(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2018年11月15日
- 9668万
- 2019年5月15日 -39.77%
- 5823万
有報情報
- #1 ファンドの仕組み(連結)
- 2019/08/15 9:05
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約 - #2 投資リスク(連結)
- ③ 収益分配金に関する留意事項2019/08/15 9:05
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ ファミリーファンド方式の留意点 - #3 投資制限(連結)
- 8) 外国為替予約取引は信託約款の規定の範囲で行います。2019/08/15 9:05
9) デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
10) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。 - #4 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2019/08/15 9:05
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。2019/08/15 9:05
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。 - #6 資産の評価(連結)
- ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。2019/08/15 9:05
※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。対象 評価方法 予約為替 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。 投資信託受益証券(親投資信託) 原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
2)基準価額の算出頻度と公表