有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| 投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは外国の債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。 ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申し込みください。 |
(1)基準価額の変動要因
| 価格変動リスク (債券) | 《債券の価格の下落は、基準価額の下落要因です。》 債券の価格は、金利動向(一般的に金利が上昇した場合、価格は下落します。)、政治・経済情勢、発行体の財務状況や業績の悪化などを反映し、下落することがあります。 ハイ・イールド債(投資適格未満債)は、投資適格の債券と比べ、「価格変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」が高い傾向にあります。 |
| 信用リスク | 《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要因です。》 ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがあります。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生した場合に、損失が生じることがあります。 |
| カントリー・リスク | 《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です。》 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収ができなくなる可能性があります。 新興国・地域への投資は、先進国への投資に比べ、「カントリー・リスク」「価格変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」が高い傾向にあります。 |
| 為替変動リスク | 《為替の変動(円高)は、基準価額の下落要因です。》 ファンドは為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けることになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での資産価値が下落します。 |
| 流動性リスク | 《流動性の低い有価証券等は、不利な条件での売買となる可能性があります。》 市場規模が小さい、または取引量が少ない有価証券等については、市場実勢から期待される価格で売買できない場合や、希望する数量の一部またはすべての売買ができない可能性があります。 |
| ◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 |
(2)その他の留意点
投資信託に関する留意点
| 換金資金手当に関する留意点 | ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合や市場環境の急激な変化等により市場の流動性が低下した場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できないことがあります。 |
(3)投資リスクに対する管理体制
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| 投資リスク管理体制の概要 | ポートフォリオ・マネジメント・チームと独立したコンプライアンスおよびグローバル・パフォーマンス・メジャメント・アンド・リスクが、ファンドのパフォーマンス計測、リスク分析および投資ガイドラインの遵守状況のモニタリングを行います。加えて、委託会社(東京)のコンプライアンス部、パフォーマンス分析部およびプロダクト・マネジメント本部は、ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの遵守状況のモニタリング、ポートフォリオおよびパフォーマンスの分析結果を適宜、確認できる体制としています。また、プロダクト・マネジメント本部は、定期的に投資顧問会社の定性面について精査し、経営委員会に報告します。 |
| 運用リスク管理委員会(IRMC) | 運用リスク管理委員会(IRMC)は、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議するなど、運用リスクの管理を行います。 |
| 利益相反管理委員会(COI) | 利益相反管理委員会(COI)は、顧客と委託会社の利益相反行為等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニタリングして、その結果を経営委員会へ報告します。 |
| ◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社または投資顧問会社の組織変更などにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リスク管理体制が変更されるものではありません。 |
