有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下同じ)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、指定投資信託証券の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限ります)
4)投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<主要投資対象とするファンドの概要>ファンドの主要投資対象となるファンド(指定投資信託証券)の概要は、下記の通りです。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《TCWファンズ-TCWハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド》
(1)ファンドの特色
米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたトータルリターンの最大化を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
(3)投資方針等
1)投資対象
① 米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とします。
② 外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等のデリバティブを活用します。
2)投資態度
①原則として、純資産総額に借入金額を合算した額の80%以上を米国のハイイールド債に投資します。
②通常、ポートフォリオのデュレーションは2~8年程度、償還年限は2~15年程度となります。
③米国及び世界のハイイールド債の中から割安な銘柄に注目します。
④原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 原則として、バンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② デフォルトした債券に投資する場合がありますが、その投資割合は原則として投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
《Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州の高利回り債券等に投資することにより、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲイン及び為替差益によるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。
(2)ファンドの関係法人
(3)投資方針等
1)投資対象
欧州の高利回り債券等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、欧州市場で発行される欧州の高利回り債券、欧州の発行体により発行される欧州の高利回り債券またはその他の高利回り債券(自由に交換可能な通貨建て)等に投資します。
② S&Pやムーディーズなどの国際的格付機関よりハイイールド債(高利回り債券)(ダブルB格(BB格)以下)と格付されている債券等に投資します。
③ 必要に応じて為替ヘッジ行います。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※のために、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することがあります。
※ クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下同じ)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、指定投資信託証券の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限ります)
4)投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<主要投資対象とするファンドの概要>ファンドの主要投資対象となるファンド(指定投資信託証券)の概要は、下記の通りです。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。《TCWファンズ-TCWハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド》
(1)ファンドの特色
米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたトータルリターンの最大化を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー |
| 副投資顧問会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
(3)投資方針等
1)投資対象
① 米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とします。
② 外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等のデリバティブを活用します。
2)投資態度
①原則として、純資産総額に借入金額を合算した額の80%以上を米国のハイイールド債に投資します。
②通常、ポートフォリオのデュレーションは2~8年程度、償還年限は2~15年程度となります。
③米国及び世界のハイイールド債の中から割安な銘柄に注目します。
④原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 原則として、バンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② デフォルトした債券に投資する場合がありますが、その投資割合は原則として投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
《Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州の高利回り債券等に投資することにより、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲイン及び為替差益によるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。
(2)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | アムンディ・アセットマネジメント |
(3)投資方針等
1)投資対象
欧州の高利回り債券等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、欧州市場で発行される欧州の高利回り債券、欧州の発行体により発行される欧州の高利回り債券またはその他の高利回り債券(自由に交換可能な通貨建て)等に投資します。
② S&Pやムーディーズなどの国際的格付機関よりハイイールド債(高利回り債券)(ダブルB格(BB格)以下)と格付されている債券等に投資します。
③ 必要に応じて為替ヘッジ行います。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※のために、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することがあります。
※ クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。