポートフォリオ全体の格付を高めるため、投資割合に制限なく、ユーロ圏の政府が発行または保証する債券にも投資することがあります。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※という戦略の範囲内で、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することがあります。
※ クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
《TCWファンズ-TCWハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド》
(1)ファンドの特色
米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたトータルリターンの最大化を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー |
| 副投資顧問会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
(3)投資方針等
1)投資対象
① 米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とします。
② 外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等のデリバティブを活用します。
2)投資態度
①原則として、純資産総額に借入金額を合算した額の80%以上を米国のハイイールド債に投資します。
②通常、ポートフォリオのデュレーションは2~8年程度、償還年限は2~15年程度となります。
③米国及び世界のハイイールド債の中から割安な銘柄に注目します。
④原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 原則として、バンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② デフォルトした債券に投資する場合がありますが、その投資割合は原則として投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
《Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州の高利回り債券等に投資することにより、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲイン及び為替差益によるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。
(2)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | アムンディ・アセットマネジメント |
(3)投資方針等
1)投資対象
欧州の高利回り債券等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、欧州市場で発行される欧州の高利回り債券、欧州の発行体により発行される欧州の高利回り債券またはその他の高利回り債券(自由に交換可能な通貨建て)等に投資します。
② S&Pやムーディーズなどの国際的格付機関よりハイイールド債(高利回り債券)(ダブルB格(BB格)以下)と格付されている債券等に投資します。
③ 必要に応じて為替ヘッジ行います。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※のために、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することがあります。
※ クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
《GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
当ファンドは、主として新興国のソブリン債券を投資対象とするGIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用) (以下「マザーファンド」といいます) の受益証券を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
(3)投資方針等
1)投資対象
新興国のソブリン債券を投資対象とするマザーファンドを主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
④ デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引およ為替先渡取引をいいます。)の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
《CAグローバルREITマザーファンド》
(1)ファンドの特色
この投資信託は、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ)されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます)を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社 りそな銀行 |
| 投資助言会社 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
(3)投資方針等
1)投資対象
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り水準、流動性、市況動向等を勘案の上、投資銘柄を選定し、運用を行うことを基本とします。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社の投資助言を受けます。
3)主な投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブの利用は行いません。